不倫相手(不貞行為の相手方)に対する慰謝料請求の方法

①不倫の証拠を確保する。

 配偶者と不倫相手とのラインやメールのやりとりがあれば、配偶者の携帯の画面を表示させて、写真を撮る。
 不倫相手と直接話す機会があれば、ボイスレコーダーで会話を録音しておく。
 配偶者が不倫を自白している場合、ボイスレコーダーで録音しておく。言い分がころころと変わる人も多いですので、録音は必須です。これらは相対している当事者間の会話ですので、こっそり録音しても通常裁判上で違法として排除されることはまずありません。
 配偶者の帰宅時間を毎日メモに控えておき、メールやラインでのやりとりからわかる配偶者の行動と照らし合わせてみる。
 知り合いや関係者の証言をとる。ひとつひとつは中身が薄いものでも複数集まれば十分証拠になります。また、探偵を雇って写真付きの報告書の作成させることもひとつの方法です。ただ、過去の行動パターンから、配偶者が不貞行為に及ぶであろう日時が特定できればそれほど高額なものにはなりませんが、時期や時間が分からない場合は、探偵を例えば1週間張り付ける場合などはその分費用がかかってしまいます。

②不倫相手を特定する。

 不倫相手の住所、氏名が分からないと弁護士は、慰謝料請求をすることはできません。ライン等で相手の下の名前しかわからない場合やネット等で知り合った場合は偽名の可能性もあります。もっとも不倫をしていた配偶者自身も相手の氏名を知らない場合があります。このような場合は、探偵を使うこともあります。
 携帯番号が分かれば、弁護士照会によって契約者の住所、氏名を調べることが可能です。ただ、これについては、調査目的のためだけで利用することはできず、事件解決のために、その前提としての調査照会である必要があります。すなわち、不貞の相手方に対する慰謝料請求事件を受任して初めて調査することができるのです。

③慰謝料を請求する。

 弁護士が依頼者から事実関係を聞き取り、証拠を吟味した上で、依頼者を代理して不倫相手に対して書面(配達証明付の内容証明郵便)で慰謝料を請求します。通常は、不貞行為の相手方の自宅住所に送ることになります。職場にいきりなり送ると名誉毀損等の問題が発生することもありますので、できるだけ控えるべきです。
 慰謝料額の多寡について一番重要な点は、当該不倫が原因で婚姻関係が破綻したかどうかです。破綻の最たるものは離婚ですが、離婚していなくても別居に至っていれば破綻ないし破綻に近い状態にあるとみてよいでしょう。この場合であれば、交渉においては、通常300万円程度の請求になります。(もちろん、違法性の程度によって、金額は変わってきます。)ちなみに、家庭内の平穏を激しく乱されたが、夫婦の関係が一応修復している場合など、婚姻関係が必ずしも破綻していない場合は、100万円程度を請求しています。

④訴訟提起

 交渉で解決しない場合は、地方裁判所へ訴訟を提起することになります。この場合、依頼者の住所地の地方裁判所に提起することができます。事実関係を不倫相手が争わない場合(当事者の言い分の食い違いさほど大きくない場合)は、和解で終わることも多くあります。相手が不倫自体を争う場合は判決となります。その場合は上記の証拠が重要となってきます。不倫が原因で離婚まで至っていれば、認容される慰謝料額は一般的には100万円から200万円程度が多いゾーンと思われます。

⑤不倫慰謝料請求の弁護士費用の目安

 当事務所での一般的な不倫慰謝料請求の弁護士費用は以下のとおりです。印紙代、切手代、交通費等の実費は別途かかります。

 交渉の着手金が10万円、報酬金は回収できた金額の16%
 裁判の場合は、着手金20万円、報酬金は和解額、判決での認容額の16%です。交渉から裁判に至った場合は、着手金合計で30万円となります。

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この記事を書いた人

弁護士多田大介

代表弁護士 多田 大介

依頼者との信頼関係を第一に考え、信頼関係に基づき、迅速なサービスを提供致します。おかげさまで大阪弁護士会に弁護士登録して今年で17年目です。趣味はSFやホラーなどの海外ドラマを見たり、歴史の本を読むことです。
代表弁護士 多田大介(登録番号31516)