弁護士費用

法律相談や事件の依頼をした場合に発生する費用には、次のような種類があります。ご依頼があった場合は、弁護士費用と実費について弁護士と依頼者が合意し、委任契約書を作成してから手続を進めて行くことになります。

なお、当事務所では、事件の類型毎に弁護士費用が決まっておりますので、具体的な金額につきましては、依頼される事件のページをご覧下さい。

法律相談料

面談での法律相談

30分ごとに5,500円(税込)

初回相談料は30分間無料です。

顧問契約以外での電話・メールでの法律相談はお受けしておりませんのでご了承下さい。
※債務整理、交通事故、離婚、相続の各事件については1時間まで初回相談料無料です。

ZOOMによる法律相談もお受けしておりますが、事前に申し込みいただき、事案を聞き取りさせていただいた上で当方で承諾した場合に限り実施させていただきます。この場合、1時間限定で相談料は5,500円となります。お一人様1回限定で相談料は振り込みによる先払いになります。
なお、電話・メールのみによる無料法律相談は実施しておりません。

着手金

着手金は民事訴訟、示談交渉などの事件を依頼された段階でお支払い頂くものです。事件の結果に関係なく返還することができません。
着手金の額については、原則として、事件の対象となっている経済的利益の額(例えば相手に請求する損害賠償金の額など)に対する一定の割合によって決めさせて頂きます。
ただし、経済的利益の額にかかわらず、訴訟着手金の最低金額は220,000円とさせて頂いております。
示談交渉で事件の依頼を受けた場合に、交渉が決裂し、訴訟や調停に移行する場合は調停や訴訟についての着手金が別途必要になります。また、訴訟の場合は地裁段階、高裁段階と審級ごとに着手金が必要となります。

報酬金

報酬金は事件が成功に終わった場合(裁判の場合は勝訴判決ですが、和解の場合も含まれます。)に事件終了の段階でお支払い頂くものです。成功というのは一部成功の場合も含まれます。
報酬金の額については、原則として委任事務処理により確保できた経済的利益の額に対する一定の割合によって決めさせて頂きます。被告側の場合は、原告の請求から減額できた金額を基準に算定することになります。

実費

実費は事件処理のため実際に出費されるもので、裁判所に納める印紙代、予納郵券(切手)代、記録謄写費用などとなります。事件によっては保証金、鑑定料などがかかる場合があります。 また、出張を要する事件については交通費、宿泊費、日当がかかります。
これらの費用は、依頼者にご負担頂きます。

手数料

手数料は、1回程度で手続が終了する法律事務を依頼される場合、例えば契約書や遺言書の作成、内容証明郵便の作成などでお支払い頂くものです。

顧問弁護士費用

顧問弁護士費用

月額 33,000円〜(税込)

月額33,000円からとさせて頂いております。

これには、原則として、日常的な法律相談(電話・メール・面談)、各種契約書の点検、簡単な内容証明郵便、定型的な契約書の作成については、 顧問料に含まれます。実費は別途頂きます。また、相手方の示談交渉や調停申立・訴訟提起などの法的手続については顧問料とは別に弁護士費用が発生します。