借用書の書き方|そのまま使えるひな形と注意点を弁護士が解説

お金を貸すときは、親族や友人など親しい相手であっても、借用書を作っておくことが大切です。口約束でも金銭の貸し借りは成立しますが、返済されなくなったときに「借りたのではなく、もらった」「金額が違う」「返済期限は決めていない」などと争われることがあります。借用書があれば、貸した金額や返済条件を証明しやすくなります。このページでは、借用書に必要な記載事項、そのまま使えるひな形、利息・分割払い・連帯保証人・公正証書などの注意点を弁護士が解説します。

借用書に必要な記載事項

借用書には、次の事項を記載します。

  • 貸主と借主の氏名
  • 貸した金額
  • お金を貸した日
  • お金を渡した方法
  • 返済期限
  • 一括払いか分割払いか
  • 返済方法と振込先
  • 借主の住所、署名、押印
  • 借用書を作成した日

利息を取る場合は、利率と支払方法も記載します。分割払いの場合は、支払いが遅れたときに残金を一括請求できるように、期限の利益喪失条項も入れておきます。

一括払いの借用書のひな形

すでにお金を渡しており、借主から貸主に差し入れる借用書の例です。

【借用書】

貸主 ________殿

私は、令和 年 月 日、貴殿から金______円を借り受け、これを受領しました。

私は、上記借入金を令和 年 月 日限り、下記口座に振り込む方法により返済します。振込手数料は私が負担します。

【返済先口座】
金融機関名:
支店名:
預金種別:
口座番号:
口座名義:

令和 年 月 日

借主住所:
借主氏名:               印

分割払いの借用書のひな形

【借用書】

貸主 ________殿

私は、令和 年 月 日、貴殿から金______円を借り受け、これを受領しました。

私は、上記借入金を、令和 年 月から令和 年 月まで、毎月末日限り、金______円ずつ、下記口座に振り込む方法により返済します。ただし、最終回の返済額は金______円とします。振込手数料は私が負担します。

私が分割金の支払いを怠り、その未払額が分割金の2回分以上に達したときは、当然に期限の利益を失い、残額を直ちに一括して支払います。

返済が遅れた場合は、支払期限の翌日から完済まで、残額に対して年__%の割合による遅延損害金を支払います。

【返済先口座】
金融機関名:
支店名:
預金種別:
口座番号:
口座名義:

令和 年 月 日

借主住所:
借主氏名:               印

分割金額と最終回の金額が、借入金の合計額と一致することを確認してください。

借用書と金銭消費貸借契約書の違い

借用書は、通常、借主が作成して貸主に差し入れる書面です。金銭消費貸借契約書は、貸主と借主が合意した内容を記載し、双方が署名または記名押印する契約書です。少額で条件が単純な貸し借りであれば借用書でも対応できますが、貸付金額が大きい場合、分割払いにする場合、利息を定める場合、連帯保証人や担保を付ける場合などは、金銭消費貸借契約書を作成する方が安全です。

お金は銀行振込で渡す

可能であれば、貸付金は借主名義の銀行口座に振り込んでください。現金で渡すと、後になって「受け取っていない」「受け取った金額が違う」と争われることがあります。銀行振込であれば、振込日、金額、振込先の記録が残ります。現金で渡す場合は、借主の目の前で借用書に署名してもらい、現金を受領したことも明記してください。

借主の署名と押印

借用書の本文はパソコンで作成しても構いません。ただし、借主の住所と氏名は、できるだけ借主本人に自筆で記入してもらいましょう。押印がなくても借用書が直ちに無効になるわけではありませんが、本人が作成したことを明確にするため、押印してもらうことをおすすめします。金額が大きい場合は、実印で押印してもらい、印鑑証明書と本人確認書類も受け取っておくと安心です。

利息を取る場合の注意点

個人間の貸し借りでも、利息を取る場合は、利率を借用書や契約書に明記する必要があります。利息について何も定めなければ、原則として利息を請求できません。利息制限法による上限は次のとおりです。

  • 元本が10万円未満:年20%
  • 元本が10万円以上100万円未満:年18%
  • 元本が100万円以上:年15%

上限を超える部分は無効です。親族や知人への貸付けでは、上限金利を設定するのではなく、借主が無理なく返済できる利率にすることが大切です。

返済が遅れた場合の遅延損害金

遅延損害金とは、返済期限を過ぎた場合に発生する損害金です。遅延損害金の利率を定める場合は、借用書や契約書に明記します。遅延損害金について特別な約定がなければ、令和8年4月1日以降も法定利率は年3%です。遅延損害金にも法律上の上限があるため、高い利率を定める場合は弁護士へご相談ください。

分割払いでは期限の利益喪失条項を入れる

分割払いでは、返済が滞っても、期限が来ていない分まで直ちに一括請求できるとは限りません。そのため、「借主が分割金の支払いを怠り、その未払額が分割金の2回分以上に達したときは、当然に期限の利益を失い、残額を直ちに一括して支払う」などの条項を入れておきます。この条項は非常に重要ですので必ず入れてください。

連帯保証人を付ける場合

連帯保証人を付ける場合は、口約束ではなく、保証する内容を書面に記載し、連帯保証人本人に署名または記名押印してもらう必要があります。貸主と借主だけで借用書を作成し、後から連帯保証人の名前を書き加えることはできません。貸主、借主、連帯保証人の三者で金銭消費貸借契約書を作成し、連帯保証人についても本人確認書類、実印、印鑑証明書を確認する方が安全です。

借用書を作らずに貸してしまった場合

借用書がなくても、金銭の貸し借りが無効になるわけではありません。振込履歴、メール、LINE、返済記録などから、貸付けであったことを証明できる場合があります。借主が貸付けの事実を認めている場合は、後から債務承認弁済契約書や返済合意書を作成できます。その場合は、貸付日、当初の金額、これまでの返済額、現在の残額、今後の返済方法を明確にします。借主が貸付け自体を否定している場合や連絡に応じない場合は、書面作成ではなく請求や訴訟を検討する段階です。

借用書に収入印紙は必要ですか

紙で作成する金銭借用証書や金銭消費貸借契約書には、記載金額に応じた収入印紙が必要になる場合があります。例えば、記載金額が100万円を超え500万円以下の場合の印紙税額は2000円です。収入印紙がないことだけを理由に契約が無効になるわけではありませんが、印紙税の納付が必要な書面に印紙を貼らなければ、過怠税の対象となる可能性があります。

公正証書にした方がよい場合

次のような場合は、公正証書の作成を検討してください。

  • 貸付金額が高額である
  • 長期間の分割払いになる
  • 借主の信用状態に不安がある
  • 過去に返済の約束を破られている
  • 裁判をせずに強制執行できるようにしたい

金銭の支払いについて強制執行に服する旨を記載した公正証書があれば、支払いが滞った場合に、原則として裁判を起こさずに強制執行を申し立てられます。ただし、公正証書を作れば必ず回収できるわけではありません。差し押さえる預金、給与、不動産などを把握する必要があり、借主に財産や収入がなければ回収できないことがあります。また、公正証書の作成には借主の協力が必要です。

借用書を作る前に確認したいこと

借用書を作っても、借主に返済能力がなければ回収は困難です。貸す前に、借入れの理由、勤務先と収入、他の借入れ、毎月返済できる金額、返済原資、住所と本人確認書類、連帯保証人や担保の必要性を確認してください。「近いうちにまとまったお金が入る」「必ず返す」といった説明だけで、高額なお金を貸すことはおすすめできません。

返済されない場合

返済期限を過ぎても支払いがない場合は、電話やメールによる請求、内容証明郵便、分割払いの再合意、支払督促、貸金返還請求訴訟、強制執行などを検討します。相手が貸付けを認めているか、借用書があるか、差し押さえられる財産があるかによって、適切な方法は異なります。長期間放置すると、証拠が失われたり、消滅時効が問題になったりするため、早めにご相談ください。詳しくは「債権回収」のページもご覧ください。

弁護士に依頼した方がよいケース

次のような場合は、市販のひな形をそのまま使用せず、弁護士への依頼をご検討ください。

  • 貸付金額が100万円を超える
  • 分割回数が多い
  • 利息を付けたい
  • 連帯保証人や担保を付けたい
  • 会社や事業者に貸し付ける
  • すでに返済が遅れている
  • 公正証書を作りたい
  • 将来の相続や贈与との関係が気になる

契約書を作成する段階で返済条件や証拠を整理しておくことで、後日の紛争を防ぎやすくなります。

借用書・金銭消費貸借契約書の作成費用

借用書・金銭消費貸借契約書の作成

5万5000円(税込)~

事情が明確で必要な資料がそろっている場合は、面談当日に作成できることもあります。

契約書の確認・修正

3万3000円(税込)~

すでに作成した借用書や契約書を確認し、必要な条項を追加・修正します。

公正証書作成のサポート

11万円(税込)~

公正証書の原案作成、公証人との打合せ、必要書類の案内などを行います。公証人手数料などの実費は別途必要です。内容が複雑な場合や担保の設定が必要な場合は、事前に費用をお見積りします。

よくあるご質問

借用書はすべて手書きにする必要がありますか

すべてを手書きにする必要はありません。本文はパソコンで作成できますが、借主の住所と氏名は本人に自筆で記入してもらう方が安全です。

押印がなければ無効ですか

押印がないだけで当然に無効になるわけではありません。ただし、本人が作成したことを争われる可能性があるため、署名と押印の両方をしてもらうことをおすすめします。

借用書がなくても裁判できますか

借用書がなくても裁判はできます。振込履歴、LINE、メール、返済履歴などが証拠になりますが、借用書がある場合より立証が難しくなる可能性があります。

貸した後でも借用書を作れますか

借主が協力すれば作成できます。すでに貸している場合は、現在の残額と今後の返済方法を確認する債務承認弁済契約書の方が適切なことがあります。

借用書があればすぐに差押えできますか

通常の借用書だけでは、直ちに差押えできません。訴訟や支払督促などによって債務名義を取得する必要があります。強制執行認諾文言のある公正証書があれば、裁判を経ずに差押えを申し立てられることがあります。

借用書の作成・確認をご希望の方へ

借用書は、金額と返済期限だけを書けば十分とは限りません。貸付けの時期、返済方法、利息、遅延損害金、分割払い、連帯保証人、公正証書など、実際の事情に合わせて内容を決める必要があります。クオレ法律事務所では、個人間・親族間の貸し借り、事業資金の貸付け、貸付後の返済合意、公正証書の原案作成などに対応しています。すでに返済が滞っている場合は、内容証明郵便、交渉、訴訟、強制執行まで含めて対応方法を検討します。借用書や金銭消費貸借契約書を作成したい方、現在の書面に問題がないか確認したい方は、お問い合わせフォームからご相談ください。

この記事を書いた人

弁護士多田大介

代表弁護士 多田 大介

依頼者との信頼関係を第一に考え、信頼関係に基づき、迅速なサービスを提供致します。おかげさまで大阪弁護士会に弁護士登録して今年で17年目です。趣味はSFやホラーなどの海外ドラマを見たり、歴史の本を読むことです。
代表弁護士 多田大介(登録番号31516)