借金返済ができなくなり、自己破産を申立をしたいが、手元にお金がまったくなく、弁護士費用を用意できないというケースはよくあります。
新たに借入はできません
自己破産を申し立てるためには、弁護士に依頼する必要があり、弁護士費用や実費を含めた申立費用が必要になります。同時廃止事件の場合は、弁護士費用(当事務所で300,000円)と実費が数万円かかります。その費用が手元にない場合には、何らかの方法によりその費用を用意して頂く必要があります。
ただし、破産を検討する状態であれば、支払不能状態になっていますから、新たな借入れをしてそれを申立費用とすることはできません。返すつもりもなく借入をしたとして詐欺罪にあたる場合もありますし、免責不許可事由にもなり得ます。
知人や親族からの援助
自分の財産や収入から費用を準備するか、親族・知人などから返済の必要のない援助(贈与)を受けるなどの方法が考えられます。自己破産手続がすべて終了した段階で親族や知人に対して援助を受けたお金を自発的に返済することは自由ですが、お金を出してもらう時点で返済の約束はしないで下さい。
自己所有財産の売却
自分の財産から申立費用を用意する方法として、自己の財産を処分してお金に換えることが考えられます。
破産申立費用や必要やむを得ない生活費など有用の資に充てるために、自己所有の財産を売却することは、売却価格が不当に低額でない限り、特に問題ありません。ただ、一般消費者の場合、売って数十万円にもなるような財産的価値のある動産を持っていることはあまりないでしょう(自動車はローン支払い中は所有権留保がついていますので残余価値がない場合が多く、ローンが残っていない場合で新車登録から6年以上経過しているものはそのまま保持できることが多いので、売却処分することは少ないでしょう)。
生命保険等の解約
生命保険等の保険の解約返戻金がある場合、これを解約して弁護費用に充てることはよくあると思います。解約返戻金の額が20万円を超える場合は、そのまま申し立てると大阪地裁の場合は破産管財事件となってしまいます。この場合、解約して破産申立費用に充てれば(有用の資として処理されます)、同時廃止事件と処理することが可能となりますので、どうしても解約したくない理由がある場合以外は、通常は解約を選ぶ方のほうが多いでしょう。
弁護士費用の分割払
何も財産がない場合は、申立費用の分割払いを選択することが考えられます。申立の準備期間としては、同時廃止事件の場合は最長で6か月間(当事務所の場合)ありますので、この間に弁護士費用を分割払いで支払うことができます。受任通知発送後は、債権者への支払いはする必要がありませんので、生活を維持しながら支払える範囲(ただし、最低月5万円)で毎月支払って頂くことになります。
法テラスの利用
財産も収入もなく、これらの方法で費用が準備できない場合であっても、収入、資産の状況や家族構成などの条件を満たせば、弁護士費用について、日本司法支援センター(法テラス)から弁護士費用の立替を受けられる場合があります。当事務所では生活保護世帯かこれに準ずる場合については法テラスでの受任も可能です。
自己破産申立に関する法律相談は初回無料ですのでお気軽にご相談ください。