離婚に伴う財産分与の課税関係について

①分与を受ける側への課税 
 財産分与による財産取得については、原則、贈与税は課税されません。しかし、例外的に、分与された額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他いっさいの事情を考慮してもなお過当であると認められる場合には、相当な部分について贈与によって取得した財産とみなされ、贈与税が課税されることになります。ただし、この点は通常の財産分与ではまず問題にならないと思われます。ですので、贈与税を心配する必要は通常はないでしょう。
 また、分与財産が不動産の場合には、不動産を取得した側には、登記時の登録免許税および不動産取得税が課税されることになります。ただし、不動産取得税については、原則的には課税されることになっていますが、その財産分与が夫婦共有財産の清算としての性質をもつ場合(したがって、婚姻後に夫婦で購入した不動産である必要があります。名義が共有でも単独でも構いません。分与者が婚姻前に取得していたものや、相続や贈与によって取得したものは夫婦共有財産には当たりませんので原則通り課税されることになります。)については、課税されないと考えられています。
 さらに、慰謝料として受け取った金銭については所得税法上は非課税所得になりますので、所得税が課せられることはありません。

②財産分与者側への課税
 分与者側は、現金での分与には課税されません。この点は、慰謝料についても同じで課税関係は生じません。不動産を分与した場合には、分与時の価額(時価評価になります)により当該資産を譲渡したものとして、これを譲渡所得の収入金額とする所得計算が行われます。したがって、その不動産が購入時よりも値上がりしていたときには譲渡所得税が課税されます。ただ、分与者の居住用財産については、譲渡所得の特別控除の適用があり、値上がりしていても実際には課税されない場合は少なくありません。ちなみに財産分与としてではなく、慰謝料の代わりに不動産を譲渡した場合であっても、譲渡所得税が課税されます。ですので、不動産の譲渡所得税の課税が予想される場合は、慰謝料については現金で支払ったほうが、税金分、分与者側の負担が少なくなるので、現金で支払える場合は現金で支払ったほうがよいでしょう。

この記事を書いた人

弁護士多田大介

代表弁護士 多田 大介

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代表弁護士 多田大介(登録番号31516)