個人再生と任意整理のメリット・デメリット 

個人再生とは

 通常の民事再生手続は、手続きが複雑で消費者が利用するには非常に複雑ですので、一般消費者である個人債務者のために手続を簡易化したものが個人再生です。個人再生には、小規模個人再生と、その特則である給与所得者等再生があり、これらいずれにも住宅資金貸付債権に関する特則を付加することができます。

 多重債務で支払いが困難になり、弁護士に相談に来られるようなケースでは自己破産申立の要件(支払不能)を満たしている場合も多く、債務者に安定した一定額の収入がある場合は、どちらかを選択することが可能ですが、実際上は、住宅の確保を目的としなければ、個人再生手続を選択するメリットはあまりないのが実情です(信用情報に傷がつくのは同じですし、債権者にとっては個人再生のほうが一部弁済が受けられるとはいえ、債務者が考えているほど有り難がってはくれません。)また、借りたお金は返さないといけない、債権者に申し訳ないという個人的なモラルから個人再生を希望される方もいらっしゃいますが、それよりも債務者自身の経済的更生をどう図っていくべきかが重要です。

小規模個人再生

 小規模個人再生では、計画弁済額は、①破産による配当よりも多いこと(清算価値保障原則と呼ばれています。)②基準債権(無異議債権及び評価済債権)の総額が3,000万円以下の場合は、その5分の1以上(ただし、下限は100万円、上限は300万円、基準債権が3,000万円を超え5,000万円以下の場合は、その10分の1以上、の両要件を満たす必要があります。③個人再生債務者は、上記の計画弁済を認可決定確定から原則として3年以内(特別の事情がある場合は5年)で弁済しなければなりません。この①の要件との関係では、債務者に保険の解約金や退職金などの財産が一定額以上ある場合は、計画弁済額が思いの外高くなってしまう場合がありますので、手続き選択時の債務者の資産関係の調査が重要となってきます。

給与所得者等再生

 給与所得者等再生は、小規模個人再生の対象者のうち、定期的な収入があり、かつその額の変動幅が小さいと見込まれる者が利用できます。この場合、原則として、再生計画案提出前2年間の可処分所得額あるいは小規模個人再生手続における前述の計画弁済額の多い方を3年間で弁済することになります。こちらの手続きは、債権者の決議は不要になりますので、大口債権者が再生計画案に異議を申し立てる可能性がある場合は、こちらを選択したほうが有利となります。

住宅資金貸付債権に関する特則

 いずれについても、住宅ローンの特別条項を付加した場合には、再生計画の中で、住宅ローンの弁済方法を組み直し弁済期間を延長したりします。実際上は、住宅ローンだけは遅れずに支払っている債務者も多く、住宅ローンについては約定通りの弁済を継続していくことが多いです。リスケジュールが必要な場合は、住宅ローン債権者との申立前の入念な打ち合わせが必要となってきます。

個人再生のメリット

 債務者が、破産では資格制限を受ける職業に就いている場合(ただし、復権とともに資格制限は回復しますので、制限は一時的なものです)、債務の大半がギャンブルや投資の失敗等、破産手続における免責不許可事由の存在が明らかな場合、住宅ローンを支払いながら住宅を保持したまま経済的再生を図りたい場合などについては個人再生が自己破産よりも有利と言えます。

 

個人の任意整理

 個人の任意整理は、返済能力を超えた多額の債務を負担し債務超過状態に陥ってしまった場合に、債権者と個別に交渉し、債務者の返済返済能力の範囲内で、債務を分割して返済することを合意し、支払を継続するという方法です。個別の債務の額と債権者の意向によりますが、分割期間の上限は5年が目安となります。すべての債権調査にある程度時間がかかりますので、支払い開始時期が数か月後になることも多く、その間に債務者は生活の立て直しを図ることができます。
 ただ、利息制限法に基づく元金の圧縮以上に減額を求めることは通常困難な一方、個人再生手続を利用した場合は債務が圧縮されるますので、弁済総額からは個人再生のほうが有利です。

任意整理のメリット・デメリット

 裁判所が関与しないため、法律上のしばりがなく、自主的かつ柔軟な債務整理計画が立てられます(個人再生の手続では消費者向けに簡易になっているとはいえ、収入と支出の関係が裁判所に厳しく審査されます。)。また、和解にあたって、遅延損害金及び将来利息のカットが期待できます。ただ、デメリットとしては一部の債権者とだけ先行して和解して弁済を開始し、他の債権者との和解ができなかった後に破産手続に移行した場合、偏波弁済として否認される危険があります。債権者によっては、遅延損害金と将来利息の全額カットに応じない場合があり、このような一部債権者との合意ができないために、手続が進まなくなるというリスクがあります。

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この記事を書いた人

弁護士多田大介

代表弁護士 多田 大介

依頼者との信頼関係を第一に考え、信頼関係に基づき、迅速なサービスを提供致します。おかげさまで大阪弁護士会に弁護士登録して今年で17年目です。趣味はSFやホラーなどの海外ドラマを見たり、歴史の本を読むことです。
代表弁護士 多田大介(登録番号31516)