債務整理の弁護士費用
法律相談料
債務整理に関する初回法律相談料は全額無料です。債務整理(自己破産・任意整理・個人再生・過払金返還請求)に関しては、電話でも弁護士による対応は可能です。お急ぎの場合は電話でご相談下さい。初回相談の相談時間は1時間程度が目安となります。
個人の自己破産申立
300,000円(税込)
※個人事業主以外で債権者数10件までの料金です。債権者数が11件以上の場合または個人事業主の場合は着手金・報酬金込みで350,000円(税込)になります。
着手金報酬金込で350,000円(税込)から
30,000円(印紙代、切手代等)(税込)
※個人の自己破産手続の場合のほとんどは、破産管財人を選任しない「同時廃止手続」で進みますので、手続きに必要な費用は上記費用のみです。
ただし、個人でも財産がある場合や自由財産拡張申立をする場合は、破産管財事件となり、破産管財費用が追加で必要となります。その場合は、申立の段階で別途、裁判所への予納金と官報公告費用として大阪地方裁判所の場合で20万5,000円が必要となります。したがって、破産管財事件の場合は実費を含めて上記弁護士費用とは別に23万5,000円をお預かりします。
したがって、破産管財事件の場合は、弁護士費用が350,000円、予納金等で23万5,000円、合計で585,000円をご用意頂く必要があります。ただし、上記予納金は最低金額ですので、事情(明け渡し未了の建物がある場合など)により、金額が増える可能性があります。
※個人の自己破産については、弁護士費用を分割払いでも用意できずかつ法テラスの資力要件を満たす場合(生活保護者など)は法テラスの立替制度の利用が可能です。
※上記弁護士費用については最大5か月の分割払可
法人・個人事業者の自己破産申立
350,000円〜(税込)
法人・個人事業者の自己破産申立の場合は、債権者数、事業所の規模、その他事務処理量の多寡によって、弁護士費用は異なります。具体的な弁護士費用につきましては、法律相談時に資料等を検討の上、見積もりをご提示させて頂きます。
なお、法人と代表者の自己破産の同時申立を行う場合は、代表者個人分の自己破産申立費用として330,000円が別途必要となります。
※上記弁護士費用については最大5か月の分割払可
小規模個人再生申立
350,000円(税込)
※個人再生の場合、住宅ローン特約を付けることができますが、住宅ローンの返済が滞っておらず、リスケジュールが不要な場合は上記金額と同じになります。ただし、住宅ローンの返済が滞っており、リスケジュールが必要な場合は400,000円になります。
40,000円(税込)
※上記弁護士費用については最大5か月の分割払可
任意整理
任意整理は弁護士が各債権者と個別に交渉をして、分割ないしは一括弁済の合意をします。当該合意に基づいて、弁済を行う手続きです。債権者1件あたりの費用がかかります。
債権者1件あたり 55,000円(税込)※実費込みになります。
債権者1件あたり 11,000円(税込)
任意整理にかかる費用は以上ですべてになります。郵便切手代などの実費は上記金額に含まれています。
※債権者数が多い場合は上記弁護士費用につき最大4か月までの分割払可
■過払金返還請求
0円(税込)
報酬金 過払金として現実に返還を受けた額の20%(税別途)
※訴訟提起した場合の弁護士費用は、報酬金の割合が22%(着手金は0円)となります。訴訟提起する場合は、その他に裁判所に収める印紙代と切手代、弁護士が裁判所に出頭するための交通費などの実費が必要となり、これらの実費は依頼者にご負担頂きます。訴訟提起時の着手金は不要です。