大阪で離婚問題を弁護士に相談
離婚を考えているものの、何から決めればよいのか分からない。相手から突然離婚を求められた。話合いが進まず、精神的に疲れている。
離婚では、離婚するかどうかだけでなく、親権、子どもの監護、養育費、婚姻費用、財産分与、慰謝料、年金分割など、今後の生活に関わる問題を同時に考える必要があります。
感情的な対立が大きくなってからでは、必要な話合いや資料の確認が難しくなることもあります。別居や離婚届の提出を急ぐ前に、これから決めるべきことと手続の見通しを整理しておくことが大切です。
大阪・西天満のクオレ法律事務所では、離婚を求める側、求められている側のいずれのご相談にも対応しています。弁護士登録20年以上の代表弁護士・多田大介が、法律相談から事件の終了まで直接担当します。
このような場合はご相談ください
・離婚したいが、相手が話合いに応じない
・相手から突然離婚を求められた
・離婚に応じるべきか迷っている
・別居する時期や方法について相談したい
・別居中の生活費が支払われていない
・離婚調停を申し立てたい
・相手から離婚調停を申し立てられた
・親権や子どもの監護について争いがある
・別居後、子どもと会うことができない
・養育費や婚姻費用の金額を決めたい
・自宅、預貯金、保険、退職金などの財産分与で争っている
・不貞行為や暴力を理由に慰謝料を請求したい
・配偶者や不貞相手から慰謝料を請求されている
・離婚訴訟を起こしたい、又は訴状が届いた
離婚するかどうかを決めていない段階でもご相談いただけます。相談したからといって、離婚や別居をしなければならないわけではありません。
別居・離婚届の提出前に確認すべきこと
離婚届を提出すると、夫婦関係は終了します。しかし、離婚届を出すだけでは、財産分与、慰謝料、養育費、親子交流などの条件は決まりません。
先に離婚届を提出した結果、その後の話合いが進まなくなったり、相手の財産が分からなくなったりすることがあります。
別居前には、預貯金、不動産、住宅ローン、保険、株式、退職金など、夫婦の財産に関する資料を可能な範囲で確認しておくことが重要です。
未成年の子どもがいる場合は、共同親権又は単独親権の選択だけでなく、実際に子どもを監護する親、養育費、親子交流の方法なども具体的に検討する必要があります。
別居時に子どもを連れて出るかどうかは、その後の監護や親権の判断にも関係する重要な問題です。判断に迷う場合は、行動する前に弁護士へご相談ください。
離婚の進め方
協議離婚
夫婦間の話合いによって、離婚とその条件について合意する方法です。
離婚届を提出する前に、財産分与、慰謝料、養育費、親子交流などを離婚協議書にまとめます。養育費などの金銭を分割して受け取る場合は、強制執行認諾文言のある公正証書を作成することも検討します。
弁護士が代理人として相手と交渉することもできます。
調停離婚
夫婦間の話合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。
調停では、調停委員を介して、離婚、親権、養育費、婚姻費用、財産分与、慰謝料などについて話し合います。あくまで話合いの手続であるため、双方が合意しなければ離婚調停は成立しません。
弁護士に依頼した場合は、主張や必要な資料を整理し、弁護士が調停期日に同席します。
裁判離婚
離婚調停が成立しない場合は、家庭裁判所へ離婚訴訟を提起することを検討します。
裁判で離婚が認められるためには、不貞行為、暴力、長期間の別居など、法律上の離婚原因が必要です。訴訟では、離婚原因に関する事実と証拠を整理し、書面で主張していくことになります。
離婚訴訟の段階からのご依頼にも対応しています。
離婚に伴う主な問題
親権・子どもの監護
未成年の子どもがいる場合、離婚後に父母双方を親権者とするか、一方のみを親権者とするかを決める必要があります。
父母の意向だけでなく、これまでの監護状況、子どもの生活環境、父母それぞれの養育体制などを確認し、子どもの利益を最優先に考えます。
親子交流
別居又は離婚によって子どもと離れて暮らす親が、子どもとどのように会い、交流するかを決めます。
実施する頻度、時間、場所、受渡し方法などについて話し合い、合意できなければ家庭裁判所の調停や審判を利用します。
養育費・婚姻費用
婚姻費用は、別居中の夫婦や子どもの生活を維持するための費用です。養育費は、離婚後に子どもを監護していない親が負担する子どもの生活費です。
双方の収入、子どもの人数と年齢などを基準にしながら、進学費用、医療費などの事情も考慮して金額を検討します。
財産分与
婚姻中に夫婦が協力して形成した財産を、離婚時に清算する制度です。
預貯金だけでなく、不動産、住宅ローン、保険、株式、自動車、退職金なども問題になります。財産の名義が一方の配偶者だけになっていても、財産分与の対象になる場合があります。
一方、結婚前から保有していた財産や、親からの贈与・相続によって取得した財産は、原則として財産分与の対象外です。
慰謝料
不貞行為や暴力など、離婚の原因について一方の配偶者に責任がある場合は、慰謝料を請求できる可能性があります。
慰謝料が認められるか、その金額がいくらになるかは、行為の内容、期間、婚姻期間、証拠などによって異なります。
反対に、相手や不貞相手から慰謝料を請求されている場合も、支払義務の有無や請求額が適正かを検討します。
弁護士に相談・依頼するメリット
今後の見通しを整理できます
離婚できる可能性、適切な別居時期、必要な証拠、財産分与や慰謝料の見込みなどを確認できます。
何が問題となり、次に何をすべきかが分かることで、落ち着いて今後の方針を考えられるようになります。
相手との交渉を任せられます
弁護士が代理人となり、離婚条件について相手や相手方弁護士と交渉します。
相手との直接のやり取りを減らせるため、精神的な負担の軽減にもつながります。
不利な条件での合意を防げます
一度成立した離婚条件を後から変更することは簡単ではありません。
離婚協議書、調停条項、和解条項などに合意する前に内容を確認し、将来問題となる点がないかを検討します。
調停・訴訟の対応を任せられます
必要な資料や証拠を整理し、調停申立書、訴状、準備書面などを作成します。調停や訴訟の期日にも弁護士が対応します。
ご相談時にお持ちいただきたい資料
可能な範囲で、次の資料をお持ちください。
・夫婦間の主な出来事を時系列にまとめたメモ
・夫婦双方の源泉徴収票、給与明細、確定申告書
・預貯金、不動産、住宅ローン、保険などの資料
・不貞行為や暴力などに関する資料
・夫婦間のメール、LINEその他のやり取り
・調停申立書、訴状、裁判所から届いた書類
資料が完全にそろっていなくても相談可能です。まずは現在分かっている範囲でお話しください。
離婚問題を一人で抱え込まずにご相談ください
離婚問題は、法律だけでなく、今後の生活や子どもとの関係にも大きく影響します。感情的な対立が続く中で、すべてを一人で判断することは簡単ではありません。
現在の状況を伺った上で、考えられる解決方法、今後の手続、必要な準備について具体的にご説明します。
電話又はお問い合わせフォームから法律相談をご予約ください。
離婚事件の弁護士費用
離婚事件の弁護士費用は、手続の段階とご依頼内容に応じて決まります。
ご依頼前に、見込まれる弁護士費用と実費をご説明します。以下の金額は、すべて消費税込みです。
法律相談料
初回相談30分は無料です。
30分を超える場合は、30分につき5,500円です。
離婚協議・調停・訴訟
| 手続 | 着手金 | 離婚成立報酬 |
|---|---|---|
| 離婚協議・交渉 | 275,000円 | 275,000円 |
| 離婚調停 | 330,000円 | 330,000円 |
| 離婚訴訟 | 385,000円 | 385,000円 |
離婚を求められている側からご依頼を受け、離婚請求の棄却、取下げなど、ご依頼の目的を達成した場合にも、同額の報酬金が発生します。
手続が次の段階へ移行した場合
協議・交渉から調停へ移行する場合は、追加着手金として110,000円が必要です。
調停から訴訟へ移行する場合は、追加着手金として165,000円が必要です。
報酬金は、最終的に事件が解決した段階の金額のみ発生します。
慰謝料・財産分与等の報酬金
離婚成立報酬とは別に、金銭的な利益が得られた場合は、次の報酬金が発生します。
| 内容 | 報酬金 |
|---|---|
| 慰謝料を取得した場合 | 取得額の16.5% |
| 財産分与を受けた場合 | 経済的利益の8.8% |
| 相手方からの金銭請求を減額した場合 | 減額できた金額の11% |
| 養育費・婚姻費用を取得した場合 | 認められた月額の2年分の11% |
| 養育費・婚姻費用を減額した場合 | 減額できた月額の2年分の11% |
慰謝料及び財産分与の報酬金は、原則として110,000円を最低額とします。
財産分与の経済的利益は、相手方から取得した財産や、弁護士の対応によって増額または減額できた部分を基準に算定します。
相手方の請求額をそのまま基準にすることが相当でない場合は、事案の内容を踏まえ、ご依頼前に報酬金の算定方法を協議します。
親権・養育費・面会交流
離婚事件と一緒にご依頼いただく場合は、次のとおりです。
| 内容 | 追加着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 親権 | なし | 親権者となった場合110,000円 |
| 養育費 | なし | 認められた月額の2年分の11% |
| 婚姻費用 | なし | 認められた月額の2年分の11% |
| 面会交流 | なし | 合意・審判成立時110,000円 |
相手方が親権を争っていない場合など、弁護士の対応によって親権を取得したとはいえない場合、親権に関する報酬金は発生しません。
単独でご依頼いただく場合
| 内容 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 婚姻費用・養育費 | 220,000円 | 認められた月額の2年分の11% |
| 面会交流 | 220,000円 | 220,000円 |
子の監護者指定、子の引渡し、審判前の保全処分などは、事案の内容に応じて個別にお見積りします。
離婚協議書・公正証書の作成
| 内容 | 手数料 |
|---|---|
| 離婚協議書の作成 | 88,000円 |
| 公正証書案の作成・公証人との調整 | 110,000円 |
公証人に支払う手数料などの実費は、別途必要です。
相手方との条件交渉を弁護士が行う場合は、離婚協議・交渉の料金となります。
不貞相手に対する慰謝料請求
配偶者との離婚事件ではなく、不貞行為の相手方に慰謝料を請求する場合の費用です。
| 手続 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 示談交渉 | 220,000円 | 回収額の16.5% |
| 訴訟からご依頼の場合 | 330,000円 | 回収額の16.5% |
示談交渉から訴訟へ移行する場合は、追加着手金として110,000円が必要です。
報酬金は、原則として110,000円を最低額とします。
慰謝料を請求されている側からご依頼を受けた場合は、減額できた金額の16.5%を報酬金とします。
裁判所への出頭日当
調停・訴訟の期日は、6回まで着手金に含まれます。
7回目以降は、1期日につき22,000円の日当が発生します。Web会議や電話会議による期日も回数に含みます。
大阪府外など遠方の裁判所へ出頭する場合は、別途、交通費及び出張日当が発生することがあります。
実費
収入印紙、郵便切手、戸籍等の取得費用、交通費、コピー代など、事件処理に必要な実費は別途ご負担いただきます。
財産の種類や金額が多い事件、会社経営者の離婚、親権や子の監護をめぐる争いなど、特に複雑な事件については、事案に応じて弁護士費用をご相談させていただくことがあります。
弁護士費用の総額や支払時期については、ご依頼前に分かりやすくご説明します。ご不明な点は、法律相談の際に遠慮なくお尋ねください。
