離婚事件の弁護士費用
1)任意交渉着手金
330,000円(税込)
離婚事件の任意交渉の着手金は330,000円です。任意交渉で受任する場合、交渉決裂時に調停申立することが前提となります。
2)離婚調停着手金
330,000円(税込)
離婚調停事件の着手金は330,000円です。任意交渉から調停に移行した場合は、弁護士費用はかかりません。切手代や印紙代等の実費は別途発生します。調停の場合、裁判所出頭回数(WEB、電話会議を含む)6回目以降、1回あたり5万円の日当が発生します。
3)離婚訴訟着手金
330,000円(税込)〜550,000円(税込)
訴訟からの着手金は、請求金額、請求内容や難易度等によって330,000円から550,000円となっています。この場合の弁護士費用は依頼者と相談の上で決めさせて頂きます。
離婚調停から離婚訴訟に移行した場合は、調停着手金とは別に訴訟着手金として220,000円を追加で頂きます。その他、印紙代、郵便切手代や交通費などの実費が発生します。 訴訟の場合、裁判所出頭回数(WEB、電話会議を含む)6回目以降、1回あたり3万円の日当が発生します。
4)報酬金(%で示すものは税別途加算)
・事件解決により、報酬金が発生します。離婚が成立した場合は、いずれの段階でも離婚成立報酬金として330,000円が発生します。
・親権に関して争点として訴訟で争われ、かつ判決で親権者と認定された場合の報酬金は220,000円です。相手方が元々親権者になる意思がないような場合は、当方が親権者に決定されたとしても報酬は発生しません。
・慰謝料が認められた場合は、その金額の原則として10%(ただし300万円以下は16%)が報酬金となります。
・財産分与につきましては、相手方から受け取る財産の価額の8%(ただし、3000万円を超える部分については6%)が報酬金となります。
・被告または調停の相手方側では、原告または申立人の請求金額から減額させた金額の10%(ただし300万円以下は16%)が報酬金となります。
5)養育費請求
養育費請求については、離婚に付随して請求する場合は、着手金は不要です。報酬金は調停・訴訟で認められた養育費の2年分の10%となります。
6)面会交流調停申立
面会交流を請求し、認められた場合は報酬金として110,000円が発生します。離婚調停に付随して請求する場合は着手金は不要です。単独で申し立てる場合の着手金は330,000円です。単独で申し立てる場合は、裁判所出頭回数6回目以降、1回あたり5万円の日当が発生します。
7)協議離婚公正証書作成
公正証書による離婚協議書の作成費用は一律110,000円です。公証人に対して支払う実費は別途発生します。
8)不貞行為の相手方に対する慰謝料請求
・不貞行為の相手方に対する慰謝料請求は、任意交渉の場合は着手金220,000円、報酬金は示談金額の16%(税別途)です。訴訟に移行した場合は追加着手金として110,000円を頂きます。報酬金は任意交渉の場合と同じです。
・不貞行為の相手方に対する慰謝料請求を訴訟から開始する場合は着手金330,000円となり、報酬金は通常は判決認容額、和解金額の16%(税別途)となります。
離婚に関する弁護士費用は以上のとおりですが、ご不明な点、不安な点につきましては、委任契約の前に弁護士からご説明致します。上記にないもの(例えば子の引渡請求など)につきましては、個別にご相談の上で決めさせて頂きます。