
離婚問題の法律相談の流れ
離婚事件の法律相談
初回相談料は30分無料です。その後、30分毎に5,500円の相談料がかかります。相談をご希望の方は、電話・問い合わせフォームから相談日時をご予約下さい。弁護士が親身に丁寧に対応致します。お気軽にお問い合わせ下さい。平日夜間相談(午後9時ころまで)も可能です。
事務所住所:大阪市北区西天満1-2-5大阪JAビル7階
最寄駅:堺筋線・京阪線北浜駅徒歩3分
法律相談予約受付時間:平日午前9時~午後6時
予約電話番号:06-6315-5502
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財産分与の資料・その他証拠の用意
財産分与に関する資料(たとえば不動産の登記簿謄本や固定資産税証明書、住宅ローンの返済表)、メモ等をお持ち頂ければ、金銭請求に関してより正確な判断が可能になります。
養育費・婚姻費用の請求に関しては、夫婦の直近の源泉徴収票もしくは課税証明書・給与明細が必要になります。
なお、初回の相談では資料をすべて用意する必要は必ずしもありません。何も用意せずに相談にお越し頂いても何も問題ありません。
初回法律相談時間の目安
離婚事件の法律相談時間の目安としては、初回では1時間程度となる場合が多いです。継続相談ももちろん可能ですし、無料の30分相談で終えられても結構です。

離婚問題の悩みを弁護士にご相談下さい
離婚事件の特徴
離婚事件は弁護士が取り扱うすべての事件の中でももっとも難しい事件に属します。それは、法律的な問題だけではなく、感情的な問題が深く関与しているからです。すなわち、夫婦間の問題は当然のこととしても、その他にも親、親戚、子供など様々人間関係や感情の問題が交差しており、法律がこうだからこうなるといっても、当事者はそう簡単に割り切れるものではありません。また、婚姻期間が長ければ長いほど、色々な問題が積み重なっており、解決まで1年以上かかることは珍しくありません。法律的は結論は明らかでも感情的には納得できない部分がどうしてもでてきます。両当事者が納得の上で結論がでれば最良ですが、なかなかそうはいかないことが多いのが実情です。
当事務所では依頼者の立場に立って、最良の解決を目指します。法律的な問題はもちろんのこと、感情的に納得いかない部分につきましても、お話を聞きながらできる限り、もちろん時間はかかりますが、解決していきたいと考えています。
離婚事件は1件1件がまったく違う問題を抱えており、機械的に対処することは絶対にできません。1件の処理に非常に時間がかりますので、したがって、弁護士が同時に処理できる件数にも限界があります。一度に多数の事件を受けることは困難な場合があります。
当事務所では離婚事件の取り扱いが多数あります。複雑な事件や解決困難な事件についても是非ご相談ください。わからないことや些細なことでも気にせずご相談ください。新規の方にも弁護士が丁寧に親身に対応致します。
事件の依頼を受けたときは、離婚問題で悩んでおられる方のために、離婚問題に精通する弁護士が全力で取り組みます。
当事務所では、新規の離婚法律相談を受け付けております。電話またはお問い合わせフォームにて法律相談の日時をご予約下さい。
離婚事件の相談料は初回30分無料相談となっています。不安の解消はまずは法律相談から。なお、30分を超える場合及び継続相談の相談料は30分毎に5,400円となっています。
離婚する方法について
離婚の方法は大きく3つあります。協議離婚、調停離婚、裁判離婚です。
協議離婚とは
離婚届に必要事項を記入し、夫婦が署名押印し、役所に届け出れば、受理された時点で離婚が成立します。婚姻届と同様に届出提出に証人が2人必要です。夫婦に未成年の子どもがいる場合、離婚の届出の際に親権者をいずれにするかを決める必要があります。
これがもっとも一般的な離婚の方法です。離婚する夫婦のうち、約90%はこの方法によります。
離婚届で決定されるのは、未成年の子供がいる場合に親権者がどちらかということだけですので、財産分与、慰謝料、養育費など、離婚に付随する金銭請求については、夫婦で別途、書面を作成するなどして合意する必要があります。便せんなどに書いたり、ワープロ打ちでも合意内容が明確であれば有効ですが、公正証書にしておけば履行の確実性が格段に高まります。
調停離婚とは
夫婦間で離婚の協議がまとまらない場合は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に離婚調停の申立をすることができます。1割弱の夫婦がこの方法により離婚しています。また、別居している場合で相手のほうが収入が多く、十分な生活費が支払われていない場合は、婚姻費用分担調停も同時に申し立てます。
離婚調停は調停委員が間に入ってくれますが、あくまでも当事者間の話合いによって解決を図るものですので、夫婦が納得した上で問題となっている事項について合意する必要があります。そもそも一方が絶対に離婚したくない場合や、親権問題や慰謝料の支払義務、額で合意できない場合などは調停離婚は難しく、裁判になることが多いといえます。
調停段階から弁護士に依頼することもできます。
裁判離婚とは
離婚調停が不成立に終わった場合、相手の住所地を管轄する家庭裁判所に対して離婚訴訟を提起することができます。
判決で離婚が認められるためには、民法上の離婚原因(民法770条)が必要です。不貞行為や暴力行為などがあれば、離婚原因になりますが、単なる性格の不一致では一般的には離婚原因にはなりません。このような場合で裁判離婚をするためには、別居を先行させ、かつ別居状態がある程度の期間経過している必要があります。なお、裁判にまで至るケースは約1%となっています。
調停については基本的には話し合いですので、弁護士に依頼せずに進めることもできますが、裁判になると訴状を作成するにあたって、主張に関する法的な組み立てや証拠の取捨選択などを当事者の判断で行わなければならず、手続きが複雑で難しくなりますので、弁護士に依頼するのが一般的です。
弁護士に相談・依頼するメリットとは

離婚の法律問題の悩みを軽減
今まで一人で悩まれていたことを弁護士に相談することで不安感が軽減されます。人は将来の予測可能性が出てくれば安心するものです。法律的な見通しおよび今後の生活の見通しを弁護士が示します。
また、弁護士が離婚事件を受任した後の相談は何度でも無料ですので、法律的な点や今後の手続の進行などについて不安や悩みがあればその都度弁護士にご相談下さい。事件受任後は電話での相談も可能になります。
離婚事件の相手と接触しなくてよくなる
弁護士に離婚事件を依頼すると、接触したくない相手と直接交渉する必要がなくなるため、交渉のストレスが減り、気持ちにゆとりが持てるようになります。DVや暴言などの精神的暴力からも解放されます。なお、弁護士に依頼後は相談料は一切かかりませんので、不安なときはすぐに相談できます。
受任後は、離婚を巡る相手とのやりとりはすべて弁護士を通じて行うことになります。また、配偶者のDV問題についても速やかに対応します。
離婚の交渉が有利になる
離婚交渉、離婚調停、離婚訴訟においては、弁護士のもつ専門的な知識を生かして交渉を有利に進めることができます。逆を言えば、弁護士が付いていなければ、よくわからないうちに不利な条件で合意させられる可能性があり、実際そのような例は多々見受けられます。
建前上は、離婚調停においては調停委員は公平に双方の言い分を聞きますが、調停委員からみて折れやすいと思われるほうを説得する傾向がなきにしもあらずですので、その意味では交渉・調停段階において弁護士に依頼するメリットは十分あります。
離婚問題について弁護士に依頼するメリットは様々あります。法律的な知識がないと和解や示談をするにあたって不利な内容で応じてしまうことがあります。弁護士に依頼することでそのリスクをなくすことができます。この点は非常に重要なものとなります。当事務所では離婚事件についての様々なノウハウを有しております。
また、大規模事務所では同時並行的に多数の事件を処理していることが多く、きめ細かな対応ができていない場合があります。当事務所ではほかの事務所にはできないきめ細かな対応が可能です。
離婚事件の弁護士費用
1)任意交渉着手金
離婚事件の任意交渉の着手金は原則330,000円です。
2)離婚調停着手金
離婚調停事件の着手金は330,000円です。任意交渉から調停に移行した場合は、弁護士費用はかかりません。切手代や印紙代等の実費は別途発生します。
3)離婚訴訟着手金
訴訟からの着手金は、請求金額、請求内容や難易度等によって330,000円から550,000円となっています。この場合の弁護士費用は依頼者と相談の上で決めさせて頂きます。
離婚調停から離婚訴訟に移行した場合は、調停着手金とは別に訴訟着手金として220,000円を追加で頂きます。その他、印紙代、郵便切手代や交通費などの実費が発生します。
4)報酬金
・事件解決により、報酬金が発生します。離婚が成立した場合は、いずれの段階でも離婚成立報酬金として330,000円が発生します。
・親権に関して争点として訴訟で争われ、かつ判決で親権者と認定された場合の報酬金は220,000円です。相手方が元々親権者になる意思がないような場合は、当方が親権者に決定されたとしても報酬は発生しません。
・慰謝料や財産分与などの金銭的請求が認められた場合は、その金額の原則として10%(ただし300万円以下は16%)が報酬金となります。
ただし、慰謝料につきましては原則通りですが、財産分与につきましては、事案によっては報酬金の割合を事件の難易度や支払われる見込み金額(3,000万円を超えるような場合)などを考慮して、協議の上、予め委任契約書で合意致します。ただし、最低割合は6%となっています。
・被告側では、相手の請求金額から減額させた金額の10%(ただし300万円以下は16%)が報酬金となります。
5)養育費請求
・養育費請求については、離婚に付随して請求する場合は、着手金は不要です。報酬金は調停・訴訟で認められた養育費の2年分の10%となります。
6)面会交流
・面会交流を請求し、認められた場合は報酬金として110,000円が発生します。離婚調停に付随して請求する場合は着手金は不要です。単独で申し立てる場合の着手金は330,000円です。
7)協議離婚公正証書作成
公正証書による離婚協議書の作成費用は一律110,000円です。公証人に対して支払う実費は別途発生します。
8)不貞行為の相手方に対する慰謝料請求
・不貞行為の相手方に対する慰謝料請求は、任意交渉の場合は着手金220,000円、報酬金は300万円以下は16%、300万円を超える場合は10%+18万円です。訴訟に移行した場合は追加で110,000円を頂きます。報酬金は任意交渉の場合と同じです。
・不貞行為の相手方に対する慰謝料請求を訴訟から開始する場合は着手金330,000円となり、報酬金は通常は判決認容額、和解金額の16%となります(300万円を超えることはまれであるため)なお、300万円を超える場合はその金額の10%+18万円です。。
離婚に関する弁護士費用は以上のとおりですが、ご不明な点、不安な点につきましては、委任契約の前に弁護士からご説明致します。上記にないもの(例えば子の引渡請求など)につきましては、個別にご相談の上で決めさせて頂きます。
