交通事故の弁護士費用
示談交渉着手金
被害者側事件で相手方任意保険会社との示談交渉着手金は無料です。
相手方が任意保険に入っていない場合や加害者側の場合は、本ページの弁護士費用は適用されませんので個別にご相談下さい。
訴訟着手金
一律 220,000円(税込)
訴訟提起のための費用(訴訟着手金)は一律220,000円(税込)です。
示談交渉が決裂し、訴訟提起するときに必要となります。示談交渉をせずに訴訟提起する場合は、事件着手時に必要となります。生活に困窮している場合や資力がない場合など、どうしても着手金を用意できない場合は、報酬金からの精算も個別に対応させていただきます。
報酬金
①任意の示談交渉で解決した場合
獲得金額(治療関係費は含みません)の8%プラス20万円(税別途)(金額にかかわらず一律8%で計算します。)
ただし、弁護士が事件着手後に自賠責保険の被害者請求などで賠償金の先払いを受けた場合はその金額も加算されます。治療関係費につきましては、報酬計算の対象外とします。
②訴訟提起の結果、解決した場合
判決により認容された金額もしくは和解金額の10%+20万円 (示談交渉とは違い、300万円以下の部分は16%で計算します。)
ただし、弁護士が事件着手後に自賠責保険の被害者請求などで賠償金の先払いを受けた場合はその金額も加算されます。治療関係費につきましては、報酬計算の対象外とします。
弁護士費用補償特約
依頼者自身等で入られている弁護士費用補償特約を利用される場合は、300万円までの弁護士費用(実費、相談料、着手金、報酬金)については、任意保険会社から支払われますので、依頼者には経済的負担はかかりません。
※弁護士費用補償特約を利用する場合は、上記費用体系は適用されず、着手金・報酬金の計算方法は原則、保険会社の基準(LAC基準)に従って委任契約を締結します。
実 費
郵便切手代や交通費等です。病院からカルテを取り寄せたり、刑事記録を謄写したりする場合、カルテを翻訳する場合にも実費がかかります。実費につきましては、依頼者に費用負担して頂くことになります。
また、訴訟を提起する場合は郵便切手代(5,000円程度)と裁判所へ納める印紙代が別途かかります。依頼者の収入及び資産が乏しく、高額な印紙代が支払えないような場合は、訴訟救助の利用を検討することになります。