成年後見等申立

成年後見申立てのご相談

親が認知症になり、預金の管理、不動産の売却、施設への入所契約などができずに困っていませんか。
成年後見制度を利用すると、家庭裁判所が選任した成年後見人等が、本人に代わって財産を管理し、必要な契約を行います。
クオレ法律事務所では、成年後見・保佐・補助の申立てについて、制度を利用する必要があるかという段階からご相談をお受けしています。

このような場合はご相談ください

  • 認知症の親の預金を金融機関から引き出せない
  • 親名義の不動産を売却して施設費用に充てたい
  • 施設への入所契約や介護サービスの契約ができない
  • 遺産分割協議に判断能力が低下した相続人がいる
  • 親族による預金の使い込みが心配である
  • 障害のある家族の財産管理を将来どうするか考えたい
  • 親族の誰を後見人候補者にすればよいか分からない

申立ての前に確認しておきたいこと

成年後見制度は、単に家族が本人の預金を動かすための制度ではありません。開始後は、本人の財産を本人のために適切に管理し、家庭裁判所へ定期的に報告する必要があります。
また、申立書に親族を後見人候補者として記載しても、必ずその人が選任されるとは限りません。本人の財産額、親族間の意見の相違、財産管理の難しさなどにより、弁護士や司法書士などの専門職が選任される場合があります。
申立て後は、家庭裁判所の許可がなければ自由に取り下げることができません。申立てが本当に必要か、ほかに適切な方法がないかを事前に検討することが重要です。

弁護士費用

成年後見・保佐・補助開始の申立て

弁護士費用 220,000円(税込)
報酬金はありません。
上記費用には、事情の聞き取り、必要書類の案内、申立書・財産目録等の作成、家庭裁判所への申立て、申立て後の裁判所との連絡対応を含みます。
財産関係が複雑な場合、親族間に対立がある場合、審判前の保全処分が必要な場合などは、事前に別途お見積りします。

実費

弁護士費用とは別に、通常1万円から2万円程度の実費が必要です。
主な実費は、収入印紙、郵便料、戸籍謄本、住民票、登記事項証明書などの取得費用です。医師の診断書作成料も別途必要になります。
家庭裁判所が精神鑑定を必要と判断した場合には、一般に5万円から10万円程度の鑑定費用が必要です。ただし、診断書だけで判断され、鑑定が行われない場合もあります。

弁護士に依頼できること

  • 成年後見制度を利用する必要があるかの検討
  • 成年後見・保佐・補助のどれが適切かの検討
  • 医師に作成を依頼する診断書の案内
  • 戸籍、財産、収支など必要資料の整理
  • 申立書、申立事情説明書、財産目録等の作成
  • 家庭裁判所への申立て
  • 申立て後の家庭裁判所との連絡
  • 後見人等が選任された後の引継ぎに関する助言
    本人との面談が必要な場合は、ご自宅や入所施設への訪問についてもご相談いただけます。

成年後見・保佐・補助の違い

成年後見

判断能力がほとんどない方を対象とする制度です。成年後見人が、原則として本人に代わって財産管理や契約を行います。

保佐

判断能力が著しく不十分な方を対象とする制度です。不動産の売買や借入れなど、重要な行為には保佐人の同意が必要になります。必要に応じて特定の行為について代理権を付けることもできます。

補助

判断能力が不十分な方を対象とする制度です。本人の同意を前提として、必要な行為に限って補助人に同意権や代理権を付けます。
どの制度が適切かは、医師の診断書や本人の状態、必要となる手続の内容を踏まえて家庭裁判所が判断します。

申立てができる人

申立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、市区町村長などです。
四親等内の親族には、子、孫、父母、祖父母、兄弟姉妹、甥・姪、いとこなどが含まれます。
申立先は、本人が実際に生活している住所を管轄する家庭裁判所です。

申立てから開始までの流れ

1.法律相談

本人の状態、必要となっている契約や財産管理、親族関係などを確認します。

2.医師の診断書

家庭裁判所所定の書式を使用して、主治医等に診断書の作成を依頼します。

3.必要書類の準備

戸籍、住民票、預金、不動産、保険、年金、収支などに関する資料を準備します。

4.家庭裁判所への申立て

弁護士が申立書や財産目録等を作成し、家庭裁判所へ提出します。

5.家庭裁判所による調査

家庭裁判所が、本人、申立人、後見人候補者や親族の意向などを確認します。必要に応じて、追加資料の提出や精神鑑定が行われます。

6.後見人等の選任

家庭裁判所が成年後見人等を選任します。審判が確定すると、後見等が開始します。
ご相談から後見等の開始までは、おおむね2か月から4か月程度が目安です。精神鑑定や親族間の対立がある場合は、さらに時間がかかることがあります。

よくあるご質問

家族を成年後見人にできますか

家族を候補者として申し立てることはできますが、誰を選任するかは家庭裁判所が決定します。必ず候補者が選ばれるとは限りません。

専門職後見人には毎月報酬が必要ですか

弁護士などの専門職が後見人に選任された場合は、家庭裁判所が本人の財産額や業務内容を考慮して報酬額を決定し、本人の財産から支払われます。

申立て後に取り下げることはできますか

家庭裁判所の許可が必要です。「希望した人が後見人に選ばれそうにない」という理由だけで自由に取り下げることはできません。

親族が本人のお金を使い込んでいる場合はどうなりますか

財産が失われるおそれがある場合には、通常の成年後見申立てに加えて、審判前の保全処分を検討することがあります。できるだけ早くご相談ください。

判断能力があるうちなら任意後見も検討できます

本人に十分な判断能力がある場合は、将来に備えて、あらかじめ信頼できる人を任意後見人に指定する方法があります。
任意後見契約は公正証書で作成します。財産管理や身元保証、遺言などを含めて将来への備えを検討したい場合もご相談ください。

成年後見申立てをご検討の方へ

成年後見制度が必要かどうかは、本人の判断能力だけでなく、必要となっている契約、財産の内容、親族関係などによって異なります。
「成年後見を申し立てるべきか分からない」という段階でも構いません。まずは現在の状況をお聞かせください。
初回相談は30分無料です。