借金の返済が難しいときは弁護士にご相談下さい

一日でも早く、あなたが安心できるように
初回法律相談料無料!当事務所では迅速かつ丁寧な対応をお約束します

借金問題のお悩みに大阪の弁護士がすぐに対応

債務整理(自己破産・任意整理・個人再生)・過払金返還請求に関する法律相談は、個人・事業者の方ともに弁護士による法律相談料は初回全額無料です。
お気軽に電話・メールで無料法律相談をご予約下さい。

弁護士費用の分割払いも可能です(毎月払いで5回まで分割可)。

任意整理・自己破産・個人再生に強い弁護士が親身になって対応させていただきます。
クオレ法律事務所(大阪市北区西天満1-2-5大阪JAビル7階)
代表弁護士多田大介(弁護士登録20年目、債務整理実績多数)

・借金督促を止めます
債権者からの督促でお困りの場合は、早めに相談日を設けさせて頂きますので、その旨を電話受付の際にお知らせ下さい。また、受任後は、受任通知をすぐに発送します。受任通知が債権者に到達後は債権者への対応はすべて弁護士が行いますので、債務者に直接電話などで督促が来ることはありません。速やかな受任通知発送により、債権者の取り立てから解放され平穏な生活が取り戻せます。

・浪費案件も対応可能
自己破産案件でギャンブルや高額商品購入、最近ではFXや仮想通貨などでの浪費もしくは投機的な投資、クレジットカードでの新幹線チケットなどの換価がある場合でも対応可能です。弁護士が依頼者と相談・指導の上、収支の改善、生活再建努力等により裁量免責を目指します。浪費の程度が激しい場合でも免責許可が得られる可能性もありますので一度弁護士にご相談下さい。

・住宅を守りたい場合
住宅ローン
を支払っている自宅がある場合は小規模個人再生申立で債務を圧縮しながら自宅を守れる可能性があります!※ただし、残ローンが少ない場合や住宅の価値が値上がりなど高い場合などは弁済額との関係で事実上できないことがあります。

・弁護士費用の分割払い可能
一括で弁護士費用を用意できない場合は、債務整理につきましては着手金の分割払いにも柔軟に対応致しますので、是非ご相談下さい。

・任意整理・個人再生について
自己破産はイメージがよくないし、できるだけ避けたいという方で、安定した収入がある場合は、弁護士が各債権者と交渉する任意整理手続を選択して、原則、将来利息カットした元金のみの分割払で返済総額、月々の返済額を減らすことも可能です。※債権者によっては取引期間が短いと将来利息のカットに応じない場合があります。詳細はお問い合わせ下さい。消費者金融に関しては、和解日までの経過利息の支払を条件とする場合が多くなっています。安定収入がある場合は小規模個人再生申立てもひとつの選択肢となります。

・自己破産、個人再生、任意整理のどの手続きが最善なのかは、借入の理由、資産の有無・金額、相談者の家計の収入・支出の状況から経験豊富な弁護士が判断してご提案します。弁護士にお気軽にご相談下さい。初回法律相談は無料です。

ミーティングルーム

債務整理事件の取り扱いが多数あります

当事務所では債務整理の相談件数は、自己破産、任意整理などを含めまして過去200件程度の取扱があります。債務整理事件の処理には自信があります。弁護士が相談者に対して迅速丁寧に対応致します。債務整理に強い事務所です。

借金問題に関しましては、必ず解決方法が見つかります。自己破産や個人再生は、債務者の経済的更生、生活の立て直しを図るために非常に有効な法的手段です。

一人で悩まずに、経験豊富な弁護士にお気軽にご相談下さい。相談の際に不安な点や疑問に思われることがございましたら、遠慮無く弁護士にご質問頂ければその場で回答させて頂きます。初回相談料は無料です。初回無料相談をお気軽にご利用下さい。

借金問題は法律で解決できます!まずは生活再建を図りましょう!

法律相談における秘密の厳守

弁護士は法律上、相談者・依頼者と相談した内容について守秘義務を負っており、弁護士に相談されたことが外部に漏れることは絶対にありませんので、安心してご相談下さい。

過払金返還請求や任意整理について、家族の方に内緒にしておきたいという依頼につきましてもできる限り対応させて頂きます。任意整理の場合は、各債権者と代理人弁護士が個別に交渉して弁済に関する和解契約を締結しますので、借入があることや任意整理したことが他に漏れることはありません。自己破産、個人再生につきましては、夫婦間では内緒にしておくことは一般的には困難ですが、会社、知人、親や子供に知られないようにすることはできます(ただし、会社や知人等から借入のない場合)。なお、自己破産や小規模個人再生を申立てをしても、裁判所や債権者から自宅に直接連絡がいくことはありません。連絡は代理人弁護士の事務所に来ます。

債務や財産に関する資料をご持参下さい

法律相談の際には、契約書や請求書などの債権者の住所、現在の負債額がわかる書類をお持ち下さい。

何もなければ取引で使っているカードをお持ち下さい。また、自宅などの不動産を所有されている場合は全部事項証明書をご持参下さい。全部事項証明書は法務局(どこの法務局でも構いません)で取得できます。  

自営業など事業者の方は、確定申告書、決算書、通帳をご持参下さい。

任意整理・自己破産・個人再生いずれの場合でも、債権者一覧表(債権者名、住所・電話番号などの連絡先、残債務等を記したもの)は必須のものになりますので、簡単なメモで結構ですので、かならずご持参下さい。また、認印が一つ必要です。

債務や財産に関する資料をご持参下さい
個人の場合

債権者一覧表・カード会社などからの請求書(ない場合はカード)・通帳一式・認印・不動産がある場合は全部事項証明書

事業者の場合

債権者一覧表・確定申告書・決算書・通帳・不動産がある場合は全部事項証明書・会社印

債務整理(自己破産・任意整理・個人再生・過払金返還請求)の各手続

任意整理とは

任意整理とは、弁護士が、債務者の代理人として、個別に各債権者と債務の減額、分割払いの交渉を行う任意の手続です。弁護士が各債権者と交渉し、遅延損害金や将来利息をカットした元金の分割払いで和解することを目指します。

小規模個人再生とは違い、裁判所を通さない手続のため、柔軟な処理が可能ですが、手続に強制力がない点がデメリットとなります。また、遅延損害金や将来利息カット以上の減額は通常はできません。任意整理の場合、一部債権者との合意ができない場合は、手続全体がストップしてしまうリスクもあります。このようなときはやむを得ず自己破産手続に移行する場合もあります。

各債権者との和解にあたっては弁護士が債務者の家計収支を確認し、月々の支払い可能額を算出します。これを前提に各債権者と交渉し、交渉がまとまれば各債権者と弁護士が依頼者を代理して和解契約をします。依頼者は和解契約に基づいて毎月一定額を各債権者に対して直接支払っていくことになります。毎月の支払い管理については依頼者側で行うことになります。

債権者との和解契約には通常、期限の利益喪失条項がついています。ほとんどの場合は2回連続して支払いが滞ると残金の全額支払い義務が発生することになります。支払いが滞ると任意整理した意味がなくなってしまいますので、計画的に弁済していく必要があります。

小規模個人再生とは

小規模個人再生手続では、住宅ローンを除く負債総額が5,000万円まででかつ将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがある場合に、減縮された負債につき、一定金額を一定期間に渡って弁済していく手続きです。

たとえば、住宅ローンを除く負債総額が500万円までで、住宅を含む資産総額が100万円を超えない場合であれば、総弁済額は100万円となり、100万円を原則3年間、毎月(または3か月毎)、各債権者に対して分割で支払っていくことになります。

自己破産とは違って、個人再生では一定額を毎月弁済する必要がありますので、収入と支出の関係が裁判所により厳格に審査されます。弁済相当金の毎月の積立によって、弁済に当てるだけの余剰があることを認めてもらう必要があります。なお、住宅ローンはこれとは別に支払います。住宅ローンのリスケジュールは可能ですが、減額されることはありません。住宅ローンの残ローンが少ない場合は、清算価値保証原則との関係で事実上、小規模個人再生手続がとれない場合もあります。

なお、給与所得者個人再生という手続もありますが、弁済額が小規模個人再生よりも増える場合が多く、小規模個人再生では大口債権者の異議がでることが見込まれる場合以外は、あまり使われていません。

小規模個人再生手続は、主に免責不許可事由があって自己破産申立が困難な場合や住宅ローンを支払いながら住宅を維持したい場合に利用します。

自己破産とは

借金が支払えず、支払不能の状態にあれば、弁護士が債務者を代理して裁判所に自己破産を申し立てることにより、免責手続を通じて、すべての債務について弁済の責任を免れることができます。

ただ、自己破産開始決定が出ても、免責不許可になった場合や税金などの滞納分は免責されません。小規模個人再生と自己破産を選択することができる場合は、住宅の維持が問題とならないのであれば、自己破産を選択することが多いです。自己破産の申立は弁護士または司法書士に依頼する必要がありますが、債務者を代理できるのは弁護士だけです。

個人の場合のほとんどは、自己破産の手続きは、財産の換価、配当の必要のない「同時廃止手続」と呼ばれる簡易な手続で進みます。事業者や会社の場合は、破産管財人(弁護士)が選任され、資産が調査され、資産があれば換価されて配当の手続がとられます。

なお、ギャンブルや高額商品の購入などの浪費、クレジットカードで購入した新幹線チケットの現金化などの免責不許可事由がある場合でも裁量免責が受けられる可能性は十分にありますので弁護士にご相談ください。収支の見直し、生活再建策や反省文の作成などにより、裁量免責が受けられる場合があります。実際に免責不許可となる例は全破産申立事件のうちで極わずかです。あきらめないで弁護士にご相談ください。

自己破産のデメリットは?

自己破産を選択する最大の不利益は7年から10年程度は金融機関からお金が借りにくくなる、また、クレジットカードが作れないということです。もっとも、すでに支払いを延滞していれば、信用情報に事故情報として記載され、新規の借入は難しくなりますので、これは自己破産申立の固有のデメリットというわけではありません。また、保険代理店や警備業などで資格制限を受ける場合がありますが、破産申立をして免責・復権の課程を経て資格を回復しますので、制限は永久ではなく、ほんの一時的なものにとどまります。

戸籍に記載されるとか、子供や親に迷惑がかかるのが困るとか、勤務先に知られたくないとか、近所の人に知られるのが恥ずかしいなどの心配をされる方がいらっしゃいますが、そういった心配はまったく不要です。戸籍に載ることはありませんし、破産申立をしたことを誰かに知られることは通常ありません。親や子供が連帯保証をしていなければ、自分が破産したことで子供や親に請求がいくこともありません。

債権者に迷惑をかけたくないという方もいらっしゃいますが、金融機関や貸金業者の場合は、お金を貸す際に一定割合について貸し倒れになることを見込んで、利率や遅延損害金を決めており、会社としては全体として絶対に損しないようにしています。いわば、債務者の一定割合が自己破産を申し立てることは織り込み済みですので、一個人の債務者がこの点を気にする必要はないでしょう。また、知り合いや親族などの個人の債権者に対しては、免責許可決定後は法的義務はなくなりますが、任意に支払っていくことは可能です。

過払金返還請求とは

過払金返還請求とは、利息制限法で規定されている利息よりも高い利息を設定していた金融業者から、今まで利息として払い過ぎていたお金を取り戻す方法です(ただし、正確には利息を取り返すものではなく、引き直し計算して完済となった後の弁済金全額を利息付で返還請求するものです。)。

平成22年6月の貸金業法等改正の完全施行により出資法の上限金利が引き下げられ、いわゆるグレーゾーン金利は撤廃されましたので、過払金が発生するためには、平成22年6月以前に取引がなされている必要があります。過払金返還請求は金融会社によって、対応がまちまちです。任意交渉で和解できなければ、速やかに訴訟提起することになります。

過払金返還請求訴訟では、訴訟提起後に和解することも多いです。債務者本人が消費者金融と直接交渉をしても消費者金融からは大幅な減額を求めらますので、弁護士に依頼するメリットは大きいと言えます。また、過払金返還請求については時効の問題(一般的には取引終了後10年経過)もありますので、早めのご相談をおすすめ致します。

現状過払金請求ができる貸金業者は、アコム、プロミス、アイフル、新生フィナンシャル、新生パーソナル、セディナなどがあります。過払利息を含めた満額回収を目指すのであれば訴訟提起は必須となります。また、それぞれの貸金業者で主張のポイントが違いますので、過払金返還請求になれた弁護士に相談する必要があります。

債務整理の弁護士費用

■法律相談料

債務整理に関する初回法律相談料は無料です。継続相談の法律相談料につきましては、30分につき5,500円となっています。

■個人の自己破産申立

着手金報酬金込

300,000円(税込)

※個人事業主以外で債権者数10件までの料金です。債権者数が11件以上の場合は着手金・報酬金込みで350,000円(税込)になります。

破産管財事件の場合

着手金報酬金込で350,000円(税込)~

実費

30,000円(印紙代、切手代等)

※個人の自己破産手続の場合のほとんどは、破産管財人を選任しない「同時廃止手続」で進みますので、手続きに必要な費用は上記費用のみです。
ただし、個人でも財産がある場合や自由財産拡張申立をする場合は、破産管財事件となり、破産管財費用が追加で必要となります。その場合は、申立の段階で別途、裁判所への予納金と官報公告費用として大阪地方裁判所の場合で20万5,000円が必要となります。したがって、破産管財事件の場合は実費を含めて上記弁護士費用とは別に23万5,000円をお預かりします。

破産管財事件の場合は、弁護士費用が330,000円~、予納金等で23万円、合計で560,000円をご用意頂く必要があります。ただし、上記予納金は最低金額ですので、事情(明け渡し未了の建物がある場合など)により、金額が増える可能性があります。

→ 弁護士費用がどうしても用意できない場合

※個人の自己破産については、弁護士費用を分割払いでも用意できずかつ法テラスの資力要件を満たす場合(生活保護者など)は法テラスの立替制度の利用が可能です。

※上記弁護士費用については最大5か月の分割払可 

■法人・個人事業者の自己破産申立

着手報酬金込み

330,000円~

法人・個人事業者の自己破産申立の場合は、債権者数、事業所の規模、その他事務処理量の多寡によって、弁護士費用は異なります。具体的な弁護士費用につきましては、法律相談時に資料等を検討の上、見積もりをご提示させて頂きます。

なお、法人と代表者の自己破産の同時申立を行う場合は、代表者個人分の自己破産申立費用として330,000円が別途必要となります。

※上記弁護士費用については最大5か月の分割払可

■小規模個人再生申立

着手金報酬金込

350,000円(税込)

※小規模個人再生の場合、住宅ローン特約を付けることができますが、住宅ローンの返済が滞っておらず、リスケジュールが不要な場合は上記金額と同じになります。ただし、住宅ローンの返済が滞っており、リスケジュールが必要な場合は400,000円になります。個人事業主の場合は着手金報酬金込で33万円~55万円となります。

実費

40,000円(税込)

※上記弁護士費用については最大5か月の分割払可

■任意整理

任意整理は弁護士が各債権者と個別に交渉をして、分割ないしは一括弁済の合意をします。当該合意に基づいて、弁済を行う手続きです。債権者1件あたりの費用がかかります。

着手金

債権者1件あたり 55,000円 ※実費込みになります。

報酬金

債権者 1件あたり 11,000円

任意整理にかかる費用は以上ですべてになります。郵便切手代などの実費は上記金額に含まれています。
※債権者数が多い場合は上記弁護士費用につき最大4か月までの分割払可

■過払金返還請求

着手金

0円

報酬金

過払金として現実に返還を受けた額の20%(税別途)

※訴訟提起した場合の弁護士費用は、報酬金の割合が22%(着手金は0円)となります。訴訟提起する場合は、その他に裁判所に収める印紙代と切手代、弁護士が裁判所に出頭するための交通費などの実費が必要となり、これらの実費は依頼者にご負担頂きます。訴訟提起時の着手金は不要です。