交通事故事件

交通事故の交渉は弁護士にお任せ下さい

交通事故の手続に精通した弁護士が保険会社と粘り強く交渉します!

被害者本人だけで、交渉のプロである保険会社の担当者と対等に示談交渉を進めて行くのは困難です。また、保険会社が被害者の味方となって行動してくれることは絶対にありません。なぜなら、保険会社の契約者は加害者であり、あくまで加害者サイドの立場で物事を考えているからです。残念ながら被害者の救済を第一に行動しているわけではないのです。

慰謝料、休業損害、過失割合などで折り合いがつかず示談がまとまらない、保険会社から最終提示されている示談金額が妥当なものかどうか知りたい、後遺障害認定の結果に納得がいかない、保険会社との示談交渉に疲れてきたなどのお悩みをお持ちではないでしょうか。

このような問題に対して交通事故事件に精通した弁護士が即時に対応致します。
特に保険会社が提示している示談金額に納得がいかないという場合であれば、初回相談時に保険会社提示の計算書をご持参頂ければ、示談金額が増額可能なものか、弁護士がすぐに診断致します。また、事故直後や症状固定以前の段階からの相談も受け付けております。

交通事故事件につきましては初回相談料については無料ですので、お気軽にご相談下さい。交通事故事件の取り扱いは多数あります。解決困難な事件や複雑な事件につきましても是非ご相談ください。早期解決に自信があります。

保険会社の提示する示談金額について

被害者だけで任意保険会社と直接示談交渉した場合、任意保険会社は保険会社独自の基準に従って賠償金額を提示してきます。通常、この場合の賠償金額は非常に抑えられたものになっています。
交通事故事件の損害額の算定に関しては3つの基準があります。もっとも高額となるのが、裁判となった場合に判決で認められることになる裁判基準(弁護士基準)と呼ばれるものです。この裁判基準こそが適正な賠償基準足りうるものですが、残念ながら裁判基準と任意保険会社の支払基準とは相当な差があります。

このように、保険会社は、独自の基準により賠償金額を提示し、できる限り支払う賠償金の額は抑えたいと考えています。
しかし、弁護士が被害者を代理すれば、最終的な手段としては訴訟も予想されますので、保険会社としては、訴訟コストをふまえるとできるかぎり任意に解決したいと考えます。

そこで、被害者に弁護士がつくことで裁判基準に近い金額での示談が可能となるのです。

交通事故事件の交渉・裁判手続

弁護士がすぐに交渉を開始

ご依頼があった場合、弁護士が、即日、相手方保険会社と任意での示談交渉を開始致します。多くの場合が任意交渉の段階で示談に至ります。この場合、早ければ1か月程度で解決することもあります。実際に当事務所にご依頼のあった事件の大多数は示談交渉で解決しております。相手方に弁護士がついている場合も手続きの流れは同様です。ただ、依頼者のみでの交渉した場合で交渉で解決できないときは、相手方弁護士が調停申立や債務不存在確認訴訟の提起などの手段に出てくることもありますが、弁護士同士の交渉の場合は、交渉で解決出来ない場合は、こちらから訴訟提起することになります。

保険会社は、当然ですができる限り交通事故の賠償金の額は抑えたいと考えています。しかし、保険会社としては、弁護士が被害者側に付いている場合は、示談交渉が決裂すると次は訴訟になることが容易に予想できます。保険会社は、訴訟コストや解決が長引くことをふまえるとできるかぎり示談交渉で解決したいと考えています。そこで、弁護士が被害者を代理する場合は、示談交渉においても裁判基準に近い金額での示談が可能となるのです。

弁護士が交通事故の賠償金額を算定

弁護士が交通事故事案を正確に分析し、最新の文献、判例検索システムなどのデータを元に、個別のケースについて交通事故の適正な賠償金額を算定します。

初回相談の際に、交通事故の事故状況が分かる簡単な図面、診断書、後遺障害等級認定票などをお持ち頂ければ、経験豊富な弁護士が、原則、賠償金額の概算をその場で回答致します。

交通事故の賠償金の算定にあたり、治療内容等について医師との面談が必要な場合はできるだけ速やかに弁護士が医師との面談を実施しています。

弁護士による法律相談

弁護士による初回の法律相談料は無料ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。

電話予約の際に弁護士が事故の事情をお聞きすることがありますが、電話で回答可能な場合は弁護士がその場で回答させて頂きます。法律相談は、①交通事故直後②現在治療中③症状固定後④後遺障害認定結果が出た段階のいずれでも対応可能です。
当事務所では迅速な対応を重視していますので、相談日時の設定につきましては、お電話を頂いたその日にでも可能な限り実施するようにしています。

事件受任後は、法律相談料は一切かかりません。疑問点は弁護士にご質問下さい。交通事故による怪我の影響で外出が困難な方は、弁護士の出張相談も可能ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。 弁護士受任後は電話やメールなどで無料で何度でも弁護士に相談ができます。

交渉による解決ができない場合は訴訟提起

争点が複数有り、当事者の認識が違う場合など、任意の示談交渉ではどうしても折り合いが付かないときは、最終手段として加害者本人や賠償義務者に対する訴訟提起を検討します。ただ、訴訟でも裁判所の和解案提示により、和解で終わることが多く、一般事件と比較すると速やかに解決する傾向にあります。

交通事故事件の弁護士費用

法律相談料

初回相談料無料

示談交渉着手金

示談交渉着手金

無料

被害者側事件で相手方任意保険会社との示談交渉着手金は無料です。
相手方が任意保険に入っていない場合や加害者側の場合は、本ページの弁護士費用は適用されませんので個別にご相談下さい。

訴訟着手金

訴訟着手金

一律 220,000円(税込)

訴訟提起のための費用(訴訟着手金)は一律220,000円(税込)です。

示談交渉が決裂し、訴訟提起するときに必要となります。示談交渉をせずに訴訟提起する場合は、事件着手時に必要となります。生活に困窮している場合や資力がない場合など、どうしても着手金を用意できない場合は、報酬金からの精算も個別に対応させていただきます。

報酬金

①任意の示談交渉で解決した場合

獲得金額(治療関係費は含みません)の8%プラス20万円(税別途)

ただし、弁護士が事件着手後に自賠責保険の被害者請求などで賠償金の先払いを受けた場合はその金額も加算されます。治療関係費につきましては、報酬計算の対象外とします。

②訴訟で解決した場合

獲得金額(治療関係費は含みません)の10%プラス20万円(税別途)(示談交渉とは違い、300万円以下の部分は16%で計算します。)

ただし、弁護士が事件着手後に自賠責保険の被害者請求などで賠償金の先払いを受けた場合はその金額も加算されます。治療関係費につきましては、報酬計算の対象外とします。

弁護士費用補償特約

依頼者自身等で入られている弁護士費用補償特約を利用される場合は、300万円までの弁護士費用(実費、相談料、着手金、報酬金)については、任意保険会社から支払われますので、依頼者には経済的負担はかかりません。後遺障害が重篤な場合を除いて、大多数のケースで弁護士費用は弁護士費用補償特約でカバーされます。

弁護士費用補償特約を利用される場合、弁護士費用に関する委任契約はLAC基準と呼ばれるものを使用しますが、損害金が3000万円を超えるような場合は弁護士費用補償特約でカバーされないことがあります。その場合は弁護士費用と実費が300万円を超える分につきましては追加で依頼者負担となることがあります。

実 費

郵便切手代や交通費等です。病院からカルテを取り寄せたり、刑事記録を謄写したりする場合、カルテを翻訳する場合にも実費がかかります。実費につきましては、依頼者に費用負担して頂くことになります。

また、訴訟を提起する場合は郵便切手代(5,000円程度)と裁判所へ納める印紙代が別途かかります。依頼者の収入及び資産が乏しく、高額な印紙代が支払えないような場合は、訴訟救助の利用を検討することになります。