大阪で自己破産をお考えの方へ
毎月返済しているのに借金が減らない。
生活費を払うと返済できない。
返済のために、また借入れをしている。
そのような状態であれば、自己破産によって生活を立て直せる可能性があります。
・自己破産の初回法律相談無料
自己破産その他債務整理に関する初回相談に限ります。
・個人の自己破産申立(同時廃止事件)の弁護士費用33万円(税込)~
着手金・報酬金込み ※分割払い対応
・ご依頼後、速やかに受任通知を発送。貸金業者等からの直接の督促を止めます。
ギャンブル・浪費・投資などによる借金もご相談ください。
無料相談のみでも大丈夫ですのでお気軽にお問い合わせください。

クオレ法律事務所
代表弁護士 多田大介
大阪弁護士会所属・登録番号31516
弁護士登録20年以上 債務整理事件受任多数あり
クオレ法律事務所が選ばれる理由
① 弁護士が最初から最後まで直接対応
事務員任せにせず、弁護士があなたの状況を丁寧にヒアリングします。
② 破産申立の実績多数
弁護士経験20年以上の中で個人、会社の自己破産の申立経験が豊富にあります。
③ 費用を事前に明確にご案内
ご依頼前に、弁護士費用、実費、裁判所への予納金について分かりやすくご説明します。
④ ご依頼後、速やかに受任通知を発送
ご依頼後、速やかに受任通知を発送。貸金業者等からの直接の督促を止めます。
⑤ 相談しやすい雰囲気(完全個室)
プライバシーが守られた相談室で、安心して話せます。
このようなことで悩んでいませんか?
・毎月返済しているのに借金が減らない
・借金の返済に追われて生活費が足りない
・複数の消費者金融やカード会社から借りている
・リボ払いの残高が増えてしまった
・督促の電話や郵便が精神的に負担になっている
・返済のために別の会社から借りている
・失業や収入減少で返済できなくなった
・ギャンブルや浪費による借金なので破産できないと思っている
・家族に借金を知られるのが心配
・自己破産すると何もかも失うと思っている
・自己破産するべきなのか、個人再生や任意整理にするべきなのか分からない
借金問題には、状況に応じた解決方法があります。相談したからといって、自己破産をしなければならないわけではありません。
自己破産が適しているのか、任意整理や個人再生が適しているのかは、借金額、収入、財産、住宅ローンの有無などによって異なります。
当事務所では、現在の状況をお聞きしたうえで、どの手続が適しているのかを弁護士がご説明します。

自己破産とは
自己破産は、借金の返済が困難になった方が裁判所に申立てを行い、免責が認められることによって、原則として借金の支払義務を免除してもらうための法的手続です。
「自己破産すると人生が終わる」
「一生クレジットカードを作れない」
「家族も借金を払わなければならない」
などと思われている方もいますが、必ずしもそのような制度ではありません。
一定の財産について処分が必要になる場合や、一時的に一定の職業・資格に制限が生じる場合はありますが、自己破産は、返済が困難になった方が経済生活を立て直すために法律で設けられている制度です。
まずは、ご自身の場合にどのような影響があるのかを確認することが大切です。
弁護士に自己破産を相談する5つのメリット
1 返済を続けるべきか判断できます
自己破産をすることだけが目的ではありません。
収入、毎月の生活費、借金総額、財産などを確認し、自己破産・個人再生・任意整理の中から適切な方法を検討します。
2 貸金業者等への対応を弁護士に任せられます
正式にご依頼いただいた後は、弁護士から債権者に受任通知を発送します。
貸金業者等については、受任通知到達後、原則として本人に対する直接の取立てが停止します。
精神的な負担を減らし、生活再建に向けた準備を進めることができます。
3 裁判所への申立書類を弁護士が作成します
自己破産では、申立書、債権者一覧表、財産目録、家計収支表など、多くの資料を作成・提出する必要があります。
当事務所では、必要書類をご案内し、弁護士が申立ての準備を進めます。
4 免責について不安がある場合も相談できます
ギャンブル、浪費、投資などによって借金が増えた場合、「自分は自己破産できないのではないか」と不安になる方がいます。
免責不許可事由が問題となる場合でも、具体的な事情によって裁判所の判断は異なります。
最初から諦めるのではなく、事情を弁護士にお話しください。
5 今後の生活を見据えて手続を選択します
自己破産後も生活は続きます。
現在の収入や支出、保有財産などを確認し、手続後の生活再建まで考えながら方針を検討します。
クオレ法律事務所が自己破産の相談に対応します
弁護士登録20年以上の代表弁護士 多田大介が法律相談から事件処理まで対応します。
自己破産は、単に申立書を作成すれば終わる手続ではありません。
借金が増えた経緯、財産の状況、収入、家計、過去の取引内容など、それぞれの事情を確認したうえで適切に申立てを行う必要があります。
当事務所では、これまで継続して債務整理事件を取り扱ってきました。
相談時には、
「自己破産できるのか」
「管財事件になる可能性はあるのか」
「家族への影響はあるのか」
「残せる財産はあるのか」
「ギャンブルによる借金でも免責される可能性があるのか」
など、ご相談者が不安に感じている点について説明します。

自己破産の弁護士費用
| 料金項目 | 費用 |
|---|---|
| 初回法律相談 | 0円 |
| 同時廃止事件 | 330,000円(税込) |
| 破産管財事件 | 440,000円~(税込) |
弁護士費用には着手金・報酬金が含まれています。
個人事業主の場合は原則破産管財事件になります。
同時廃止事件は別途実費30,000円、管財事件は裁判所への予納金その他の実費が必要です。
大阪地方裁判所へ申し立てる場合の予納金の最低額は216,000円です。
弁護士費用は最大5回の分割払いに対応しています。
■会社の自己破産
弁護士費用 440,000円(税込)~
負債額、債権者数、事業所の数、現状の事業の状況等により費用に違いがでてきます。
代表者も同時に破産される場合、代表者の破産申立費用は33万円(税込)になっています。
会社破産の場合は、破産管財事件になりますので、裁判所予納金の最低額で大阪地裁申し立てで216,000円必要になります。
予納金の額は一定ではなく、事件の内容によって変動します。
自己破産手続の流れ
電話またはお問い合わせフォームからご予約ください。
借金額、債権者、収入、財産、借金が増えた経緯などを確認し、自己破産が適切か、他の債務整理方法が適切かを検討します。
正式にご依頼いただいた後、各債権者へ受任通知を発送します。貸金業者などからの直接の督促は原則として止まります。
必要書類を収集していただき、家計や財産状況などを確認しながら、弁護士が申立書類を作成します。
管轄裁判所に自己破産・免責許可の申立てを行います。
事件内容に応じ、同時廃止または管財事件として手続が進みます。
裁判所の審査を経て免責許可決定を受け、決定が確定すると、税金などの非免責債権を除き、借金の支払義務が免除されます。手続にかかる期間は、同時廃止事件か管財事件かによって異なります。
よくあるご質問
自己破産に「借金が○万円以上ならできる」という一律の基準はありません。
借金額だけでなく、収入や財産、生活費などを考慮し、現在の収入・財産では返済を継続できない状態かどうかを判断します。
多くの職業では、自己破産手続中も仕事を続けることができます。
ただし、一部の資格・職業については手続中に制限が生じる場合があります。該当する可能性がある場合は事前に確認します。
自己破産したことが裁判所から勤務先へ一律に通知される制度ではありません。
ただし、勤務先から借入れがある場合など、個別の事情によって勤務先が手続に関係することがあります。
自己破産の対象となるのは原則として本人の財産です。
家族自身が所有する財産まで当然に処分されるわけではありません。
ただし、財産の名義と実際の所有者が異なる場合などは確認が必要です。
ギャンブルによる借金は免責不許可事由となる可能性がありますが、それだけで必ず免責されないわけではありません。
具体的な事情を確認したうえで見通しをご説明します。反省文や生活再建策の提出が必要になることがあります。
自己破産をすると、現在使用しているクレジットカードは原則として利用できなくなります。
また、一定期間は新たなクレジットカードや借入れの審査に影響することがあります。
デビットカードは使えますが、支出の管理がルーズにならないようにしてください。
当事務所では、個人の自己破産について弁護士費用の5回までの分割払いに対応しています。
詳しくは無料相談の際にお問い合わせください。
自己破産をしても、すべての財産を失うわけではありません。生活に必要な一定の現金や家財道具などは、原則として手元に残すことができます。一方、不動産や一定以上の価値がある自動車、解約返戻金のある保険などは、処分の対象になる場合があります。大阪地方裁判所の運用も踏まえ、どの財産を残せる可能性があるかを個別にご説明します。
処分すべき財産がなく、破産管財人による調査の必要性も低い場合は、同時廃止事件として進むことがあります。一定の財産がある場合、個人事業をしている場合、浪費やギャンブルなどについて詳しい調査が必要な場合は、管財事件になる可能性があります。どちらになるかは、財産、借金の原因、過去の取引などを確認したうえで裁判所が判断します。一般消費者でめぼしい財産がない場合は通常同時廃止事件として申立をします。
弁護士紹介
借金問題は、誰にも相談できず一人で抱え込んでしまう方が少なくありません。
法律相談では、まず現在の借金、収入、生活状況を整理します。
そのうえで、自己破産をする場合のメリットだけでなく、財産への影響や手続上の注意点についても説明し、ご相談者が今後の方針を判断できるよう対応します。
初回相談は無料です
自己破産するか決めていなくても構いません。
「自己破産した方がいいのか知りたい」
「自分の場合、自己破産できるのか知りたい」
という段階からご相談いただけます。
自己破産申立経験豊富な弁護士が親身になって対応致します。
クオレ法律事務所
代表弁護士 多田大介
大阪弁護士会所属・登録番号31516
所在地:大阪市北区西天満1-2-5大阪JAビル7階
受付時間:平日9:00~18:00
