大阪で会社・法人の破産をお考えの経営者の方へ

会社の資金繰りが限界になる前に弁護士へご相談ください

会社破産・法人破産の初回法律相談無料

「売上が減少し、今後の支払いの見通しが立たない」
「銀行への返済や取引先への支払いができない」
「税金や社会保険料の滞納が増えている」
「会社を閉じたいが、何から始めればいいかわからない」
「会社の借入を個人保証している」

このような状況であれば、できるだけ早い段階で弁護士にご相談ください。

会社の資金が完全になくなってしまうと、従業員への給与、事務所や店舗の明渡し、破産申立費用などが確保できなくなり、かえって会社を整理することが難しくなる場合があります。

会社破産をするかどうか決めていない段階でも構いません。

現在の負債、資産、売上、資金繰りなどを確認したうえで、今後どのように進めるべきか弁護士がご説明します。

弁護士費用 44万円(税込)~
代表者個人の破産も同時に相談可能

クオレ法律事務所
大阪市北区西天満1-2-5 大阪JAビル7階
代表弁護士 多田大介


このような状況になったらご相談ください

毎月の返済が難しくなってきた

銀行、信用金庫、日本政策金融公庫などへの返済を続けることが難しくなっている場合。

取引先への支払いができない

仕入代金や外注費などの支払期限が迫っているものの、支払うだけの資金がない場合。

給料を払う資金がない

従業員への給与支払いが困難になり、このまま事業を続けることが難しい場合。

税金・社会保険料を滞納している

税金や社会保険料の滞納が増え、差押えなどが心配な場合。

借入を借入で返している

返済資金を新たな借入れで調達する状態になり、負債が増え続けている場合。

廃業したいが借金が残っている

営業をやめても金融機関や取引先への負債が残り、通常の廃業手続では整理できない場合。


会社破産は「早めの相談」が重要です

会社破産では、単に裁判所へ破産を申し立てればよいわけではありません。

申立てまでに、

・会社の資産・負債の確認
・預金や売掛金の確認
・従業員への対応
・賃貸物件の処理
・在庫や設備の確認
・取引先への対応
・代表者個人の保証債務の確認

など、多くの事項を整理する必要があります。

特に重要なのが会社に残っている資金です。

破産申立てには弁護士費用や裁判所へ納める費用が必要となります。

資金を使い切ってしまってから相談すると、破産手続自体を進めることが難しくなることがあります。

「あと何か月頑張れるか」ではなく、

「現時点で会社を整理した場合、どのように進められるのか」

を早めに確認することをおすすめします。


会社の借金を社長個人が保証している場合

中小企業では、会社の銀行借入について代表者が連帯保証人になっていることがあります。

会社が破産しても、代表者個人の保証債務が当然になくなるわけではありません。

そのため、会社破産と同時に代表者個人についても自己破産を申し立てるケースがあります。

一方で、会社が破産しても、代表者個人に十分な資力がある場合など、必ず個人破産が必要になるとは限りません。

会社の負債と代表者個人の負債・資産を確認したうえで、最適な処理方法をご提案します。


会社破産を弁護士に依頼するメリット

債権者への対応を弁護士に任せられます

会社を閉じることを決断した直後は、金融機関、取引先、従業員、賃貸人など多くの関係者への対応が必要になります。

弁護士に依頼した後は、法的な債権者対応を弁護士が行います。

経営者の方が一人ですべての対応を抱え込む必要はありません。

破産申立てまでの手順を整理できます

会社破産では、営業をいつ停止するのか、従業員にいつ説明するのか、会社資産をどのように保全するのかなど、タイミングが重要になります。

状況を確認しながら弁護士が申立てまでの手順をご説明します。

代表者個人の問題も同時に検討できます

会社の借入れを個人保証している場合や、会社に代表者からの借入れがある場合など、会社と代表者個人の問題は密接に関連します。

法人だけでなく、代表者個人の債務整理についても併せてご相談いただけます。


会社破産手続の一般的な流れ

1 弁護士への法律相談

会社の負債、資産、従業員数、事業内容、現在の資金状況などを確認します。

破産を選択する場合の費用や今後のスケジュールについてもご説明します。

2 弁護士への依頼

破産申立てを正式にご依頼いただきます。

会社の状況に応じて、事業停止時期や債権者への対応方法を決定します。

3 会社の資料・財産の整理

決算書、預金通帳、債権者一覧、売掛金、在庫、設備などの資料を整理し、裁判所への申立てを準備します。

4 裁判所へ破産申立て

会社の所在地を管轄する裁判所へ破産を申し立てます。

5 破産管財人の選任

裁判所が破産管財人を選任し、会社の資産・負債などを調査します。

6 資産の換価・債権者への配当

会社に換価可能な財産がある場合は、破産管財人がこれを換価し、破産手続に従って債権者への配当を行います。

7 破産手続終了・会社消滅

破産手続が終了すると、法人は最終的に消滅します。


法人破産・会社破産の弁護士費用

初回法律相談

無料

会社の現在の状況を確認し、破産申立てが適切かどうか、必要となる費用や今後の流れをご説明します。

法人の自己破産申立て

弁護士費用 440,000円(税込)~

債権者数、会社の規模、従業員数、事業所の状況、資産の内容、事務処理量などによって弁護士費用が異なります。

法律相談時に資料を確認したうえで、具体的な費用をご提示します。

別途、裁判所に納める予納金その他の実費が必要になります。

法人と代表者を同時に破産する場合

法人の破産申立てと併せて代表者個人の自己破産を申し立てる場合、

代表者個人の自己破産申立費用 330,000円(税込)

が別途必要となります。

具体的な費用については初回相談時にご説明します。


ご相談の際にお持ちいただきたいもの

すべて揃っていなくても相談可能です。

可能な範囲で以下の資料をお持ちください。

・直近の決算書
・確定申告書
・会社名義の預金通帳
・借入先・取引先などの債権者一覧
・金融機関からの借入資料
・売掛金・買掛金の資料
・会社所有の不動産や車両、設備などの資料
・賃貸借契約書
・従業員の人数や給与がわかる資料
・代表者が個人保証している借入れの資料

資料が完全に揃っていなくても、まずはご相談ください。


「まだ破産すると決めていない」という段階でもご相談ください

会社を経営してきた方にとって、会社を閉じるという決断は簡単なものではありません。

「もう少し続ければ回復するかもしれない」

「取引先や従業員に迷惑をかけたくない」

「自分の自宅や個人資産がどうなるのか心配」

など、様々な事情があると思います。

法律相談をしたからといって、必ず破産しなければならないわけではありません。

会社の現在の財務状況を確認したうえで、

事業を継続できる可能性があるのか

廃業・破産を検討すべき状態なのか

代表者個人についてどのような対応が必要なのか

を整理することができます。

手元資金がなくなってからでは、選択できる方法が少なくなってしまうことがあります。

まずは一度ご相談ください。


大阪で会社破産・法人破産をご検討の方へ

クオレ法律事務所では、法人・事業者の破産申立てについてご相談をお受けしています。

代表弁護士が会社の状況を直接お聞きし、今後の手続についてご説明します。

会社破産・法人破産の初回法律相談は無料です。

会社の資金繰りに不安を感じている段階でも構いません。

早めにご相談いただくことで、今後の対応を落ち着いて検討することができます。

クオレ法律事務所
大阪市北区西天満1-2-5 大阪JAビル7階
代表弁護士 多田大介

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