弁護士による交通事故無料法律相談
■交通事故の手続に精通した弁護士が保険会社と粘り強く交渉します!
被害者本人だけで、交渉のプロである保険会社の担当者と対等に示談交渉を進めて行くのは困難です。また、保険会社が被害者の味方となって行動してくれることは絶対にありません。なぜなら、保険会社の契約者は加害者であり、あくまで加害者サイドの立場で物事を考えているからです。残念ながら被害者の救済を第一に行動しているわけではないのです。
慰謝料、休業損害、過失割合などで折り合いがつかず示談がまとまらない、保険会社から最終提示されている示談金額が妥当なものかどうか知りたい、後遺障害認定の結果に納得がいかない、保険会社との示談交渉に疲れてきたなどのお悩みをお持ちではないでしょうか。
このような問題に対して交通事故事件に精通した弁護士が即時に対応致します。
特に保険会社が提示している示談金額に納得がいかないという場合であれば、初回相談時に保険会社提示の計算書をご持参頂ければ、示談金額が増額可能なものか、弁護士がすぐに診断致します。また、事故直後や症状固定以前の段階からの相談も受け付けております。
交通事故事件につきましては初回相談料については全額無料ですので、お気軽にご相談下さい。交通事故事件の取り扱いは多数あります。解決困難な事件や複雑な事件につきましても是非ご相談ください。早期解決に自信があります。
■保険会社の提示する示談金額について
被害者だけで任意保険会社と直接示談交渉した場合、任意保険会社は保険会社独自の基準に従って賠償金額を提示してきます。通常、この場合の賠償金額は非常に抑えられたものになっています。
交通事故事件の損害額の算定に関しては3つの基準があります。もっとも高額となるのが、裁判となった場合に判決で認められることになる裁判基準(弁護士基準)と呼ばれるものです。この裁判基準こそが適正な賠償基準足りうるものですが、残念ながら裁判基準と任意保険会社の支払基準とは相当な差があります。
このように、保険会社は、独自の基準により賠償金額を提示し、できる限り支払う賠償金の額は抑えたいと考えています。
しかし、弁護士が被害者を代理すれば、最終的な手段としては訴訟も予想されますので、保険会社としては、訴訟コストをふまえるとできるかぎり任意に解決したいと考えます。
そこで、被害者に弁護士がつくことで裁判基準に近い金額での示談が可能となるのです。
交通事故事件の交渉手続
■弁護士がすぐに交渉を開始!

ご依頼があった場合、弁護士が、即日、相手方保険会社と任意での示談交渉を開始致します。多くの場合が任意交渉の段階で示談に至ります。この場合、早ければ1か月程度で解決することもあります。実際に当事務所にご依頼のあった事件の大多数は示談交渉で解決しております。相手方に弁護士がついている場合も手続きの流れは同様です。ただ、依頼者のみでの交渉した場合で交渉で解決できないときは、相手方弁護士が調停申立や債務不存在確認訴訟の提起などの手段に出てくることもありますが、弁護士同士の交渉の場合は、交渉で解決出来ない場合は、こちらから訴訟提起することになります。
■交渉による解決ができない場合は訴訟提起!
争点が複数有り、当事者の認識が違う場合など、任意の示談交渉ではどうしても折り合いが付かないときは、最終手段として加害者本人や賠償義務者に対する訴訟提起を検討します。ただ、訴訟でも裁判所の和解案提示により、和解で終わることが多く、一般事件と比較すると速やかに解決する傾向にあります。
交通事故事件の弁護士費用
■示談交渉着手金
・被害者側事件で相手方任意保険会社との示談交渉着手金は無料です。相手方が任意保険に入っていない場合や加害者側の場合は個別にご相談下さい。
■訴訟着手金
・訴訟提起のための費用(訴訟着手金)は一律216,000円です。
■報酬金

①任意の示談交渉で解決した場合
増額した金額(示談金額-保険会社提示額)の18%プラス10万円(税別途)
保険会社の提示額がない場合は、獲得金額の10%プラス20万円(税別途)
※当然ですが、示談交渉の結果、増額がなければ報酬金は一切頂きません。
例)保険会社提示金額 2,000万円
示談金額 2,500万円(500万円の増額)
増額した金額の500万円に対して18%プラス10万円の報酬金が発生し、合計で100万円となります(税別途)。
②訴訟提起の結果、解決した場合
判決により認容された金額もしくは和解金額の10%+20万円となります。ただし、300万円以下の部分は16%になります。
たとえば、和解額が1,000万円の場合、報酬金は和解金額の10%の100万円プラス18万円(300万円以下の6%が加算されるので)プラス20万円の合計で138万円になります。
■弁護士費用補償特約
弁護士費用特約を利用される場合は、300万円までの弁護士費用については、任意保険会社から支払われますので、依頼者には原則、経済的負担はかかりません。被害金額が高額になる場合で弁護士費用が300万円を超える場合は、弁護士費用についてご相談させて頂きます。
■実 費
郵便切手代や交通費等です。病院からカルテを取り寄せたり、刑事記録を謄写したりする場合、カルテを翻訳する場合にも実費がかかります。実費につきましては、依頼者に費用負担して頂くことになります。
また、訴訟を提起する場合は郵便切手代(5,000円程度)と裁判所へ納める印紙代が別途かかります。依頼者の収入及び資産が乏しく、高額な印紙代が支払えないような場合は、訴訟救助の利用を検討することになります。