自己破産で過払金がある場合の取扱い|回収と管財事件の関係

過払金の発生

消費者金融やクレジットカード会社から長期間借入れをしていた場合、自己破産の申立てにあたって過払金が発生していることがあります。
過払金は債務者の財産となりますので、自己破産の申立てをする際には、その有無や金額を調査し、回収するかどうかを検討する必要があります。

過払金が発生する場合

平成22年(2010年)6月18日の改正貸金業法の完全施行以前は、利息制限法の上限金利を超える利率で貸付けが行われていることがありました。
そのため、同日以前から消費者金融等と取引がある場合には、取引履歴を取り寄せ、利息制限法の制限利率による引き直し計算を行います。その結果、借入金がすでに完済となっており、過払金が発生している場合があります。
一方、平成22年6月18日以降に新たに始まった貸金業者との取引では、通常、過払金が発生することはありません。
なお、過払金返還請求権には消滅時効があります。取引終了から長期間経過している場合には、過払金が発生していても回収できないことがあります。

過払金は自己破産の財産になるか

過払金返還請求権は債務者の財産ですので、自己破産の申立てにあたっては、裁判所に申告する必要があります。
過払金の金額によっては、同時廃止事件ではなく、破産管財事件となる場合があります。
大阪地方裁判所では、原則として20万円以上の個別財産がある場合には管財事件となる取扱いがされています。過払金返還請求権についても、その回収見込額などを考慮して判断されることになります。

過払金を申立代理人が回収する必要があるか

過払金が多額にあり、管財事件になることが見込まれる場合には、破産申立前に申立代理人が回収するか、申立後に破産管財人に回収を委ねるかが問題となります。
破産手続開始決定後の財産の管理処分は、原則として破産管財人が行います。そのため、申立代理人が無理に回収を進めず、早期に破産申立てを行って管財人に引き継ぐことも考えられます。
一方、実務上は、回収した過払金を自己破産の弁護士費用や申立費用に充てることもあります。また、消滅時効が迫っている場合など、申立前に対応する必要がある場合もあります。
したがって、過払金の金額、回収の難易度、申立費用の準備状況などを考慮して判断することになります。

回収した過払金を生活費に使ってもよいか

自己破産の申立前に回収した過払金を生活費に充てることが、直ちに問題となるわけではありません。
生活に必要な支出であれば認められる場合もありますが、過払金は本来債務者の財産であり、債権者への配当原資となる可能性があります。そのため、自由に使ってよいというものではありません。
特に、浪費や一部の債権者への返済などに使用すると、破産手続において問題となる場合があります。
申立代理人が回収した過払金については、適切に管理するとともに、使途や支出金額を明らかにしておく必要があります。

過払金の返還について和解する場合

消費者金融等と任意交渉で和解する場合には、早期解決のため、計算上の過払金額から一定額を減額して和解することがあります。
しかし、自己破産を予定している場合には、安易な減額和解は債務者の財産を減少させることになりますので、注意が必要です。
もっとも、取引の分断や消滅時効など法律上の争点がある場合には、計算上の過払金全額を回収できるとは限りません。訴訟に要する費用や期間も考慮して、和解金額を判断する必要があります。
管財事件となる見込みが高く、大幅な減額和解が必要となる場合には、破産管財人に回収を委ねることも検討すべきです。

まとめ

自己破産の申立てにあたって過払金が判明した場合、その金額によっては破産手続の進め方に影響します。
申立代理人が回収して申立費用に充てる場合もありますが、多額の過払金がある場合には、破産管財人による回収が適切なこともあります。
過払金の回収だけを目的として破産申立てを不必要に遅らせることは避け、個別の事情に応じて判断することが重要です。

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この記事を書いた人

弁護士多田大介

代表弁護士 多田 大介

依頼者との信頼関係を第一に考え、信頼関係に基づき、迅速なサービスを提供致します。おかげさまで大阪弁護士会に弁護士登録して20年が過ぎました。趣味はSFやホラーなどの海外ドラマを見たり、歴史の本を読むことです。
代表弁護士 多田大介(登録番号31516)