1)遺産分割協議書作成手数料

定型的なもの      1通110,000円
非定型的(複雑)なもの 1通220,000円
※弁護士が任意交渉を同時に受任した場合は、協議書作成手数料は報酬金に含まれていますので、別途費用はかかりません。

2)遺産分割協議・調停・審判・遺留分額侵害請求の着手金・報酬金

任意交渉から調停・審判ないしは訴訟に移行した場合でも追加の着手金は発生しません。
弁護士費用とは別に戸籍謄本や預金の残高証明書など取り寄せるための費用、裁判手続をとった場合の印紙代や郵券代、弁護士の交通費などの実費は依頼者にご負担いただきます。

取得金額着手金(税別途)報酬金(税別途)
300万円以下の場合10%16%
300万円を超え3000万円以下の場合5%+15万円10%+18万円
3000万円を超え2億円以下の場合2%+105万円6%+138万円
2億円超えの場合1%+305万円4%+538万円

※紛争性の強さ、遺産の種類、当事者の人数などから解決までの期間が比較的短期間であると見込まれるケースにつきましては、上記金額から40%を上限として弁護士費用を減額することがあります。

遺言書作成の弁護士費用

将来の紛争予防の見地から、弁護士が法的な問題点や効果的な対策についてアドバイス致します。相続財産が多く複雑な場合、相続させたくない相続人がいるが遺留分侵害額請求はさせたくない場合、ある相続人が先に亡くなる可能性を考慮しての予備的遺言などについてもご相談下さい。

●定型的なもので1件110,000円(消費税込)

●非定型的(複雑)なものは1件220,000円(消費税込)

この他に戸籍謄本、不動産の全部事項証明書や固定資産評価証明書を取得するための実費公正証書で作成するための公証人へ支払う費用(通常数万円程度)がかかります。
遺言書作成のための打ち合わせを当事務所において実施させて頂くことになりますが、そのための相談費用は作成料に含まれております。ただ、依頼者のご自宅等へ出張が必要な場合の出張費用は別途協議の上で決めさせて頂きます。