寄与分(療養看護型)主張のポイント

①療養看護の必要性

療養看護を必要とする病状であったこと」及び「近親者による療養看護を必要としていたこと」が必要です。単に高齢というだけでは介護が必要な状態だったとはいえません。
疾病などで療養や介護を要する状態だったことが、療養看護の寄与分を主張する際の前提になります。なお、入院・施設へ入所していた場合は、療養看護は看護師や職員などが担当するのが通常ですので、その期間は原則として寄与分が認められません。

②特別な貢献

被相続人の身分関係に基づいて通常期待される程度を超える特別の寄与であることが必要です。単なる同居やそれに伴う通常の家事分担だけでは、特別の寄与とはいえません。

③無償性

無報酬又はこれに近い状態でなされていることが必要です。ただし、通常の介護報酬に比べて著しく少額であるような場合には認められることがあります。逆に、無報酬又はそれに近い状態であっても、被相続人の資産や収入で生活していれば、認められないことがあります。

④継続性

相当期間に及んでいることが必要です。期間は一切の事情を考慮して個別に判断されることになりますが、少なくとも1年以上を必要としている場合が多いです。

⑤専従性

療養看護の内容が片手間なものではなく、かなりの負担を要するものであることが必要です。仕事のかたわら通って介護した場合などは親族としての協力の範囲であって、特別の寄与とはいえません。介護に専念したといえることが必要です。

⑥財産の維持又は増加との因果関係

療養看護により、職業看護人に支払うべき報酬等の看護費用の出費を免れたとういう結果が必要です。

◇寄与分を証明するための資料の例

被相続人の症状、要介護状況に関する資料 ~要介護認定通知書、要介護の認定資料(認定調査票、かかりつけ医の意見書など)、診断書

療養看護の内容に関する資料~介護サービス利用票、介護サービスのケアプラン、施設利用料明細書、介護利用契約書

入院期間が分かる資料~医療機関の領収書

この記事を書いた人

弁護士多田大介

代表弁護士 多田 大介

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代表弁護士 多田大介(登録番号31516)