遺産分割事件における使途不明金の問題

 遺産分割事件において、いわゆる使途不明金といわれる問題は、相続人のうちの一人が被相続人名義の預金口座から生前に引き出しを行っていたことについて、他の相続人がその使途について不明であるとの主張がなされ、争いとなっているものをいいます。
 

 被相続人と同居していた特定の相続人が、実質的に被相続人の財産を管理していることはよくあります。管理をしている理由としては被相続人が高齢で管理能力に問題があることや足が不自由で銀行などに出歩くことが困難など様々です。この場合、被相続人と別に住みかつ疎遠な相続人は、被相続人の財産管理がどのようになされているかまったく知らないということが多々あります。ここにトラブルを生む原因があります。
 

 引き出されたお金が被相続人のために使われていた場合は、金額がいくら多額になったところで問題はありませんが(この場合は財産を管理していた者が被相続人のために使ったとする資料、例えば領収書などを後に備えて保管しておくべきです。)、管理していた相続人のために使われていた場合は、金額の多寡を問わず、相続時において問題となります。
 

 この点、預貯金の引き出しについては、被相続人が贈与の意思をもっていた場合は生前贈与として特別受益の問題となります。
 被相続人の意思に基づかず、当該相続人の判断で勝手に自己のために引き出し、自分のものにしてしまったあるいは費消したのあれば、不当利得ないしは不法行為の問題となります。ちなみに、死後の預貯金の引き出しについては、特別受益は問題とならず、不法行為ないしは不当利得の問題となります。
 

 特別受益の問題は遺産分割事件の中で処理されるべきものですが、相続人が勝手に引き出したような場合は、特別受益とは言えず、民事訴訟(簡易裁判所や地方裁判所での訴訟)で解決すべき問題となります。
 特定相続人による被相続人の生前の多額の預金の引き出しがある場合は、当該相続人は、預貯金の払い戻しの経緯とその使途をできる限り説明し、資料があればその資料を提出すべきです。資料すら開示せず、何の説明もないようですと、そもそも疑いを持っているその他の相続人はますます疑心暗鬼となり、手続きが膠着することになってしまいます。
 本来民事訴訟で解決すべきことではあっても、遺産を管理していた相続人が自己のために流用したことを認めて、遺産の先取り分として、遺産分割手続の中で清算することを相続人全員で合意できるのであれば、遺産分割事件の中で処理することも可能です。
 しかし、遺産を管理していた相続人が無断流用を否定している場合でかつ、他の相続人がこの問題に執着している場合は、遺産分割の手続がまったく進まなくなってしまいます。
 このような場合は、使途不明金の問題は、原則どおり、早めに遺産分割手続から切り離して、民事訴訟手続に委ねるべきであると言えます。

この記事を書いた人

弁護士多田大介

代表弁護士 多田 大介

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代表弁護士 多田大介(登録番号31516)