交通事故の弁護士費用

以下は、交通事故の被害者側で、相手方が任意保険に加入している場合の料金です。金額はすべて消費税込みです。

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弁護士費用特約を利用する場合

加入している保険会社の弁護士費用基準又はLAC基準により算定します。
弁護士費用は、原則として保険契約の補償限度額まで保険会社から支払われます。事案や保険契約の内容によっては、限度額を超える部分について自己負担が発生することがあります。

弁護士費用特約がない場合

【示談交渉】

着手金 0円
報酬金 獲得した金額の11%+110,000円
報酬金は、事件終了後に受け取った賠償金から精算できます。
治療費として医療機関へ直接支払われた金額や、弁護士へ依頼する前にすでに支払われていた金額は、原則として報酬計算の対象に含みません。

【訴訟】

追加着手金 220,000円
報酬金 獲得した金額の11%+220,000円

示談交渉を行わず、訴訟からご依頼いただく場合の着手金も220,000円です。
控訴、上告、医療機関への出張、鑑定などが必要となる場合は、事前に費用をご説明します。

実費

郵便切手、交通費、診断書、カルテ、画像資料、刑事記録の取得費用など、事件処理に必要な実費は別途必要です。
訴訟を提起する場合は、裁判所へ納める収入印紙と郵便切手などが必要です。

個別にお見積りする事件

次の事件は、事故内容や回収可能性を確認した上で個別にお見積りします。

・相手方が任意保険に加入していない事件
・加害者側からのご依頼
・物損のみの事件
・自損事故
・報酬額が回収見込額を上回る可能性がある事件

弁護士費用を差し引くと依頼者の受取額が減る可能性がある場合は、ご依頼前にその旨をご説明します。