生命保険金は相続財産となるかどうか

被相続人が加入していた生命保険の保険金が被相続人の相続財産となるかどうかは、保険契約の内容(具体的には受取人が誰になっているか)によることになります。

まず、保険金の受取人として特定の者が指定されている場合は、保険金はその者が固有の権利として取得するので相続財産には含まれません。
つぎに、保険金受取人が「相続人」と指定されている場合は、被相続人の死亡時において相続人である個人が指定されています。したがって、その者は相続によってではなく保険契約によって保険金を受け取ることになりますので、相続財産に含まれません。なお、この場合は、相続財産に含まれませんが、特段の事情のない限り、各保険金受取人の有する権利の割合は相続分の割合になると思われます。

以上によって、生命保険金が相続財産とならない場合でも、相続人間の不公平が著しい場合などは特別受益として持ち戻しの対象となることもありえますが、これはあくまで例外的なものといえます。

最後に、保険金受取人が被相続人自身となっている場合は、保険金は、当然に相続財産となります。ただ、保険金受取人が被相続人自身となっているケースは実務上あまりないでしょう。

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弁護士多田大介

代表弁護士 多田 大介

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代表弁護士 多田大介(登録番号31516)