自己破産の弁護士費用が払えない場合はどうすればよい?

借金の返済ができなくなり、自己破産をしたいと考えていても、手元にお金がなく、弁護士費用を用意できないという方は少なくありません。
自己破産をするには、弁護士費用のほか、裁判所に納める費用などが必要になります。しかし、最初から費用の全額を用意できなくても、分割払いなどの方法によって自己破産を申し立てることは可能です。
ここでは、自己破産の費用が用意できない場合の対処方法について説明します。

弁護士費用は分割払いができます

自己破産の費用を一括で用意できない場合には、弁護士費用を分割払いにする方法があります。
当事務所では、個人の自己破産(同時廃止事件)の弁護士費用は33万円(税込)、実費は3万円としており、分割払いにも対応しています。
弁護士が依頼を受けて債権者に受任通知を送付すると、貸金業者からの直接の取立ては原則として停止します。また、自己破産を予定している場合には、通常、債権者への返済も停止することになります。
それまで借金の返済に充てていたお金を生活費に回し、残った収入から弁護士費用を積み立てていくことができます。
当事務所では、原則として月額5万円以上の分割払いにより、6か月以内に費用を準備していただいています。
ただし、分割払いであっても、生活費を確保した上で継続して支払えることが必要です。無理な支払計画を立てることは避けるべきです。

親族などから援助を受ける

ご自身の収入から費用を準備することが難しい場合には、親族などから援助を受ける方法もあります。
この場合、返済する約束をして借りるのではなく、返済義務のない援助として受けることが望ましいでしょう。
返済の約束をしてお金を借りると、その借入金も破産手続で申告する必要が生じます。また、破産手続の前後にその人だけに返済すると、偏頗弁済として問題になる場合があります。
そのため、親族などから費用を出してもらう場合には、返済を前提としない援助であることを明確にしておくことが重要です。

自分の財産を売却して費用を準備する

預貯金や収入から費用を準備できない場合でも、ご自身が所有している財産を売却して費用に充てる方法があります。
例えば、使用していない貴金属や高価な物品、自動車などを売却し、その代金を自己破産の申立費用に充てることが考えられます。
破産申立費用や必要な生活費などに充てるため、適正な価格で財産を売却することは、通常、問題ありません。
ただし、財産を不当に安く売却したり、売却代金の使途を説明できなかったりする場合には、破産手続で問題になることがあります。
また、ローンの支払いが残っている自動車などは、所有権留保が付いている場合があり、自由に売却できないことがあります。
財産を売却する場合には、事前に弁護士に相談しておくことをお勧めします。

生命保険の解約返戻金を費用に充てる

生命保険や個人年金保険などに加入している場合、保険を解約すると解約返戻金を受け取れることがあります。
この解約返戻金を自己破産の弁護士費用や申立費用に充てることも可能です。
大阪地方裁判所では、保険の解約返戻金が合計20万円以上ある場合、原則として破産管財事件となります。
一方、破産申立前に保険を解約し、その返戻金を弁護士費用や申立費用に充てた場合には、適正な支出として扱われ、同時廃止事件として申し立てることが可能な場合もあります。
ただし、保険を解約すれば必ず同時廃止事件になるわけではありません。また、医療保険などは解約すると保障を失うことになりますので、解約するかどうかは慎重に判断する必要があります。
保険の解約返戻金がある場合には、解約する前に弁護士に相談することが重要です。

自己破産の費用を新たに借り入れることは避ける

自己破産の費用がないからといって、消費者金融やクレジットカードなどから新たに借り入れて費用を準備することは避けてください。
すでに返済できない状態であるにもかかわらず、返済する意思や見込みがないまま借入れをすると、事情によっては詐欺罪や免責不許可事由の問題が生じる可能性があります。
また、クレジットカードのショッピング枠を現金化して弁護士費用を準備することも問題となります。
自己破産を考えている場合には、新たな借入れをするのではなく、収入からの積立てや親族からの援助など、適切な方法で費用を準備する必要があります。

法テラスを利用する方法

収入や資産が少なく、弁護士費用を準備することが難しい場合には、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助制度を利用できる場合があります。
法テラスでは、一定の収入・資産要件などを満たす方を対象に、弁護士費用などを立て替える制度を設けています。
立て替えられた費用は、原則として法テラスに分割して返済する必要がありますが、生活保護を受給している場合などには、返済の猶予や免除が認められることもあります。
ただし、すべての費用が立替えの対象になるわけではなく、破産管財事件の予納金などについては、別途準備が必要となる場合があります。
当事務所では、生活保護を受給されている方や、これに準ずる経済状況にある方について、法テラスを利用したご依頼にも対応しています。

費用が用意できなくても、まずはご相談ください

自己破産を検討している方の多くは、すでに借金の返済に追われ、手元に十分なお金がない状態です。
そのため、弁護士費用を最初から一括で用意できないことは、特別なことではありません。
毎月一定の収入があれば、債権者への返済を停止した上で、分割払いによって費用を準備できる場合があります。また、財産の売却や親族からの援助、法テラスの利用など、状況に応じた方法も考えられます。
ただし、費用の準備が難しいからといって、無理な借入れをしたり、財産を処分したりすることは避けてください。
当事務所では、自己破産に関する初回30分の法律相談を無料で行っています。費用の準備方法も含めてご相談いただけますので、自己破産をお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。

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この記事を書いた人

弁護士多田大介

代表弁護士 多田 大介

依頼者との信頼関係を第一に考え、信頼関係に基づき、迅速なサービスを提供致します。おかげさまで大阪弁護士会に弁護士登録して20年が過ぎました。趣味はSFやホラーなどの海外ドラマを見たり、歴史の本を読むことです。
代表弁護士 多田大介(登録番号31516)