離婚の方法として、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4つがあります。最近の統計では協議離婚が約90%、調停離婚が約9%、裁判離婚が約1%となっています。
いきなり離婚裁判を起こすことはできず、まず、家庭裁判所の離婚調停を経なければなりません。
ですので、夫婦で家庭内で話し合いがつかなかった場合、次のアクションとしては、離婚調停を家庭裁判所に申し立てることから始まります。財産関係や法律関係に複雑な問題がある場合などはこの段階から代理人として弁護士がつくことも多いです。また、弁護士を選任することで、一人では不安な場合など精神的なサポートを受けることができるというメリットもあります。
もっとも、調停も裁判所における話し合いにすぎず、何か強制力があるわけではありませんので、双方譲歩の余地がなく、話し合いで妥協点がみつからなれば次は裁判ということになります。
ただ、裁判で離婚するためには、離婚原因が必要となります。相手方が離婚を拒んでいる場合は、離婚原因が認定されなければ、訴えは棄却されることになります。もっとも、双方が離婚することについて合意していれば、婚姻関係が破綻しているとして離婚原因については争いがないものとされ、その他の争点、例えば慰謝料や親権などについて審理されることになります。この場合は少なくとも離婚することについては認容判決が出されることになります。
離婚調停・裁判について
この記事を書いた人
代表弁護士 多田 大介
依頼者との信頼関係を第一に考え、信頼関係に基づき、迅速なサービスを提供致します。おかげさまで大阪弁護士会に弁護士登録して今年で17年目です。趣味はSFやホラーなどの海外ドラマを見たり、歴史の本を読むことです。
代表弁護士 多田大介(登録番号31516)