債権回収・強制執行
売掛金が支払われない、貸したお金が返ってこない、判決を取ったのに相手が支払わないなど、債権回収では相手の対応や財産状況に応じて手続を選ぶ必要があります。弁護士から請求すれば、必ず回収できるわけではありません。契約書などの証拠が十分にあっても、相手に支払能力や差し押さえられる財産がなければ、実際の回収には至らないことがあります。
クオレ法律事務所では、すぐに訴訟や強制執行を勧めるのではなく、次の点を確認したうえで、費用をかけて手続を進める意味があるかを検討します。
- 債権の存在と金額を証明できるか
- 相手が請求を争っているか
- 相手に支払能力があるか
- 預金、不動産、給与、売掛金などの財産があるか
- 交渉による回収が期待できるか
- 訴訟や強制執行をした場合に費用倒れにならないか
債権回収に関する初回法律相談は30分無料です。個人・法人を問わずご相談いただけます。
※当事務所では、原則として完全成功報酬制による債権回収は行っていません。
このような債権回収に対応しています
- 取引先に対する売掛金
- 商品代金
- 工事代金、請負代金
- 業務委託料、報酬
- 個人間・会社間の貸金
- 立替金
- 未払賃料
- 交通事故などの損害賠償金
- 示談金、解決金
- 判決、和解調書、公正証書に基づく請求
- 預金、給与、売掛金などの差押え
- 不動産の強制競売
- 財産開示手続
- 第三者からの情報取得手続
債権額が少額の場合は、弁護士費用を差し引くと、ご依頼いただく経済的なメリットがなくなることもあります。相談時には、法的に請求できるかだけでなく、現実の回収可能性と必要な費用をご説明します。
債権回収で最初に確認する3つのポイント
1.債権を証明する資料があるか
まず、相手に対する債権が存在することを証明できるかを確認します。契約書や借用書があれば有力な証拠になりますが、契約書がなければ請求できないというわけではありません。次のような資料も証拠になる可能性があります。
- 見積書、発注書、請求書
- 納品書、受領書
- 銀行口座の振込記録
- メール、LINE、チャットのやり取り
- 相手が支払義務を認めた書面
- 分割払いを約束した記録
- 録音データ
- 帳簿、業務日報
- 契約や支払いの経緯を知る人の証言
相手が債務を認めているのか、債権の存在や金額を争っているのかによって、必要な手続と弁護士費用が変わります。
2.相手に支払能力や財産があるか
裁判で勝訴しても、相手に財産がなければ回収できません。相手が会社の場合は、現在も営業しているか、取引先からの入金があるか、不動産や預金を保有しているかなどを確認します。相手が個人の場合は、勤務先、不動産、預金口座その他の財産に関する情報が重要になります。
次のような場合は、費用をかけて訴訟をしても回収できない可能性があります。
- 会社が事実上廃業している
- 相手が無職で、財産もない
- 相手に多額の税金やほかの債務がある
- 差押え可能な財産の所在が分からない
- 相手が破産を予定している
- ほかの債権者の差押えが先行している
相談時には、相手の住所、勤務先、取引銀行、主要な取引先、所有不動産など、分かる範囲でお知らせください。
3.消滅時効が問題にならないか
債権には消滅時効があります。長期間請求していなかった場合や、支払期限から相当な期間が経過している場合は、時効が問題になることがあります。内容証明郵便を送るだけでは、時効の完成を長期間防げるわけではありません。期限が迫っている場合は、訴訟などの手続を急ぐ必要があります。古い債権については、支払期限、最後に支払いがあった時期、相手が債務を認めた時期などを確認します。
弁護士による債権回収の流れ
1.内容証明郵便による請求
弁護士名で、請求金額と支払期限を記載した内容証明郵便を送付します。それまで請求に応じなかった相手でも、弁護士から通知が届くことで、支払いや話合いに応じることがあります。今後も取引関係が続く場合は、関係を不必要に悪化させない文面にすることもできます。相手に支払意思がない場合は、期限までに支払いがなければ訴訟などの法的手続を検討することを明確に伝えます。
内容証明郵便の作成・発送だけをご依頼いただくこともできます。ただし、この場合、送付後の相手との交渉は含まれません。
2.弁護士による任意交渉
弁護士が代理人として相手に連絡し、支払いを求めます。相手が一括で支払えない場合は、分割払いの金額や期間を交渉することもあります。合意が成立した場合は、支払金額、支払期限、支払いが遅れた場合の取扱いなどを記載した合意書を作成します。
分割払いが長期間に及ぶ場合や、支払いが再び滞る可能性がある場合は、強制執行認諾文言付き公正証書の作成も検討します。相手が債権の存在や金額を争っている場合や、話合いに応じない場合は、交渉だけで解決することは困難です。その場合は、訴訟などへ進むかを依頼者と相談します。
3.支払督促
支払督促は、簡易裁判所を通じて相手に支払いを求める手続です。書類審査を中心に進むため、相手が請求を争わない場合には、通常の訴訟より簡易に債務名義を取得できる可能性があります。一方、相手が異議を申し立てると通常訴訟へ移行します。最初から相手が請求を争うことが予想される場合は、支払督促を利用せず、訴訟を提起した方が早いこともあります。
4.民事調停
民事調停は、裁判所の調停委員を交えて話し合い、解決を目指す手続です。今後も取引関係が続く場合や、分割払いなどの柔軟な条件を話し合いたい場合に利用することがあります。ただし、相手に話し合う意思がなく、裁判所への出頭も期待できない場合は、民事調停による解決は困難です。調停が成立した場合に作成される調停調書には、確定判決と同様に強制執行の根拠となる効力があります。
5.仮差押え
相手が財産を処分する可能性がある場合や、ほかの債権者に先に差し押さえられるおそれがある場合は、訴訟を起こす前または訴訟中に、預金や不動産などを仮に差し押さえることがあります。仮差押えが認められると、相手は対象となった財産を自由に処分できなくなります。そのため、仮差押えをきっかけとして、相手が支払いや交渉に応じる場合もあります。
ただし、仮差押えには、債権の存在を裏付ける資料が必要です。また、裁判所から担保金の供託を求められるのが通常です。相手の財産が分からない場合や、担保金を準備できない場合は、仮差押えを利用することが難しくなります。
6.民事訴訟
相手が請求を争っている場合や、交渉に応じない場合には、裁判所へ訴訟を提起します。訴訟では、契約書、請求書、振込記録、メールなどの証拠を提出し、債権の存在と金額を主張・立証します。
相手が答弁書を提出せず、裁判にも出席しない場合は、早い段階で判決が出ることがあります。相手が請求を争う場合は、双方が主張と証拠を提出し、必要に応じて本人尋問や証人尋問を行います。裁判の途中で、裁判所から和解を勧められることもあります。相手に一括払いが難しい場合には、分割払いによる和解を検討することもあります。
7.強制執行
判決、裁判上の和解、調停調書、執行認諾文言付き公正証書などがあっても、相手が支払わない場合は、強制執行を検討します。主な強制執行には、次のものがあります。
- 銀行預金の差押え
- 給与の差押え
- 売掛金の差押え
- 不動産の強制競売
- 自動車の強制競売
- 動産執行
強制執行を申し立てるには、原則として判決などの債務名義が必要です。また、どの財産を差し押さえるのかを、債権者側で特定しなければなりません。
債権回収の弁護士費用
以下は一般的な事件についての料金です。債権の内容、請求額、相手方の人数、事件の難易度などにより異なる場合があります。
法律相談料
- 初回法律相談(30分):無料
- 2回目以降:30分5,500円
内容証明郵便の作成・発送
- 料金:5万5,000円
- 弁護士名で内容証明郵便を1回作成・発送します。
- 送付後の相手との交渉は含みません。
任意交渉
- 着手金:11万円~
- 債権の存在と金額に争いがない簡明な事件は11万円です。
- 債権の内容に争いがある場合、相手方が複数の場合、資料が多数に及ぶ場合その他複雑な事件は、16万5,000円以上を目安として事前にお見積りします。
- 内容証明郵便などによる請求、相手との交渉、合意書の作成を含みます。
支払督促
- 着手金:11万円~
- 相手から異議が出され、通常訴訟へ移行した場合は、訴訟着手金が別途必要です。
民事訴訟
- 着手金:22万円~
- 請求額300万円以下:請求額の8.8%(最低22万円)
- 請求額300万円を超え3000万円以下:請求額の5.5%+9万9,000円
- 請求額3000万円を超える場合:請求額の3.3%+75万9,000円
- 任意交渉から引き続き訴訟をご依頼いただく場合は、訴訟着手金から5万5,000円を控除します。
仮差押え
- 着手金:1申立て22万円~
- 仮差押決定が得られた場合の報酬金:11万円
- 裁判所に納める担保金は別途必要です。
- 仮差押え後に金銭を回収した場合は、実際の回収額に応じた報酬金が発生します。
強制執行・財産調査
- 預金、給与、売掛金などの債権差押え:1申立て11万円~
- 不動産強制競売:33万円~
- 財産開示・第三者からの情報取得:1申立て5万5,000円~
- 不動産強制競売では、裁判所へ納める予納金が別途必要です。
回収できた場合の報酬金
- 回収額300万円以下:回収額の17.6%
- 回収額300万円を超え3000万円以下:回収額の11%+19万8,000円
- 回収額3000万円を超える場合:回収額の6.6%+151万8,000円
原則として、判決を取得しただけではなく、実際に金銭を回収した時点で報酬金が発生します。分割払いの場合は、実際に支払われた金額ごとに報酬金を計算します。交渉、訴訟、強制執行と手続が移行しても、同じ回収について報酬金を二重にいただくことはありません。
実費
収入印紙、郵便切手、内容証明郵便料、戸籍・登記事項証明書などの取得費用、交通費その他の実費は別途必要です。仮差押えの担保金、不動産強制競売の予納金も弁護士費用には含まれません。
大阪で強制執行を弁護士に依頼する場合
ここからは、判決などを取得しているのに支払いがない場合の強制執行と財産調査について、詳しくご説明します。強制執行をするには、判決、和解調書、調停調書、仮執行宣言付支払督促、執行認諾文言付き公正証書など、強制執行の根拠となる債務名義が必要です。
債務名義があっても、裁判所が債務者の財産を自動的に探してくれるわけではありません。債権者側で差押えの対象となる財産を調査し、特定して申し立てる必要があります。
預金の差押え
相手名義の銀行預金を差し押さえる方法です。預金差押えでは、原則として対象となる金融機関と支店を特定して申し立てます。差押命令が金融機関へ送達された時点の預金残高が差押えの対象になります。
口座が存在していても残高がなければ回収できません。また、差押命令が届く前に預金が引き出されていれば、その金額を差し押さえることはできません。相手が利用している銀行や支店が分かっている場合は、有力な回収方法となります。
給与の差押え
相手の勤務先が分かっている場合は、給与を差し押さえることができます。給与差押えは、預金差押えと異なり、原則として一度の申立てにより、その後に支払われる給与から継続して回収できる点に特徴があります。
ただし、給与の全額を差し押さえられるわけではなく、法律上、差押えが禁止されている部分があります。また、相手が退職した場合は、その後の給与から回収することはできません。給与を差し押さえると勤務先に差押えの事実が伝わるため、差押え後に相手から一括払いや分割払いの申出がある場合もあります。
売掛金の差押え
相手が会社や個人事業主の場合は、その取引先に対する売掛金を差し押さえられることがあります。売掛金を差し押さえるには、取引先である第三債務者と、差し押さえる売掛金を特定する必要があります。
相手の主要な取引先や入金時期が分かっている場合には、有効な方法となる可能性があります。一方、取引先や取引内容が分からない場合は、申立てが難しくなります。
不動産の強制競売
相手が土地や建物を所有している場合は、不動産の強制競売を申し立てることができます。不動産は登記事項証明書によって所有者、抵当権、差押えなどの状況を確認できます。
ただし、すでに多額の住宅ローンや抵当権が設定されている場合は、競売しても先順位の債権者への配当で終了し、一般債権者が回収できない可能性があります。不動産強制競売では、裁判所に高額の予納金を納める必要もあります。そのため、不動産の価値、担保権の残額、固定資産税の滞納などを確認し、配当を受けられる見込みがあるかを事前に検討します。
動産執行
動産執行は、執行官が債務者の自宅、事務所、店舗などへ赴き、現金や換価価値のある動産を差し押さえる手続です。
個人の自宅にある生活用品の多くは差押禁止財産であり、中古の家具や家電なども換価価値が低いため、動産執行による回収が難しい場合があります。会社や店舗の場合は、現金、商品、機械などが差押えの対象となる可能性があります。ただし、現場に換価価値のある財産がなければ、執行不能で終了します。動産執行は、実際の回収額だけでなく、執行によって相手に支払いを促す効果も考慮して利用を検討します。
自動車の強制競売
相手が所有する自動車を差し押さえ、売却代金から回収する方法です。ローン会社の所有権が留保されている場合や、自動車の価値が低い場合は、回収につながらないことがあります。車種、年式、ローンの有無、登録名義などを確認したうえで、申立てを検討します。
強制執行する財産が分からない場合
債務名義を取得しても、相手の財産が分からなければ、強制執行を申し立てることができません。このような場合には、次のような財産調査を検討します。
不動産登記の調査
相手の住所、本店、過去の住所、事業所などを手がかりに、不動産の登記を調査します。不動産が見つかった場合は、所有権だけでなく、抵当権、差押えその他の登記も確認し、強制競売によって配当を受けられる可能性があるかを検討します。
財産開示手続
財産開示手続は、裁判所が債務者を呼び出し、所有している財産について陳述させる手続です。債務者に対して、預金、不動産、勤務先、売掛金その他の財産について説明を求めます。
正当な理由なく期日に出頭しない場合や、虚偽の陳述をした場合には、刑事罰の対象となる可能性があります。ただし、債務者が出頭したからといって、必ず回収可能な財産が判明するとは限りません。債務者が無資力である場合や、開示された財産に換価価値がない場合は、財産開示後も回収できないことがあります。
第三者からの情報取得手続
一定の要件を満たす場合には、裁判所を通じて、金融機関、登記所、勤務先に関する情報を保有する機関などから、債務者の財産情報を取得できることがあります。対象となる情報には、次のようなものがあります。
- 預貯金口座に関する情報
- 株式や投資信託などに関する情報
- 所有不動産に関する情報
- 勤務先に関する情報
取得できる情報や利用できる債権には、それぞれ条件があります。勤務先情報の取得など、請求する債権の種類が限定される手続もあります。現在持っている判決、公正証書その他の債務名義と、これまでに行った強制執行の結果を確認したうえで、利用できる手続を判断します。
弁護士会照会による預貯金調査
受任した事件を処理するために必要な場合は、弁護士会を通じて金融機関などへ照会できることがあります。一定の金融機関では、本店へ照会することにより、債務者名義の口座がある支店や預金残高について回答を得られる場合があります。
ただし、照会には判決などの債務名義が必要になることがあり、金融機関や債務名義の種類によって取扱いが異なります。また、照会時に口座残高があっても、差押えまでに預金が移動する可能性があります。弁護士に依頼すれば、制限なく相手の預金や財産を調査できるわけではありません。利用できる制度と回収可能性を検討したうえで調査を行います。
強制執行をしても回収できない場合
強制執行を申し立てても、次のような理由で回収できないことがあります。
- 預金口座の残高がなかった
- 相手が退職していた
- 売掛金がすでに支払われていた
- 不動産に多額の抵当権が設定されていた
- 動産に換価価値がなかった
- 相手が破産した
- ほかの債権者の差押えが先行していた
そのため、強制執行を行う前に、対象財産、予想される回収額、必要な費用を検討することが重要です。回収できる可能性が低い場合には、直ちに強制執行をせず、相手の財産状況が変わるまで待つことや、分割払いによる交渉を行うことも選択肢となります。
よくあるご質問
契約書がなくても請求できますか
契約書がなくても、メール、LINE、請求書、振込記録などによって債権を証明できる場合があります。関係する資料は削除せず、できるだけ保存してください。
相手の住所が分からなくても請求できますか
相手の氏名や以前の住所などから、現在の住所を調査できる場合があります。手がかりがほとんどない場合や、相手を特定できない場合は、請求が難しいこともあります。
相手の銀行口座が分からなくても差押えできますか
預金を差し押さえるには、原則として金融機関と支店を特定する必要があります。判決などの債務名義がある場合は、弁護士会照会や裁判所の情報取得手続を利用して、口座情報を調査できることがあります。ただし、必ず口座や預金が見つかるわけではありません。
裁判に勝てば必ず回収できますか
裁判で勝訴しても、相手に財産がなければ回収できません。訴訟を起こす前に、相手の勤務先、不動産、預金口座、取引先など、差押え可能な財産に関する情報がないかを確認することが重要です。
判決はすでに持っていますが、支払ってもらえません
判決や和解調書に基づいて、相手の預金、給与、売掛金、不動産などを差し押さえることを検討します。相手の財産が分からない場合は、財産開示や第三者からの情報取得手続を利用できるか確認します。
相手が分割払いを希望しています
相手の収入や財産、毎月支払える金額などを確認したうえで、分割払いを受け入れるかを検討します。分割期間が長い場合は途中で支払いが止まる可能性があります。必要に応じて、保証人、担保、強制執行認諾文言付き公正証書の作成などを求めます。
少額の債権でも依頼できますか
少額の債権についてもご相談いただけます。ただし、債権額によっては、弁護士費用を差し引くと経済的なメリットがなくなることがあります。その場合は、ご本人による内容証明郵便、支払督促、少額訴訟などをご案内することがあります。
完全成功報酬で依頼できますか
当事務所では、原則として完全成功報酬制による債権回収は行っていません。債権の証拠が十分にあっても、相手に財産がなければ回収できないためです。事件の内容を確認したうえで、着手金と報酬金をご説明します。
相談時に何を持っていけばよいですか
- 契約書、借用書
- 見積書、発注書、請求書、納品書
- 銀行口座の振込記録
- メール、LINEなどのやり取り
- 相手が債務を認めた書面
- 判決書、和解調書、公正証書
- 相手の住所、勤務先、銀行口座、不動産などに関する資料
- これまでの請求や支払いを時系列で整理したメモ
すべての資料がそろっていなくても相談できます。現在お持ちの資料をご準備ください。
ご相談から債権回収までの流れ
1.お問い合わせ
電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。債権の種類、請求額、相手の住所、これまでの交渉経過などを、分かる範囲でお知らせください。
2.法律相談
契約書、請求書、メールなどの資料を確認し、債権の内容、相手の主張、支払能力などをお聞きします。そのうえで、交渉、訴訟、仮差押え、強制執行など、考えられる手続をご説明します。
3.費用と回収可能性の検討
必要となる弁護士費用や実費をご説明します。債権額、証拠、相手の資力を踏まえ、費用をかけて手続を進めるメリットがあるかを検討します。
4.ご契約・請求開始
方針と費用にご納得いただいたうえで委任契約を締結し、内容証明郵便の送付や相手との交渉を開始します。
5.訴訟・強制執行
交渉で解決しない場合は、訴訟などへ進むかを改めて相談します。判決などを取得しても相手が支払わない場合は、相手の財産を確認し、強制執行を検討します。
まずは回収可能性と費用を確認します
債権回収では、早く対応することで、相手の財産処分や消滅時効の完成を防げる場合があります。一方で、回収の見込みが乏しい事件に費用をかけることは、依頼者にとって大きな負担になります。
まずは債権の内容、証拠、相手の対応と財産状況を確認し、どの方法が現実的かを検討します。債権回収・強制執行に関する初回法律相談は30分無料です。個人・法人を問わずご相談ください。
