大阪で相続・遺産分割にお悩みの方へ
相続問題は、単に法律に従って遺産を分ければ解決するとは限りません。兄弟姉妹との関係、親の介護、生前贈与、預金の使い込み、不動産の評価など、長年の家族関係が一度に表面化することがあります。
当事者だけで話し合いを続けると、感情的な対立が深まり、相続手続が何年も進まなくなることもあります。
クオレ法律事務所では、大阪市を中心に、遺産分割協議、家庭裁判所の調停・審判、遺留分侵害額請求、相続財産の調査、相続放棄、遺言書作成などのご相談に対応しています。
相続人と直接話をしたくない場合や、何から始めればよいかわからない場合もご相談ください。
このような相続のお悩みはありませんか
・兄弟姉妹の間で遺産分割の話がまとまらない
・一部の相続人が話し合いに応じない
・疎遠な相続人や連絡先のわからない相続人がいる
・親と同居していた相続人が預金を引き出している
・遺産の内容や金額を教えてもらえない
・不動産を売却するか、誰が取得するかで争っている
・親の介護をしてきたことを相続で考慮してほしい
・多額の生前贈与を受けた相続人がいる
・自分にはほとんど財産を残さない遺言書が見つかった
・遺留分を請求したい、または遺留分を請求された
・借金があるため相続放棄をしたい
・将来の相続争いを防ぐため遺言書を作りたい
まだ争いになっていない段階でも相談できます。早めに状況を整理することで、親族間の対立を避けられる場合があります。
弁護士が対応できる相続手続
遺産分割協議・代理交渉
相続人全員が合意すれば、遺産分割協議書を作成し、預貯金の払戻しや不動産の相続登記などを進めることができます。
弁護士が代理人となった場合は、他の相続人との連絡や交渉を弁護士が行います。相手と直接話したくない場合や、相手の主張が強く話し合いが進まない場合にも対応できます。
合意が成立した場合は、その内容に沿った遺産分割協議書を作成します。
遺産分割調停・審判
交渉で合意できない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。
調停では、遺産の範囲、不動産の評価、生前贈与による特別受益、介護などの寄与分、具体的な分割方法が問題になります。
調停でも合意できない場合は審判に移行し、裁判所が遺産の分け方を判断します。弁護士は、申立書や主張書面の作成、証拠の提出、調停期日への同行などを行います。
預金の使い込み・無断引出し
亡くなった方と同居していた相続人が、生前または死亡後に預金を引き出しているケースがあります。
使い込みが疑われる場合は、預金口座の取引履歴、払戻伝票、医療・介護の状況などを確認し、引き出した金銭の使途を検討します。
証拠や事実関係によっては、遺産分割とは別に、不当利得返還請求や損害賠償請求が必要になることもあります。反対に、介護費用や生活費として正当に使用したにもかかわらず、使い込みを疑われている方からのご相談にも対応します。
不動産を含む遺産分割
遺産の中心が自宅、土地、収益物件などの不動産である場合、単純に人数で分けることはできません。
主な分割方法には、次のようなものがあります。
・一人が不動産を取得し、他の相続人に代償金を支払う
・不動産を売却し、売却代金を相続人で分ける
・複数の相続人による共有とする
不動産の評価額や売却方法を含め、将来の負担も考慮して分割方法を検討します。
相続によって不動産を取得したことを知った場合、原則として3年以内の相続登記が必要です。遺産分割を長期間放置している場合も、早めにご相談ください。
遺留分侵害額請求
兄弟姉妹以外の一定の相続人には、最低限の相続分として遺留分が認められています。
「長男に全財産を相続させる」という遺言書がある場合や、特定の相続人に多額の生前贈与が行われていた場合は、遺留分侵害額請求ができる可能性があります。
遺留分侵害額請求には期間制限があります。相続の開始と遺留分を侵害する贈与または遺贈を知った時から1年以内に意思表示をする必要があるため、早めの対応が必要です。
請求する側だけでなく、遺留分を請求された側からのご相談にも対応します。
相続人・相続財産の調査
遺産分割を始めるためには、相続人と相続財産を確認しなければなりません。
戸籍を収集して相続人を確定するとともに、預貯金、不動産、有価証券、保険、借金などを調査します。
相続人が多数いる場合、疎遠な相続人がいる場合、過去の相続手続が終わっていない場合もご相談ください。
相続放棄
亡くなった方に借金や保証債務がある場合は、相続放棄を検討する必要があります。
相続放棄は、原則として、自分のために相続が開始したことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申し立てなければなりません。
財産や借金の内容がわからず、3か月以内に判断できない場合は、期間の伸長を申し立てられることがあります。期限が迫っている場合は、できるだけ早くご相談ください。
遺言書の作成
遺言書は、財産の分け方を指定するだけでなく、将来の相続争いを予防するためのものです。
次のような場合は、遺言書を作成する必要性が高いといえます。
・子どもがいない
・前の配偶者との間に子どもがいる
・相続人同士の関係がよくない
・特定の相続人に不動産を残したい
・相続人以外の人に財産を残したい
・会社や事業を特定の後継者に引き継がせたい
・遺産の分け方について希望がある
財産や家族関係を確認し、遺留分や遺言執行も考慮した内容をご提案します。
相続問題を弁護士に依頼するメリット
他の相続人との交渉を任せられます
弁護士が窓口になるため、他の相続人と直接連絡を取る負担を減らせます。感情的な対立がある場合でも、法的な問題と感情の問題を分けて交渉します。
相続人と財産の全体像を整理できます
戸籍、預金、不動産などを調査し、誰が相続人で、何が遺産になるのかを確認します。そのうえで、法定相続分、特別受益、寄与分などを検討します。
交渉から調停・審判まで継続して対応できます
交渉で解決できない場合も、家庭裁判所の調停・審判まで引き続き対応できます。
ご相談から解決までの流れ
1 法律相談のご予約
電話またはお問い合わせフォームからご予約ください。
2 弁護士による法律相談
相続人、遺産の内容、これまでの話し合い、遺言書の有無などを確認し、今後の進め方をご説明します。
相続関係を簡単に書いたメモ、固定資産税納税通知書、預金資料、遺言書、他の相続人から届いた書面などがあればお持ちください。
3 費用のお見積り
ご依頼いただく場合の着手金、報酬金、実費をご説明します。事件の内容に応じて、契約前に具体的な金額または計算方法を明示します。
4 調査・交渉の開始
相続人と相続財産を確認し、必要に応じて他の相続人との交渉を開始します。
5 調停・審判または合意成立
交渉で解決できない場合は、家庭裁判所の調停・審判を利用します。合意が成立した場合は、遺産分割協議書などを作成します。
相続事件の弁護士費用
以下は標準的な費用です。相続人の人数、遺産の種類、争点、手続の進行状況などにより増減する場合があります。正式な費用はご依頼前にお見積りします。
法律相談
初回相談 60分5,500円(税込)
相続人・相続財産の調査
相続人調査 55,000円から(税込)
相続財産調査 55,000円から(税込)
戸籍等の取得費用、郵送料その他の実費は別途必要です。
遺産分割協議書の作成
定型的なもの 110,000円(税込)
複雑なもの 220,000円から(税込)
相続人間で分割内容について合意ができており、協議書の作成のみを依頼する場合の費用です。
遺産分割協議・調停・審判
着手金 330,000円から(税込)
報酬金 取得した経済的利益の11%(税込)
報酬金の最低額は330,000円(税込)です。
交渉から調停・審判へ移行する場合の追加着手金は、事案の内容に応じて事前にお見積りします。
遺留分侵害額請求
着手金 330,000円から(税込)
報酬金 取得した金額または減額できた金額の11%(税込)
報酬金の最低額は330,000円(税込)です。訴訟へ移行する場合は、事案の内容に応じて追加着手金をお見積りします。
相続放棄
相続人1名 55,000円(税込)
同じ戸籍資料を利用できるご親族を追加する場合 1名につき33,000円(税込)
戸籍等の取得費用、収入印紙、郵便切手その他の実費は別途必要です。相続開始を知ってから3か月を経過している場合は、事情に応じて別途お見積りします。
遺言書作成
定型的なもの 110,000円(税込)
複雑なもの 220,000円から(税込)
公正証書遺言を作成する場合は、公証人へ支払う手数料、必要書類の取得費用などが別途必要です。
相続に関するよくあるご質問
まだ他の相続人と争いになっていなくても相談できますか
はい。遺産分割を始める前の段階でも相談できます。自分の相続分や注意点を確認してから話し合いを始めることで、不要な対立を避けられる場合があります。
他の相続人と直接話したくありません
弁護士に依頼した後は、原則として弁護士が交渉の窓口になります。相手方からの連絡にどのように対応するかについてもご説明します。
遺産の内容を教えてもらえません
確認できる資料を整理し、預貯金、不動産その他の財産について調査します。ただし、すべての財産を必ず発見できるとは限りません。
遺産に不動産しかありません
不動産を取得する人が他の相続人に代償金を支払う方法や、不動産を売却して代金を分ける方法などを検討します。不動産の評価額が争点になることもあります。
遺産分割の解決までどのくらいかかりますか
相続人の人数、遺産の内容、争点によって異なります。交渉で数か月程度で解決することもありますが、調停や審判になると1年以上かかる場合もあります。
相続税や相続登記も相談できますか
相続税の申告や不動産の相続登記が必要な場合は、必要に応じて税理士や司法書士への依頼をご案内します。
大阪で相続問題を弁護士に相談したい方へ
相続問題では、家族だからこそ冷静に話し合うことが難しい場合があります。
相手の主張が正しいのかわからない、どこまで譲歩すべきかわからない、手続を何から始めればよいかわからないという段階でも構いません。
現在の状況を整理し、交渉での解決が可能か、家庭裁判所の手続が必要か、どのような資料を集めるべきかをご説明します。
大阪で遺産分割、遺留分、預金の使い込み、不動産相続、相続放棄、遺言書についてお悩みの方は、クオレ法律事務所へご相談ください。
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