大阪で刑事事件・示談交渉を弁護士に相談
家族が逮捕された、警察から呼び出しを受けた、被害者と示談したいなど、刑事事件では早い段階での対応が重要です。
逮捕された直後は、本人が外部と自由に連絡を取ることができません。また、警察や検察で話した内容は供述調書に記載され、その後の処分や裁判に影響する可能性があります。
クオレ法律事務所では、逮捕・勾留されている方の接見、被害者との示談交渉、不起訴に向けた活動、保釈請求、刑事裁判への対応などを行っています。
刑事事件に関する初回法律相談は30分無料です。ご本人だけでなく、ご家族からもご相談いただけます。
このような場合はご相談ください
- 家族が突然逮捕された
- どこの警察署にいるのかは分かるが、本人と連絡が取れない
- 警察から事情を聞きたいと呼び出されている
- 逮捕や勾留を避けたい
- 取調べでどのように対応すればよいか分からない
- 被害者に謝罪し、示談したい
- 不起訴にしてもらいたい
- 会社や学校に知られることをできるだけ避けたい
- 起訴されたので、保釈を申し立てたい
- 執行猶予や刑の軽減を求めたい
- 事実と異なる疑いをかけられている
刑事事件は、事件の内容、逮捕の有無、本人が事実を認めているかどうかによって、必要な対応が大きく異なります。
まずは現在の状況を確認し、今後予想される手続と、弁護士ができることをご説明します。
家族が逮捕された場合
逮捕された本人は、携帯電話を使ったり、家族へ自由に連絡したりすることができません。家族が本人の状況を知ることができず、不安な時間が続くこともあります。
弁護士は、逮捕直後から本人と面会することができます。これを「接見」といいます。
接見では、主に次のことを行います。
- 逮捕された理由や取調べの状況を確認する
- 今後の刑事手続を説明する
- 取調べを受ける際の注意点を伝える
- 本人の希望や家族への伝言を確認する
- 早期釈放の可能性を検討する
- 被害者との示談の意向を確認する
家族が本人と面会できない場合や、接見禁止の決定が出ている場合でも、弁護士は原則として本人と接見できます。
本人から直接依頼できない場合には、ご家族からご相談ください。
警察から呼び出しを受けている場合
逮捕されていなくても、警察から事情聴取や取調べのために呼び出されることがあります。
「まだ逮捕されていないから大丈夫」とは限りません。事情聴取の内容やその後の捜査によっては、逮捕や起訴に進む可能性があります。
弁護士に相談することで、次の点を事前に確認できます。
- どのような疑いをかけられている可能性があるか
- 取調べで注意すべきこと
- 供述調書に署名する際の注意点
- 逮捕される可能性
- 被害者との示談を始めるべきか
- 警察への出頭にどのように対応するか
話してよいことと話すべきでないことは、事件の内容によって異なります。事情がよく分からないまま取調べを受ける前に、一度ご相談ください。
被害者との示談交渉
暴行、傷害、窃盗、詐欺、痴漢、盗撮、器物損壊など、被害者がいる事件では、示談の成立が重要になることがあります。
示談が成立し、被害者から許しを得られた場合には、不起訴となる可能性や、刑が軽くなる可能性が高まります。
もっとも、加害者本人や家族が被害者へ直接連絡すると、被害者に不安や不快感を与えたり、証拠隠滅を疑われたりするおそれがあります。また、捜査機関が被害者の連絡先を本人や家族に教えないことも一般的です。
弁護士にご依頼いただいた場合は、捜査機関を通じて被害者への連絡を試み、被害者の意向を確認したうえで示談交渉を行います。
具体的には、次のような対応を行います。
- 被害者への謝罪の伝達
- 示談金額や支払方法の交渉
- 示談書の作成
- 被害届の取下げや宥恕に関する交渉
- 示談成立後の検察官や裁判所への報告
被害者が交渉を希望しない場合もあるため、示談成立を保証することはできません。しかし、早い段階で弁護士が連絡を試みることには大きな意味があります。
不起訴に向けた弁護活動
不起訴となれば、刑事裁判を受けることなく事件が終了し、前科もつきません。
不起訴に向けて、事件の内容に応じて次のような活動を行います。
- 被害者との示談交渉
- 被害弁償や謝罪の実施
- 本人の反省や再発防止策をまとめた資料の提出
- 家族などによる監督体制の整備
- 検察官に対する意見書の提出
- 本人に有利な証拠や事情の収集
- 事実関係を争う場合の証拠の検討
不起訴になるかどうかは、事件の内容、被害の程度、前科前歴、示談の有無、本人の対応などを踏まえて検察官が判断します。
弁護士は、本人に有利な事情を整理し、できるだけ早い段階で検察官へ伝えます。
早期釈放に向けた対応
逮捕後に勾留が認められると、身体拘束が長期間に及ぶことがあります。その間、仕事や学校へ行くことはできず、本人や家族の生活に大きな影響が生じます。
弁護士は、事案に応じて次のような方法により、早期釈放を求めます。
- 検察官に勾留請求をしないよう求める
- 裁判官に勾留を認めないよう求める
- 勾留決定に対する準抗告を申し立てる
- 家族による身元引受書などを提出する
- 逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを説明する
すべての事件で釈放が認められるわけではありませんが、逮捕直後から必要な資料を準備し、速やかに働きかけることが重要です。
起訴された後の刑事裁判
検察官が正式起訴すると、裁判所で刑事裁判が行われます。
本人が起訴された事実を認めている場合には、被害者との示談、本人の反省、再発防止策、家族の監督など、本人に有利な事情を裁判所へ提出し、執行猶予や刑の軽減を求めます。
事実関係を争う場合には、検察官が提出する証拠を検討し、本人の主張を裏付ける証拠を収集します。必要に応じて、証人尋問などの準備も行います。
保釈について
正式起訴された後は、裁判所に保釈を申し立てることができます。
保釈が許可されると、裁判が終わるまでの間、身柄拘束を解かれ、自宅で生活しながら裁判を受けることができます。
保釈の判断では、事件の内容だけでなく、次のような事情も考慮されます。
- 逃亡のおそれがないこと
- 証拠隠滅のおそれがないこと
- 家族などの身元引受人がいること
- 住居が定まっていること
- 裁判所の定める保釈条件を守れること
保釈が認められた場合は、裁判所が定める保釈保証金を納付する必要があります。保釈保証金は、本人が裁判に出頭し、保釈条件に違反しなければ、原則として裁判終了後に返還されます。
なお、当事務所では、保釈請求のみのご依頼はお受けしていません。
クオレ法律事務所に依頼した場合
ご依頼後は、同じ弁護士が事件の状況を継続して確認し、本人やご家族に今後の見通しをご説明します。
刑事事件では、依頼者にとって聞き慣れない手続が短期間に進みます。当事務所では、専門用語をできるだけ使わず、現在どの段階にあり、次に何が行われるのかを分かりやすく説明することを心がけています。
事件の内容を確認したうえで、次のような活動を行います。
- 逮捕・勾留されている本人との接見
- 取調べへの対応についての助言
- 家族との連絡や状況説明
- 被害者との示談交渉
- 早期釈放を求める活動
- 不起訴を求める意見書の作成・提出
- 保釈請求
- 刑事裁判への出廷
- 本人に有利な証拠や資料の収集
具体的にどのような活動が必要になるかは、相談時にご説明します。
ご相談から解決までの流れ
1.お問い合わせ
電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。
逮捕されている場合は、本人の氏名、生年月日、留置されている警察署、逮捕された理由など、分かる範囲でお知らせください。
2.法律相談
現在の状況と事件の内容をお聞きし、今後予想される手続、弁護士ができること、費用をご説明します。
刑事事件に関する初回法律相談は30分無料です。
3.ご契約
弁護方針と費用にご納得いただいたうえで、委任契約を締結します。
追加費用が発生する可能性がある場合も、契約前にご説明します。
4.弁護活動の開始
接見、示談交渉、捜査機関との連絡、身柄解放に向けた申入れなど、必要な活動を開始します。
5.処分・裁判への対応
不起訴、略式起訴、正式起訴などの処分に応じて対応します。正式起訴された場合は、保釈や刑事裁判への対応を行います。
刑事事件の弁護士費用
以下は、比較的簡明な通常の刑事事件についての料金です。事件の内容や難易度によって異なる場合があります。
法律相談料
初回法律相談(30分)無料
2回目以降 30分5,500円
初回接見のみのご依頼
1回 4万4,000円
※遠方の場合は、交通費や日当が別途必要になることがあります。
起訴前弁護の着手金
33万円~
逮捕・勾留されている事件だけでなく、在宅で捜査を受けている事件も含みます。
起訴後弁護の着手金
33万円~
起訴前から引き続き起訴後も受任する場合は、22万円~とします。
報酬金
不起訴となった場合 44万円
略式起訴(罰金)となった場合 11万円
執行猶予となった場合 33万円
実刑判決となったものの、求刑から相当程度減刑された場合 16万5,000円
無罪となった場合 88万円
保釈が許可された場合 11万円
接見回数と追加費用
起訴前弁護では接見5回まで、起訴後弁護では接見3回までを着手金に含みます。
これを超える接見については、1回につき3万3,000円の日当が発生します。追加費用が発生する場合は、原則として事前にご説明します。
複雑な事件・追加事件
否認事件、再逮捕・追起訴がある事件、被害者が複数いる事件、裁判員裁判その他複雑な事件については、事件の内容を確認したうえで、事前に費用をお見積りします。
郵便代、記録謄写費、交通費、示談金、保釈保証金その他の実費は別途必要です。
よくあるご質問
本人ではなく家族から相談できますか
はい。逮捕されている本人は自由に連絡できないため、ご家族からご相談いただくことができます。
留置されている警察署や逮捕された理由が分かれば、相談時にお知らせください。すべての事情が分からない状態でもご相談いただけます。
まだ逮捕されていませんが、相談できますか
はい。警察から呼び出しを受けている段階や、今後事件になる可能性がある段階でもご相談いただけます。
逮捕や取調べへの対応、被害者との示談などについて、事前に検討できる場合があります。
弁護士に依頼すれば必ず不起訴になりますか
不起訴を保証することはできません。
ただし、早期の示談、被害弁償、再発防止策の準備などにより、不起訴の可能性を高められる場合があります。どのような対応が有効かは、事件の内容によって異なります。
被害者の連絡先が分からなくても示談できますか
捜査機関を通じて、弁護士限りで被害者の連絡先を教えてもらえる場合があります。
ただし、被害者が連絡先の開示や示談交渉を希望しない場合は、交渉できないこともあります。
家族が本人と面会できない場合でも、弁護士は接見できますか
弁護士は、一般の面会が認められていない時間帯や、接見禁止の決定が出ている場合でも、原則として本人と接見できます。
相談したことが警察や勤務先に知られませんか
弁護士には守秘義務があります。相談内容を警察、勤務先その他の第三者へ無断で伝えることはありません。
もっとも、事件の内容や捜査の状況によっては、警察から勤務先へ連絡が入る可能性があります。勤務先への対応についてもご相談ください。
分割払いはできますか
事件の内容や支払期間などを確認したうえで、個別にご相談をお受けします。
相談時に何を準備すればよいですか
警察や検察から受け取った書類、呼出状、事件に関係するメールやメッセージ、相手方とのやり取りなどがあればお持ちください。
逮捕されている場合は、本人の氏名、生年月日、留置されている警察署、逮捕された日時、事件の概要を分かる範囲で整理していただけると、相談がスムーズです。
まずは現在の状況をお聞かせください
刑事事件では、同じ罪名でも、事件の内容、被害の程度、前科前歴、示談の可能性などによって見通しが異なります。
インターネット上の一般的な説明だけで、ご自身の事件の結論を判断することはできません。
家族が逮捕された場合、警察から呼び出しを受けた場合、被害者との示談を希望している場合は、できるだけ早めにご相談ください。
刑事事件に関する初回法律相談は30分無料です。
