セカンドオピニオンについて

1 セカンドオピニオンの前に 

 法律相談では、すでに弁護士に依頼している状況で、セカンドオピニオンを求めて相談に来られる方もいらっしゃいます。相談者は依頼している弁護士に何かしらの不満を持たれているわけですが、仕事の中身よりも単に弁護士とのコミュニケーションがうまくいっていない場合も多いと思います。もちろん、セカンドオピニオンも重要ですが、まずは依頼している弁護士に相談をして疑問に思っている点について質問をして説明を受けて下さい。依頼している事件について相談したいので打ち合わせ日を設定してほしいとの申し入れを断る弁護士はいません。その上で、どうしても納得ができない場合はセカンドオピニオンを求めるべきでしょう。

2 セカンドオピニオンが必要な場合

 ただし、打ち合わせの設定を申し入れても受けてくれない、電話にも中々出てくれないといった明らかに弁護士側に問題がある場合もなかにはあります。その場合は、新しい弁護士を探したほうがよいでしょう。新しい弁護士と委任契約するためには、元の弁護士との委任契約を予め解消しておく必要があります。元の弁護士との契約を先に解消してしまうと手続きがすべて止まってしまいますし、予期せぬ不利益を被ることもありますので、新しい弁護士を依頼できる目途がたった段階で元の弁護士との委任契約を解消して下さい。

 なお、すでに裁判がある程度進んでしまってから(証人尋問の直前もしくは直後のように裁判の終盤とも言えるような状態)、依頼している弁護士を解任することはあまりおすすめできません。事件がある程度進んでしまっていると、その後に引き継いだとしてもできることが限られていることが多いですし、また弁護士を途中解任すれば手続きの進行が遅れることになり、裁判所の心証もよくないからです。

 セカンドオピニオンが必要な方は当事務所の法律相談をご予約下さい。通常の法律相談と同じ扱いになりますが、弁護士職務規程により、依頼されている弁護士の事件処理の当否については、判断できかねますので、予めご承知おき下さい。

この記事を書いた人

弁護士多田大介

代表弁護士 多田 大介

依頼者との信頼関係を第一に考え、信頼関係に基づき、迅速なサービスを提供致します。おかげさまで大阪弁護士会に弁護士登録して今年で17年目です。趣味はSFやホラーなどの海外ドラマを見たり、歴史の本を読むことです。
代表弁護士 多田大介(登録番号31516)