解雇・残業代・未払給与のご相談

クオレ法律事務所では、労働者側の労働問題のうち、主に解雇・雇止め、未払い残業代、未払給与・退職金の請求を取り扱っています。
突然会社から解雇を告げられた場合や、給与・残業代が支払われていない場合は、退職届や合意書へ署名する前にご相談ください。
労働問題の初回相談は30分無料です。

取扱い業務

①解雇・雇止め

  • 突然、会社から解雇を告げられた
  • 能力不足や勤務態度を理由に解雇された
  • 懲戒解雇されたが、理由に納得できない
  • 退職届や退職合意書への署名を求められている
  • 有期雇用契約を何度も更新していたのに雇止めされた
  • 解雇後の賃金や解決金を請求したい

②未払い残業代

  • タイムカード上の労働時間より残業代が少ない
  • 始業前や終業後の作業が労働時間に含まれていない
  • 固定残業代を超えて働いている
  • 管理職という理由で残業代が支払われていない
  • 持ち帰り残業や休日出勤の賃金が支払われていない
  • 退職後に未払い残業代を請求したい

③未払給与・退職金

  • 会社から給与が支払われていない
  • 歩合給や各種手当が支払われていない
  • 一方的に給与を減額された
  • 退職金規程があるのに退職金が支払われない
  • 給与の一部を会社が勝手に控除している

解雇を告げられた方へ

会社が労働者を解雇するには、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と認められることが必要です。
会社が能力不足、勤務態度、経営不振などを理由としていても、当然に解雇が有効になるわけではありません。解雇理由、それまでの注意や指導の内容、改善の機会が与えられていたか、ほかの処分では対応できなかったかなどを検討します。

退職届や合意書にすぐ署名しないでください

退職届や退職合意書に署名すると、会社から解雇されたのではなく、自分から退職したと判断される可能性があります。
内容に納得できない場合は、その場で署名せず、書類を持ち帰って弁護士にご相談ください。

解雇理由を書面で確認してください

解雇理由が口頭でしか説明されていない場合は、会社に解雇理由証明書の交付を求めます。会社がどのような事実を解雇理由としているのかを明確にすることが重要です。

解雇事件で確認する資料

  • 解雇通知書、解雇理由証明書
  • 雇用契約書、労働条件通知書
  • 就業規則、賃金規程
  • 給与明細、源泉徴収票
  • 会社から届いたメールやチャット
  • 注意書、始末書、人事評価書類
  • 上司との会話の録音
  • 退職届、退職合意書など会社から渡された書類

解雇問題の解決方法

会社との交渉

会社に解雇が無効であることを通知し、復職、解雇後の賃金または解決金の支払いについて交渉します。
実際には、職場へ戻ることが難しい場合もあるため、一定の解決金を受け取って退職する内容で合意することもあります。

労働審判

交渉で解決しない場合は、地方裁判所へ労働審判を申し立てます。労働審判は原則として3回以内の期日で審理され、話合いによる解決も試みられます。

通常訴訟

事実関係や法的評価について対立が大きい場合や、労働審判に異議が出された場合は、通常訴訟による解決を検討します。

未払い残業代を請求したい方へ

残業代を請求するには、実際に働いた時間と、会社から支払われた賃金を確認する必要があります。
タイムカードがなくても、パソコンの使用履歴、メール、業務チャット、入退館記録、業務日報などから労働時間を立証できる場合があります。

残業時間を確認する資料

  • タイムカード、勤怠記録
  • 給与明細、賃金台帳
  • 雇用契約書、労働条件通知書
  • 就業規則、賃金規程
  • パソコンのログイン・ログアウト記録
  • メールや業務チャットの送信履歴
  • 入退館記録、交通系ICカードの履歴
  • 業務日報、予定表、手帳
  • 始業時刻と終業時刻を記録したメモ

固定残業代があっても請求できる場合があります

固定残業代が支給されていても、対象となる残業時間や金額が明確でない場合や、実際の残業代が固定残業代を上回る場合には、残額を請求できる可能性があります。

管理職でも残業代を請求できる場合があります

会社で「管理職」と呼ばれているだけで、当然に残業代が支払われなくなるわけではありません。権限、職務内容、勤務時間の裁量、待遇などから実質的に判断されます。

退職後でも請求できます

残業代は退職後でも請求できます。ただし、残業代は各支払日から順次時効にかかります。現在は原則として3年分が請求対象となるため、早めにご相談ください。

未払給与・退職金を請求したい方へ

基本給、歩合給、各種手当や退職金が支払われていない場合は、会社に対して支払いを請求できることがあります。
雇用契約書、給与明細、就業規則、退職金規程、勤務記録、預金通帳などから、給与額、支払日、未払額を確認します。

一方的な給与の減額

会社が労働者の同意なく給与を減額した場合、減額が無効となり、減額前との差額を請求できることがあります。
ただし、就業規則の変更、職務内容の変更、降格処分などが関係する場合は、具体的な事情を確認する必要があります。

会社の支払能力も確認します

未払額が明確でも、会社に資産がなければ実際に回収できない可能性があります。
会社の営業状況や資産、ほかの従業員への未払い、廃業・破産の可能性などを確認し、弁護士費用をかけて請求することが適切か検討します。
会社が倒産状態にある場合は、未払賃金立替払制度の利用が適切なこともあります。

弁護士費用

解雇・雇止め

会社との交渉
着手金 165,000円(税込)
労働審判
着手金 275,000円(税込)
通常訴訟
着手金 330,000円(税込)
報酬金
得られた経済的利益の22%(税込)
最低報酬金220,000円(税込)
復職を実現した場合の報酬金は330,000円(税込)を基準とし、金銭の支払いも受けた場合は、契約前に報酬金の計算方法をご説明します。

未払い残業代・未払給与・退職金

会社との交渉
着手金 110,000円(税込)
労働審判
着手金 220,000円(税込)
通常訴訟
着手金 330,000円(税込)
報酬金
実際に回収した金額の22%(税込)

手続を移行する場合

交渉から労働審判、労働審判から通常訴訟へ移行する場合は、原則として上記着手金の差額を追加でお支払いいただきます。
例えば、未払給与請求を交渉から労働審判へ移行する場合の追加着手金は110,000円(税込)です。
収入印紙、郵便料、交通費などの実費は別途必要です。請求額、証拠の内容、会社の支払能力などによっては、受任できない場合があります。

ご相談から解決までの流れ

1.法律相談

解雇、残業、給与不払いなどの状況を伺い、雇用契約書、給与明細、会社とのメールなどの資料を確認します。

2.見通しと費用の説明

請求できる内容、必要な証拠、回収可能性、解決方法、弁護士費用をご説明します。

3.会社との交渉

弁護士が代理人として会社へ通知し、解雇後の賃金、解決金、残業代、未払給与などを請求します。

4.労働審判・訴訟

交渉で解決しない場合は、証拠、請求額、相手方の対応などを踏まえて、労働審判または通常訴訟を検討します。

よくあるご質問

・解雇後も会社に出勤した方がよいですか

事案によって対応が異なります。少なくとも、解雇に同意していないことや就労する意思があることを会社に伝える必要がある場合があります。できるだけ早くご相談ください。

・会社に戻るつもりがなくても解雇を争えますか

可能です。解雇の無効を前提として、解雇後の賃金や退職を条件とする解決金について交渉する方法があります。

・タイムカードがなくても残業代を請求できますか

パソコンの使用履歴、メール、業務チャット、入退館記録、業務日報など、ほかの資料から労働時間を立証できる場合があります。

・会社が給与を払うお金がないと言っています

判決や労働審判を取得しても、会社に資産がなければ回収できないことがあります。会社の営業状況や資産を確認し、請求手続を進めるか検討します。

・証拠が十分でなくても相談できますか

相談できます。現在手元にある資料を確認し、ほかに確保できる証拠がないか検討します。

・どのような事件でも依頼できますか

請求額、証拠の内容、会社の支払能力、弁護士費用とのバランスなどを確認したうえで、受任できるか判断します。

解雇・残業代・未払給与でお困りの方へ

解雇事件は、退職届や合意書に署名する前の対応が重要です。残業代や給与の請求も、時間の経過とともに資料の確保が難しくなり、古いものから時効にかかります。
ご依頼を決めていない段階でも構いません。まずは関係する書類をお持ちのうえ、ご相談ください。
初回相談は30分無料です。