刑事事件・示談交渉
刑事事件における弁護士の活動について
弁護士が関与する刑事事件、刑事手続には、任意捜査あるいは逮捕後から起訴(もしくは不起訴)までの間に活動する被疑者弁護と起訴後の公判弁護の2つがあります。刑事事件に関する法律相談は30分無料ですので、電話でご予約下さい。
刑事事件では、被疑者の身柄が拘束されるかどうかが、被疑者自身や家族の生活にとっても非常に重要な問題です。そこで、逮捕により身柄拘束された場合のその後の手続についてご説明致します。
被疑者が逮捕された後の処分について
刑事事件において、警察に逮捕された場合、身柄拘束が続くか、釈放されるかは重大な問題です。被疑者弁護の段階における弁護士の活動としては、被疑者が逮捕勾留されている場合は、できるだけ早期の被疑者の身柄拘束からの解放が重要となってきます。弁護士が依頼受けた場合は、被疑者の早期の身柄解放を目指します。手続きの流れとしては以下のようになります。
■逮捕後に釈放される場合
①送検されずに微罪処分として終了する。重大犯罪ではなく、被害が軽微である場合などは送検されずに警察段階で処分が終了することがあります。微罪処分とよばれるもので、刑事手続的には例外的なものになります。
②送検されるが、勾留請求されずに処分保留で釈放される。この場合、在宅での捜査継続となります。この後、起訴されるか不起訴となるかの処分は数か月先になることもあります。身柄拘束されている場合は捜査機関側に厳格な期限、締め切りがありますが、身柄拘束がない場合は、処理の優先順位が低くなり、捜査の進展はゆっくりで、しばらく放置されていたりすることもあるようです。
③勾留決定がされた場合でも決定に対しては準抗告を申し立てることができます。準抗告が認められると身柄拘束を継続することができなくなり、被疑者は釈放されます。その他にも勾留取消請求という方法もあります。
■勾留されて身柄拘束が継続する場合
送検され勾留決定がされると、通常は勾留満期日(場合によって数日前)に検察官によって次のような処分(A①②③、B①②)がされます。
A釈放されるケース
①処分保留で釈放される
捜査は在宅で継続します。同じ犯罪事実で再度、逮捕勾留されることはありませんが、重大犯罪の場合は別件で逮捕勾留してくるおそれはあります。逮捕後の釈放と同じく、その後の起訴、不起訴処分を待つことになります。
②不起訴処分(起訴猶予・嫌疑不十分)で釈放される
この場合、通常は刑事手続からは解放されることになります。窃盗や詐欺などの財産犯では、被害者と示談できれば、不起訴となる可能性が飛躍的に高まります。依頼を受けた弁護士は、何よりも被害者との早期示談を目指して、被害者と交渉することになります。
③略式命令の申立て
これは、一定の犯罪について、被害者が犯罪事実を認めている場合に、正式裁判を経ないで裁判所が罰金の命令を出すことによって終結する手続です。略式命令を求めるかどうかは検察官の裁量(もちろん内部で一定のルールがあると思われます)によるので、被疑者側から略式命令を求めることはできません。被疑者が犯罪事実を認めている場合に簡易な手続きで罰金刑を課すものですので、犯罪事実を一部でも争う場合は略式命令にはなりません。
B身柄拘束が継続するケース
①即決裁判手続の申立て
この手続きは、死刑、無期、短期1年以上の懲役・禁錮の法定刑が定められている重大な事件を除く、争いのない明白軽微な事件について検察官が起訴と同時に被疑者の同意を得て申立てを行い、裁判所の決定により開始されます。この手続は被告人・弁護人の同意が前提となります。ただし、近年はあまり利用されていません(ピーク時の10分の1近くまで減っています。)
②通常の公判請求
公開の法廷で裁判官、検察官、弁護人及び被告人が出席した上で行われる通常の刑事裁判になります。手続としては一番重いものになります。略式命令で処理されうるケースでも、犯罪事実について否認している場合は、公判請求になります。被告人が犯罪事実を認めている事案では、1回で結審することがほとんどで、判決期日とあわせると公判期日は2回となります。犯罪事実の一部ないしは全部を否認する場合は、証人尋問の手続の準備とその実施などに時間が必要となり、長期戦となってきます。
公判請求された場合でも裁判所の保釈許可決定により、被告人の身柄拘束が解かれることになります。保釈が認められるタイミングとしては、起訴直後、第1回公判後、検察側証拠調べ終了後などがあります。
刑事事件の弁護士費用
当事務所での刑事事件の着手金・報酬金の額は以下のとおりです。
■通常の刑事事件の場合(裁判員裁判を除く)
40,000円(税込)
●起訴前弁護(逮捕されてからの場合)
300,000円(税込)
500,000円(税込)(不起訴・起訴猶予となった場合)
●起訴後弁護(裁判からの対応の場合)
400,000円(税込)※起訴前から続いて受任する場合は20万円
100万円(無罪の場合)
30万円(執行猶予の場合)
200,000円(税込)
■保釈請求
●起訴後には保釈請求をすることができます。保釈保証金を用意することと、被告人の親族などの身元引受人(身元引受人の役割は被告人の公判への出頭と保釈条件を遵守させることを保証することにあります。)が必要となります。保釈保証金の金額は事件毎に異なりますが、例えば初犯で強盗や殺人などの重罪ではなく、起訴事実を認めているような事案では150万円が相場となっています。被告人が事実関係を認めていない場合や重大犯罪で実刑が確実な場合などは、起訴後すぐには保釈許可が下りない場合があります。被告人が公判へきちんと出頭し、保釈条件を遵守した場合は判決後に保釈保証金は全額返還されます。
●当事務所での保釈請求の手数料は1回あたり5万円です。保釈許可の報酬金は5万円です。なお、保釈保証金を全額用意できないような場合は日本保釈支援協会による立替金の制度などの利用もお受けしております。
●保釈請求だけの依頼はお受けすることができません。
■起訴前弁護・起訴後弁護とは
●「起訴前弁護」とは、依頼者が捜査の対象となり、在宅で取り調べを受けている場合や逮捕された場合に行う弁護活動のことです。
この時点で弁護士に依頼することのメリットとしては、逮捕後、勾留請求された場合に裁判所に対して勾留請求の却下を求め、これが認められた場合に早期の身柄開放の可能となるということがあります。さらに、弁護士による被害者との示談交渉によって示談ができれば不起訴になる可能性が高まるということがあります。不起訴になれば、裁判を受ける必要がなくなります。示談ができれば、財産犯では、大半が不起訴となります。暴行などの身体犯であっても、不起訴になる可能性が高まります。
このように被害者のいる犯罪については弁護活動の中心は被害者との示談交渉になります。
また、警察の取り調べにおいて、不利な供述を取られないように、弁護士が頻繁に接見に行くことによって、取り調べの状況を被疑者から聞き取り、適切なアドバイスをすることができます。
一旦、不利な自白を取られてしまえば、これを公判で覆すことは極めて困難なことです。警察による取り調べが公平で公正なものであるということはまずありません。このような事態になることを事前に防止することができるのです。
●「起訴後弁護」(公判弁護)とは、起訴された後に行う弁護活動のことで、公判での活動がメインとなります。被害者との示談交渉は起訴前と同様に行います。示談ができれば、執行猶予となる可能性が高まります。
また、保釈請求は起訴されて初めて可能となりますので、起訴された段階で保釈請求をすることになります。
起訴後弁護では、公判では、無罪、刑の執行猶予または刑の減軽を求めます。そのために被告人に有利な証拠や情状を収集していくことになります。