大阪で交通事故被害を弁護士に相談
交通事故に遭った後、保険会社とのやり取りや治療を続けながら、適正な賠償金額を判断することは簡単ではありません。
「保険会社から示談金を提示されたが、適正な金額か分からない」
「まだ痛みが残っているのに、治療費の打切りを言われた」
「後遺障害の認定結果に納得できない」
「双方の言い分が違い、過失割合で争っている」
このような場合は、示談に応じる前に弁護士へご相談ください。
大阪・西天満のクオレ法律事務所では、交通事故の被害に遭われた方からのご相談をお受けしています。弁護士登録20年以上の代表弁護士・多田大介が、法律相談から示談交渉、訴訟まで直接担当します。
交通事故に関する初回法律相談は無料です。事故直後、治療中、症状固定後、後遺障害認定後、示談提示後のいずれの段階でもご相談いただけます。
このような場合はご相談ください
・保険会社から示談金額を提示された
・慰謝料の金額が適正か確認したい
・休業損害が十分に認められていない
・治療費の打切りを求められた
・症状固定の時期について相談したい
・後遺障害の申請をしたい
・後遺障害が非該当となった
・認定された後遺障害等級に納得できない
・事故の過失割合に争いがある
・相手が「自分は悪くない」と主張している
・相手方が任意保険に加入していない
・保険会社との交渉に負担を感じている
・交通事故の訴訟を検討している
・自分や家族の保険に弁護士費用特約がある
示談書や承諾書へ署名すると、原則として後から追加請求することはできません。提示額が適正か分からない場合は、署名前にご相談ください。
交通事故はどの段階で相談すればよいですか
事故直後
事故状況、警察への届出、通院先、保険会社への連絡など、初期対応について確認します。
事故直後の対応や記録が、後の過失割合や損害賠償に影響することがあります。ドライブレコーダー、事故現場や車両の写真などは、消去されないよう保存してください。
治療中
治療を継続している段階では、通院状況や症状の記録が重要です。
通院期間が空いたり、医師へ症状が十分に伝わっていなかったりすると、事故と症状との関係や後遺障害の判断に影響することがあります。
保険会社から治療費の打切りを求められた場合も、直ちに治療を終了しなければならないとは限りません。医師の意見や治療状況を確認して対応を検討します。
症状固定・後遺障害申請
治療を続けても大きな改善が見込めない状態になると、症状固定と判断されることがあります。
症状固定後も障害が残った場合は、後遺障害等級認定を申請します。診断書や画像資料、症状の経過などを確認し、適切な資料をそろえることが重要です。
非該当となった場合や、認定された等級に納得できない場合は、異議申立てを検討します。
示談金の提示後
治療終了後又は後遺障害認定後、保険会社から示談金額が提示されます。
示談案を確認し、治療費、通院交通費、休業損害、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益などが適切に計算されているかを検討します。
提示書や計算書をお持ちいただければ、増額の可能性や弁護士費用を差し引いた場合の見込みをご説明します。
弁護士が対応する主な内容
保険会社との示談交渉
ご依頼後は、弁護士が窓口となって相手方保険会社と交渉します。
保険会社との電話や書類のやり取りを任せられるため、治療や生活の立て直しに集中しやすくなります。
適正な損害額の計算
交通事故の慰謝料には、自賠責保険の基準、任意保険会社の基準、裁判基準と呼ばれる異なる算定基準があります。
弁護士は、裁判例を基礎とする裁判基準を参考に、事故によって生じた損害を計算します。ただし、実際に認められる金額は、けがの内容、治療期間、過失割合、後遺障害等級などによって異なります。
休業損害・逸失利益の請求
事故によって仕事を休んだ場合は休業損害を請求できます。会社員だけでなく、個人事業主、会社役員、主婦・主夫などについても、事情に応じて請求できる可能性があります。
後遺障害によって将来の収入に影響が生じる場合は、逸失利益を請求します。
後遺障害等級認定への対応
後遺障害診断書、画像資料、診療記録などを確認し、後遺障害等級認定の申請に必要な準備を行います。
認定結果に問題がある場合は、新たに提出できる医学的資料などを検討した上で、異議申立てを行うか判断します。
過失割合の検討
双方の車線変更、交差点での出会い頭事故、右左折事故などでは、事故状況について当事者の言い分が異なることがあります。
ドライブレコーダー、現場写真、車両の損傷状況、実況見分調書、目撃者の説明などを確認し、事故態様と過失割合を検討します。
訴訟
示談交渉で適正な解決ができない場合は、加害者や保険会社に対する訴訟を検討します。
訴訟では、事故状況、治療と事故との因果関係、後遺障害、休業損害、過失割合などについて、証拠を提出して主張します。
弁護士費用特約をご確認ください
自動車保険、火災保険、傷害保険などに弁護士費用特約が付いている場合があります。
弁護士費用特約を利用できれば、保険契約で定められた上限まで、相談料、着手金、報酬金、実費などが保険会社から支払われます。一般的な交通事故では、自己負担なく弁護士へ依頼できることがあります。
本人の保険だけでなく、同居のご家族や別居している未婚のお子様などの保険を利用できる場合もあります。保険証券や保険会社のアプリなどで、弁護士費用特約の有無をご確認ください。
弁護士費用特約を使用しても、通常は保険の等級や保険料には影響しません。ただし、補償範囲や利用条件は保険契約によって異なるため、保険会社への確認が必要です。
保険会社から紹介された弁護士に限らず、ご自身で弁護士を選べることが一般的です。
交通事故の弁護士費用
以下は、交通事故の被害者側で、相手方が任意保険に加入している場合の料金です。金額はすべて消費税込みです。
初回法律相談
無料
弁護士費用特約を利用する場合
加入している保険会社の弁護士費用基準又はLAC基準により算定します。
弁護士費用は、原則として保険契約の補償限度額まで保険会社から支払われます。事案や保険契約の内容によっては、限度額を超える部分について自己負担が発生することがあります。
弁護士費用特約がない場合
【示談交渉】
着手金 0円
報酬金 獲得した金額の11%+110,000円
報酬金は、事件終了後に受け取った賠償金から精算できます。
治療費として医療機関へ直接支払われた金額や、弁護士へ依頼する前にすでに支払われていた金額は、原則として報酬計算の対象に含みません。
【訴訟】
追加着手金 220,000円
報酬金 獲得した金額の11%+220,000円
示談交渉を行わず、訴訟からご依頼いただく場合の着手金も220,000円です。
控訴、上告、医療機関への出張、鑑定などが必要となる場合は、事前に費用をご説明します。
実費
郵便切手、交通費、診断書、カルテ、画像資料、刑事記録の取得費用など、事件処理に必要な実費は別途必要です。
訴訟を提起する場合は、裁判所へ納める収入印紙と郵便切手などが必要です。
個別にお見積りする事件
次の事件は、事故内容や回収可能性を確認した上で個別にお見積りします。
・相手方が任意保険に加入していない事件
・加害者側からのご依頼
・物損のみの事件
・自損事故
・報酬額が回収見込額を上回る可能性がある事件
弁護士費用を差し引くと依頼者の受取額が減る可能性がある場合は、ご依頼前にその旨をご説明します。
ご相談から解決までの流れ
1 法律相談の予約
電話又はお問い合わせフォームからご予約ください。事故日、事故状況、けがの内容、治療状況、保険会社からの提示の有無などを確認します。
2 弁護士との法律相談
事故の状況と資料を確認し、適正な賠償額、今後の手続、弁護士費用などをご説明します。
3 ご依頼・保険会社への連絡
委任契約後、弁護士から相手方保険会社へ受任通知を送り、必要な資料を取り寄せます。
4 損害額の計算・示談交渉
治療終了又は後遺障害認定後、損害額を計算して保険会社と示談交渉を行います。
5 示談成立又は訴訟
示談内容に納得できれば示談書を取り交わします。交渉で解決できない場合は、訴訟を提起するかをご相談します。
ご相談時にお持ちいただきたい資料
可能な範囲で、次の資料をお持ちください。
・交通事故証明書
・事故状況が分かる図面や写真
・ドライブレコーダーの映像
・診断書、診療明細書
・後遺障害診断書、後遺障害等級認定票
・保険会社から届いた書類や示談金の計算書
・休業損害証明書、源泉徴収票、確定申告書
・自動車保険の証券又は契約内容が分かる画面
・事故や保険会社とのやり取りをまとめたメモ
資料がすべてそろっていなくても相談可能です。
よくあるご質問
Q 示談金の提示後でも相談できますか
はい。示談書へ署名する前であれば、提示額が適正かを確認し、増額交渉が可能か検討できます。
すでに示談が成立している場合は、原則として追加請求することは困難です。
Q まだ治療中ですが相談できますか
はい。事故直後や治療中の段階でも相談できます。
通院方法、治療費の打切り、症状固定、後遺障害申請などについて、早い段階で確認しておいた方がよい場合があります。
Q 保険会社から治療費を打ち切ると言われました
保険会社が治療費の一括対応を終了しても、それだけで治療の必要性がなくなるわけではありません。
今後の治療については、まず主治医と相談してください。治療状況や症状を確認した上で、健康保険を利用して通院を続ける方法や、治療費を後から請求する方法などを検討します。
Q 弁護士に依頼すれば必ず賠償金が増えますか
事故内容やすでに提示されている金額によっては、増額できない場合もあります。
相談時に資料を確認し、弁護士費用を差し引いても依頼するメリットが見込めるかをご説明します。
Q 過失割合に納得できません
ドライブレコーダー、事故現場の写真、車両の損傷状況、刑事記録などを確認し、事故態様を検討します。
客観的な資料が少なく、双方の説明が異なる場合は、交渉だけで合意できず、訴訟で裁判所の判断を求めることもあります。
交通事故の示談前にご相談ください
保険会社から提示された金額が適正か、後遺障害の申請や異議申立てが可能か、過失割合に問題がないかなどを確認します。
交通事故に関する初回法律相談は無料です。電話又はお問い合わせフォームからご予約ください。
クオレ法律事務所
大阪市北区西天満1-2-5 大阪JAビル7階
代表弁護士 多田大介
大阪弁護士会所属・登録番号31516
電話番号 06-6315-5502
受付時間 平日9時から18時まで
