離婚事件の弁護士費用
離婚事件の弁護士費用
離婚事件の弁護士費用は、手続の段階とご依頼内容に応じて決まります。
ご依頼前に、見込まれる弁護士費用と実費をご説明します。以下の金額は、すべて消費税込みです。
法律相談料
初回相談30分は無料です。
30分を超える場合は、30分につき5,500円です。
離婚協議・調停・訴訟
| 手続 | 着手金 | 離婚成立報酬 |
|---|---|---|
| 離婚協議・交渉 | 275,000円 | 275,000円 |
| 離婚調停 | 330,000円 | 330,000円 |
| 離婚訴訟 | 385,000円 | 385,000円 |
離婚を求められている側からご依頼を受け、離婚請求の棄却、取下げなど、ご依頼の目的を達成した場合にも、同額の報酬金が発生します。
手続が次の段階へ移行した場合
協議・交渉から調停へ移行する場合は、追加着手金として110,000円が必要です。
調停から訴訟へ移行する場合は、追加着手金として165,000円が必要です。
報酬金は、最終的に事件が解決した段階の金額のみ発生します。
慰謝料・財産分与等の報酬金
離婚成立報酬とは別に、金銭的な利益が得られた場合は、次の報酬金が発生します。
| 内容 | 報酬金 |
|---|---|
| 慰謝料を取得した場合 | 取得額の16.5% |
| 財産分与を受けた場合 | 経済的利益の8.8% |
| 相手方からの金銭請求を減額した場合 | 減額できた金額の11% |
| 養育費・婚姻費用を取得した場合 | 認められた月額の2年分の11% |
| 養育費・婚姻費用を減額した場合 | 減額できた月額の2年分の11% |
慰謝料及び財産分与の報酬金は、原則として110,000円を最低額とします。
財産分与の経済的利益は、相手方から取得した財産や、弁護士の対応によって増額または減額できた部分を基準に算定します。
相手方の請求額をそのまま基準にすることが相当でない場合は、事案の内容を踏まえ、ご依頼前に報酬金の算定方法を協議します。
親権・養育費・面会交流
離婚事件と一緒にご依頼いただく場合は、次のとおりです。
| 内容 | 追加着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 親権 | なし | 親権者となった場合110,000円 |
| 養育費 | なし | 認められた月額の2年分の11% |
| 婚姻費用 | なし | 認められた月額の2年分の11% |
| 面会交流 | なし | 合意・審判成立時110,000円 |
相手方が親権を争っていない場合など、弁護士の対応によって親権を取得したとはいえない場合、親権に関する報酬金は発生しません。
単独でご依頼いただく場合
| 内容 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 婚姻費用・養育費 | 220,000円 | 認められた月額の2年分の11% |
| 面会交流 | 220,000円 | 220,000円 |
子の監護者指定、子の引渡し、審判前の保全処分などは、事案の内容に応じて個別にお見積りします。
離婚協議書・公正証書の作成
| 内容 | 手数料 |
|---|---|
| 離婚協議書の作成 | 88,000円 |
| 公正証書案の作成・公証人との調整 | 110,000円 |
公証人に支払う手数料などの実費は、別途必要です。
相手方との条件交渉を弁護士が行う場合は、離婚協議・交渉の料金となります。
不貞相手に対する慰謝料請求
配偶者との離婚事件ではなく、不貞行為の相手方に慰謝料を請求する場合の費用です。
| 手続 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 示談交渉 | 220,000円 | 回収額の16.5% |
| 訴訟からご依頼の場合 | 330,000円 | 回収額の16.5% |
示談交渉から訴訟へ移行する場合は、追加着手金として110,000円が必要です。
報酬金は、原則として110,000円を最低額とします。
慰謝料を請求されている側からご依頼を受けた場合は、減額できた金額の16.5%を報酬金とします。
裁判所への出頭日当
調停・訴訟の期日は、6回まで着手金に含まれます。
7回目以降は、1期日につき22,000円の日当が発生します。Web会議や電話会議による期日も回数に含みます。
大阪府外など遠方の裁判所へ出頭する場合は、別途、交通費及び出張日当が発生することがあります。
実費
収入印紙、郵便切手、戸籍等の取得費用、交通費、コピー代など、事件処理に必要な実費は別途ご負担いただきます。
財産の種類や金額が多い事件、会社経営者の離婚、親権や子の監護をめぐる争いなど、特に複雑な事件については、事案に応じて弁護士費用をご相談させていただくことがあります。
弁護士費用の総額や支払時期については、ご依頼前に分かりやすくご説明します。ご不明な点は、法律相談の際に遠慮なくお尋ねください。
