離婚問題を弁護士に無料相談

離婚問題の法律相談の流れ

弁護士が離婚事件の法律相談にすぐに対応します

代表弁護士 多田大介

弁護士による離婚事件法律相談の初回相談料は1時間まで無料です。1時間を超過すると30分毎に5,500円の相談料がかかります。離婚事件の法律相談をご希望の方は、電話・問い合わせフォームから相談日時をご予約下さい。離婚事件に精通した弁護士が親身に丁寧に対応致します。お気軽にお問い合わせ下さい。平日夜間相談(午後9時ころまで)も可能です。
すでに離婚調停・裁判になっている場合など、早急に対処する必要がある場合につきましては、できるだけ早く相談期日をお入れ致します。
離婚を請求する側、請求されている側、どちらの相談にも対応致します。

■離婚問題の争点について

以下のような離婚問題について、離婚事件に精通している弁護士が親身に対応致します。お悩みの方は是非ご相談下さい。

・離婚すること自体が争点となる場合
協議や調停で離婚が成立しない場合、裁判で離婚を求めることになりますが、その際には裁 判上の離婚原因が存在するかどうかが問題となります。不貞行為、暴力、別居などが典型的なものです。

・親権について争いがある場合
子の福祉の観点から、どちらの親が子を養育するのが子どもにとって望ましいのかということが問題になります。それまでの子どもの生活状況や子への親の関わり方が重要となります。別居期間が長く、子どもと一緒にいられない親は基本的には親権取得には不利となってしまいます。

・財産分与の金額について争いがある場合
住宅ローンが残っている家がある場合や、住宅を買う際に親から、もしくは結婚前の自分のお金を出した場合、どのように分与するのか、生活費やギャンブルなどで負債がある場合はどうするのかなどがよく問題となります。

・慰謝料が発生するかどうか、その金額が適正かどうか
離婚に至ったことについて、一方に責任がある場合は慰謝料を支払う義務があります。双方に責任がある場合は慰謝料は発生しませんので、どういう場合に慰謝料支払義務があるのか、またその金額はいくらくらいが妥当かなどがよく問題となります。

・養育費、婚姻費用、年金分割など生活費の問題
子どもの年齢や人数で支払うべき、あるいは受け取るべき金額は変わってきます。大学進学費用は含むのか、私立中高に進む場合に算定表の金額でよいのか、その他特別な支出が見込まれるような場合にどのように計算するのかなどが問題となります。

・別居や別居後の面会交流に関する問題
そもそも別居したほうがよいのか、別居自体は法的に問題はないのか、別居時に子どもを連れ出してもよいのか、別居後に子どもと会いたいけれどもどうしたらよいのかなどの相談がよくあります。

■財産分与の資料・その他証拠のご用意

結婚から現在までの夫婦の主な出来事に関するメモ(時系列の沿ったもの)、財産分与に関する資料(たとえば不動産の登記簿謄本や固定資産税証明書、住宅ローンの返済表)、メモ等。養育費・婚姻費用の請求に関しては、夫婦の直近の源泉徴収票もしくは課税証明書・給与明細が必要になります。
弁護士に離婚事件の依頼をお考えの場合は認め印で結構ですの印鑑を一つご用意ください。
なお、初回の相談では資料をすべて用意する必要は必ずしもありません。何も用意せずに相談にお越し頂いても問題ありません。

■離婚事件初回法律相談時間の目安

離婚事件の法律相談時間の目安としては、初回では1時間程度となる場合が多いです。初回相談のみで終了される場合、弁護士費用は一切発生しません。継続相談、事件依頼もお受け致します。

クオレ法律事務所ミーティングルーム

離婚問題の解決のために

離婚事件の特徴

離婚事件は法律的な問題だけではなく、感情的な問題が深く関係します。すなわち、夫婦間の問題は当然のこととしても、その他にも親、親戚、子供など様々人間関係や感情の問題が交差しており、法律がこうだからこうなるといっても、当事者はそう簡単に割り切れるものではありません。また、婚姻期間が長ければ長いほど、色々な問題が積み重なっており、離婚問題の解決まで1年以上かかることは珍しくありません。法律的な結論は明らかでも感情的には納得できない部分がどうしてもでてきます。

当事務所では依頼者の立場に立って、最良の解決を目指します。離婚の法律的な問題はもちろんのこと、感情的に納得いかない部分につきましても、弁護士が依頼者のお話を聞きながらできる限り、もちろん時間はかかりますが、解決していきたいと考えています。

当事務所では離婚事件の取り扱いが多数あります。複雑な事件や解決困難な事件についても是非ご相談ください。わからないことや些細なことでも気にせずご質問、ご相談ください。新規の方にも弁護士が丁寧に親身に対応致します。離婚事件の依頼を受けたときは、離婚問題で悩んでおられる方のために、離婚問題に精通する弁護士が全力で取り組みます。

離婚の方法について

離婚の方法は3つあり、協議離婚、調停離婚及び裁判離婚です。このほかに審判離婚もありますが、例外的ですので説明は省略します。

協議離婚とは

離婚届に必要事項を記入し、夫婦が署名押印し、役所に届け出れば、受理された時点で離婚が成立します。婚姻届と同様に届出提出には証人の署名が2人分必要です。夫婦に未成年の子どもがいる場合、離婚の届出の際に親権者をいずれにするかを決める必要があります。これがもっとも一般的な離婚の方法です。離婚する夫婦のうち、約90%はこの方法によります。

離婚届で決定されるのは、未成年の子供がいる場合に親権者がどちらかということだけですので、財産分与、慰謝料、養育費など、離婚に付随する金銭請求については、夫婦で別途、書面を作成するなどして合意する必要があります。便せんなどに書いたり、ワープロ打ちでも合意内容が明確であれば有効ですが、公正証書にしておけば履行の確実性が格段に高まります。年金分割に関して、合意分割が必要な場合は分割割合を定めるために公正証書を作成します。

協議離婚のための交渉を弁護士に依頼したいというご相談もありますが、相手方が話し合いに積極的でなければ話し合いが進まないことも多く、一般的に協議離婚の任意交渉のみを弁護士が受任することはあまりありません。弁護士が受任する場合は、調停や訴訟が前提となります。

調停離婚とは

夫婦間で離婚の協議がまとまらない場合は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に離婚調停の申立をすることができます。話し合いがまとまれば、調停離婚が成立します。調停成立の時点で夫婦は離婚となります。1割弱の夫婦がこの方法により離婚しています。また、別居している場合で相手方のほうの収入が多く、十分な生活費が支払われていない場合は、婚姻費用分担調停も同時に申し立てます。

離婚調停は、調停の席上では、調停委員が間に入ってくれますが、あくまでも当事者間の話合いによって解決を図るものですので、夫婦が納得した上で問題となっている事項(慰謝料、財産分与、養育費等)について合意する必要があります。
そもそも一方が初めから絶対に離婚したくない場合や、親権問題や慰謝料の支払義務、額で合意できない場合などは調停離婚は難しく、裁判になることが多いといえます。財産分与の計算が複雑な場合や離婚に関する法律的な問題が争点になっている場合などは離婚調停の段階から弁護士に依頼することもできます。

裁判離婚とは

離婚調停が不成立に終わった場合、相手の住所地を管轄する家庭裁判所に対して離婚訴訟を提起することができます。
判決で離婚が認められるためには、民法上の離婚原因(民法770条)が必要です。不貞行為や暴力行為などがあれば、離婚原因になりますが、単なる性格の不一致では一般的には離婚原因にはなりません。このような場合で裁判離婚をするためには、別居を先行させ、かつ別居状態がある程度の期間経過している必要があります。別居期間がどれだけあれば離婚原因になるかは一概には言えませんが、3年から5年程度が目安になるでしょう。なお、離婚裁判にまで至るケースは約1%となっています。

離婚調停については基本的には話し合いですので、弁護士に依頼せずに進めることもできますが、離婚裁判になると訴状を作成するにあたって、主張に関する法的な組み立てや証拠の取捨選択など、手続きが複雑で難しくなりますので、弁護士に依頼するのが一般的です。離婚調停は当事者だけで進めて、調停不成立となり、離婚訴訟を提起する段階になってから弁護士に依頼するケースもよくあります。
当事務所で離婚訴訟の段階からでも受任可能です。

離婚慰謝料の請求

離婚慰謝料の相場などについてよく質問を受けることがありますので、以下でご説明致します。

相手方の有責行為(典型的には暴力や不貞行為)によって、やむを得ず離婚に至った場合はこれによって被った精神的苦痛について慰謝料を支払わせることができます。
離婚慰謝料は、①離婚原因となった個別的有責行為から生じる精神的苦痛に対する慰謝料(離婚原因に基づく慰謝料)と、②離婚により配偶者としての地位を喪失する精神的苦痛に対する慰謝料(離婚自体慰謝料)に分けて考えることができますが、裁判例の大部分は、必ずしもこの分類を明確に区別して扱わず、両者を一括して処理しています。

・離婚慰謝料の金額については、ケースバイケースで、確実な指標があるわけではなく、裁判所によって、離婚訴訟に出てきている全事情を踏まえた総合的な判断をした上で算出されていますが、概ね以下のような傾向があると言われています。
①相手方の有責性が高いほど高い。
②精神的苦痛や肉体的苦痛が激しいほど高い。
③婚姻期間が長く、年齢が高いほど高い。
④未成年子がいる方が、いない場合よりも高い。
⑤有責配偶者に資力があり社会的地位が高いほど高い。
⑥無責の配偶者の資力がないほど高い。
⑦財産分与による経済的充足がある場合低い。

①②は本質的な事項ですが、実務上は③の婚姻期間の長さは重要な要素になります。請求する側としてはこれらの事情を意識しながら、有利な点を重点的に主張・立証していくことになります。

弁護士に相談・依頼するメリットとは

離婚の法律問題の悩みを軽減

今まで一人で悩まれていたことを弁護士に相談することで不安感が軽減されます。人は将来の予測ができれば安心するものです。弁護士が、法律的な見通しおよび今後の生活の見通しを事実関係や法律問題を分析した上でご提示致します。また、弁護士が離婚事件を受任した後の相談は何度でも無料ですので、法律的な点や今後の手続の進行などについて不安や悩みがあればその都度弁護士にご質問、ご相談下さい。事件受任後は電話での相談も可能になります。

離婚事件の相手と接触しなくてよくなる

弁護士に離婚事件を依頼すると、接触したくない相手と直接交渉する必要がなくなるため、交渉のストレスが減り、気持ちにゆとりが持てるようになります。DVや暴言などの精神的暴力からも解放されます。なお、弁護士に依頼後は相談料は一切かかりませんので、不安なときはすぐに相談できます。受任後は、離婚を巡る相手とのやりとりはすべて弁護士を通じて行うことになります。

離婚の交渉・裁判が有利になる

離婚交渉、離婚調停、離婚訴訟においては、弁護士のもつ専門的な知識を生かして交渉を有利に進めることができます。逆を言えば、弁護士が付いていなければ、よくわからないうちに不利な条件で合意させられる可能性があり、実際そのような例は多々見受けられます。建前上は、離婚調停においては調停委員は公平に双方の言い分を聞きますが、調停委員からみて折れやすいと思われるほうを説得する傾向がなきにしもあらずですので、その意味では交渉・調停段階において弁護士に依頼するメリットは十分あります。法律的な知識がないと和解や示談をするにあたって不利な内容で応じてしまうことがあります。一旦、文書で合意してしまうとほとんどの場合は取り返しがつきません。この点、弁護士に依頼することでそのリスクをなくすことができます。

離婚事件の弁護士費用

1)任意交渉着手金

離婚事件の任意交渉の着手金は330,000円です。任意交渉を受任する場合、交渉決裂時に調停申立することが前提となります。

2)離婚調停着手金

離婚調停事件の着手金は330,000円です。任意交渉から調停に移行した場合は、弁護士費用はかかりません。切手代や印紙代等の実費は別途発生します。調停の場合、弁護士の裁判所出頭回数6回目以降、1回あたり5万円の日当が発生します。

3)離婚訴訟着手金

訴訟からの着手金は、請求金額、請求内容や難易度等によって330,000円から550,000円となっています。この場合の弁護士費用は依頼者と相談の上で決めさせて頂きます。被告側で受任した場合は、弁護士の裁判所出頭回数(WEB、電話会議を含む)6回目以降、1回あたり3~5万円の日当が発生します。

離婚調停から離婚訴訟に移行した場合は、調停着手金とは別に訴訟着手金として220,000円を追加で頂きます。その他、印紙代、郵便切手代や交通費などの実費が発生します。

4)離婚事件報酬金

・事件解決により、報酬金が発生します。離婚が成立した場合は、いずれの段階でも離婚成立報酬金として330,000円が発生します。

・親権に関して争点として訴訟で争われ、かつ判決で親権者と認定された場合の報酬金は220,000円です。相手方が元々親権者になる意思がないような場合は、当方が親権者に決定されたとしても報酬金は発生しません。

慰謝料が認められた場合は、その金額の原則として10%(ただし300万円以下は16%)が報酬金となります。

財産分与につきましては、相手方から受け取る財産の価額の8%(ただし、3000万円を超える部分については6%)が報酬金となります。

被告または調停の相手方側では、原告または申立人の請求金額(慰謝料・財産分与)から減額させた金額の10%(ただし300万円以下は16%)が報酬金となります。

5)養育費請求

・養育費請求については、離婚に付随して請求する場合は、着手金は不要です。報酬金は調停・訴訟で認められた養育費の2年分の10%となります。

6)面会交流調停申立

・面会交流を請求し、認められた場合は報酬金として110,000円が発生します。離婚調停に付随して請求する場合は着手金は不要です。単独で申し立てる場合の着手金は330,000円です。単独で申し立てる場合は、裁判所出頭回数6回目以降、1回あたり5万円の日当が発生します。

7)協議離婚公正証書作成

公正証書による離婚協議書の作成費用は一律110,000円です。公証人に対して支払う実費は別途発生します。

8)不貞行為の相手方に対する慰謝料請求

・不貞行為の相手方に対する慰謝料請求は、任意交渉の場合は着手金220,000円、報酬金は300万円以下は16%、300万円を超える場合は10%+18万円です。訴訟に移行した場合は追加で110,000円を頂きます。報酬金は任意交渉の場合と同じです。

・不貞行為の相手方に対する慰謝料請求を訴訟から開始する場合は着手金330,000円となり、報酬金は通常は判決認容額、和解金額の16%となります(300万円を超えることはまれであるため)なお、300万円を超える場合はその金額の10%+18万円です。

9)離婚法律相談の電話継続相談プラン

離婚事件の弁護士費用は以上のとおりですが、ご不明な点、不安な点につきましては、委任契約の前に弁護士からご説明致します。上記にないもの(例えば子の引渡請求など)につきましては、個別にご相談の上で決めさせて頂きます。