婚姻費用分担と住宅ローンの関係

 当事者の一方が住宅ローンを支払っていることが婚姻費用の分担にどのように影響するのかという問題があります。

 典型例では、義務者である夫が住宅ローンを支払っているとして、権利者である妻が受け取る婚姻費用に対する影響については夫が当該不動産に住んでいるのかどうかにより違ってきます。

①義務者である夫が自分の居住する住宅のローンを支払っている場合
 この場合は、不動産の名義にかかわらず、原則としてローンの支払い額が婚姻費用の算定に影響を与えません。通常の住居費を超えるような住宅ローンであっても、超えている部分は資産形成のための費用にあたりますので(住宅ローンを支払った分だけ資産価値が上がるという関係にあります。)、財産分与の際に、別居後に義務者が住宅ローンを支払った分を考慮して公平になるように財産分与額が決定されることになるからです。

②権利者である妻が、義務者が住宅ローンを支払っている自宅不動産に居住する場合
 この場合、義務者は、権利者の住居費を直接負担しているという側面がありますので、その分を適切に控除する必要があります。もっとも、住宅ローンの支払は、基本的に資産形成のための費用であり、ローンの減少に対する寄与については後に財産分与の際に適切に考慮されるはずですから、ローン負担額全額を控除することは相当ではありません。この場合の算定例についてはいくつかあり、大きく分けて①住宅ローンの支払額を特別経費として控除する方法、②算定表による算定結果から一定額を控除する方法などがあります。
 例えば双方の収入から計算される婚姻費用の相当額が10万円で、住宅ローンの支払い額が7万円だとして、10万円から7万円を丸々引いた3万円が分担額になるかというとそいうわけではないのです。いずれにしても当事者の個別事情を考慮しながら、適宜調整していく必要があります。

この記事を書いた人

弁護士多田大介

代表弁護士 多田 大介

依頼者との信頼関係を第一に考え、信頼関係に基づき、迅速なサービスを提供致します。おかげさまで大阪弁護士会に弁護士登録して今年で17年目です。趣味はSFやホラーなどの海外ドラマを見たり、歴史の本を読むことです。
代表弁護士 多田大介(登録番号31516)